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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第28条(社員の資格)

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  1. 司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。
  2. 2.次に掲げる者は、社員となることができない。
  3. 一第四十七条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
  4. 二第四十八条第一項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
  5. 三司法書士会の会員でない者

この条文の基本情報

社員の資格とは何ですか?

定義社員の資格とは、司法書士法第28条に定められた規定で、「司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第28条(社員の資格)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第28条の条文原文は「司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。」で始まります。
  3. 司法書士法第28条は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第28条の前の条は司法書士法第27条です。
  7. 司法書士法第28条の次の条は司法書士法第29条です。
  8. 司法書士法第28条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第28条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/28

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法28条は、司法書士法人の社員を司法書士に限り、業務停止中の者、処分前30日内に社員だった者(3年間)、司法書士会の非会員を社員から排除する。

Q · 不動産会社や銀行が司法書士法人に出資して社員になれるの?

なれない。社員は司法書士に限られる

司法書士法28条1項により、司法書士法人の社員は司法書士でなければなりません。株式会社のように外部資本が出資して経営に加わる道はなく、不動産会社や金融機関が社員になることはできません。さらに2項により、司法書士であっても、業務停止期間中の者、法人への解散・業務全部停止処分の日以前30日内に社員だった者で所定期間を経過しない者、司法書士会の会員でない者は社員になれません。

解説

司法書士法人の看板の裏に立てるのは、司法書士だけだ。株式会社なら資産家でも不動産会社でも株主になれる。しかし司法書士法人の「社員」(出資者であり経営者でもある構成員。従業員のことではない)は司法書士に限られ、外部の資本が経営の椅子に座る道は最初から塞がれている。さらに2項は、抜け道を三つ潰している。第一に、業務停止処分の期間中の司法書士は社員になれない。第二に、法人が解散または業務全部停止の処分を受けた場合、処分の日以前30日以内にその法人の社員だった者は、処分の日から3年間(業務全部停止の場合はその停止期間)、社員になれない。処分の気配を察して直前に退社しても、この30日の網にかかる。第三に、司法書士会の会員でない者も社員になれない。あなたが登記や相続を頼む先が法人なら、その看板の裏にいるのはこの網をくぐり抜けた者だけのはずだ。そのことを知っていれば、依頼先を選ぶ目が一段鋭くなる。

法的な位置づけ

司法書士法28条は、司法書士法人の社員資格を定める規定である。1項は社員を司法書士に限定し、2項は欠格事由として、同法47条の業務停止期間中の者、同法48条1項による法人の解散・業務全部停止処分の日以前30日内に社員であった者で所定期間を経過しない者、司法書士会の会員でない者を掲げる。

手順

  1. 1.相手法人の懲戒手続の有無を確認する 司法書士法人への移籍や社員就任の話が出たら、最初に相手法人に懲戒の調査や手続が進んでいないかを確認する。処分日以前30日内に社員であれば欠格の対象になるため、就任前が唯一の確認タイミングとなる
  2. 2.自分の処分歴と停止期間の満了日を確定する 自身が業務停止処分を受けたことがある場合、懲戒処分書から停止期間の満了日を確定する。満了前の社員就任は28条2項1号に反するため、日付で管理する
  3. 3.司法書士会の会員資格を確認する 就任予定者全員が司法書士会の会員であることを確認する。登録の移転や退会の手続中であれば、会員資格の状態を所属会に確認する
  4. 4.全社員の資格を照合してから登記を申請する 法人設立や社員加入の登記を申請する前に、社員全員について28条1項・2項の各号に該当しないことを一覧で照合する。資格の欠如が後で判明すると、脱退や業務の正当性への疑いが連鎖する

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士法人の社員とは誰のことですか?

出資して法人の業務執行と責任を担う構成員のことで、雇用されている従業員ではありません。司法書士法28条1項により、司法書士でなければ社員になれません。

Q2司法書士でない人は司法書士法人の社員になれる?

なれません。28条1項は社員を司法書士に限定しています。補助者として雇用されることはできますが、出資者・経営者としての社員にはなれません。

Q3業務停止処分を受けた司法書士はいつから社員に戻れる?

同法47条による業務停止の期間が経過するまで社員になれません(28条2項1号)。期間満了前の就任は認められないため、満了日を正確に確認することが必要です。

Q4司法書士法人が業務全部停止になったら元社員はどうなる?

処分日以前30日内に社員だった者は、処分日から業務全部停止の期間が経過するまで社員になれません。解散処分の場合は処分日から3年間です(28条2項2号)。

Q5司法書士法人 処分前に退社すれば社員になれる?

処分日以前30日内に退社していても欠格の対象です。30日より前に退社していれば2号の対象外ですが、退社日は登記事項証明書で確認されます。

Q6司法書士会を退会した司法書士は法人の社員になれる?

なれません。28条2項3号は、司法書士会の会員でない者を社員の欠格事由としています。社員であり続けるには、司法書士会への所属が前提となります。

Q7司法書士法人の社員が欠格事由に該当したらどうなる?

社員資格を欠くことになり、同法の法定脱退の規定により法人から脱退する構造とされます。具体的な条番号と効力は最新の条文で確認が必要です。

Q8依頼先の司法書士法人の社員はどう確認する?

法務局で法人の登記事項証明書を取得すれば社員の氏名を確認できます。官報などで公告される懲戒情報と照らし合わせると、依頼先の状況を把握しやすくなります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1業務停止になった司法書士って、停止中も法人の社員のままでいられるんですか?

28条2項1号は「社員となることができない」者を定めている。すでに社員である者がこれに該当すると、法人から外れる原因(法定脱退)になる構造とされる(同法の脱退規定、条番号は要確認)。停止中に社員の地位を保つことはできないと考えるべきだ。実務のポイント:停止明けに同じ法人へ戻る場合でも、加入の手続と登記をあらためて行う必要がある。満了日当日に書類を出せるよう段取りしておけるかどうかが、実務上の分かれ目になる

Q2銀行とか不動産屋が司法書士法人に出資するのってアリなんですか?

社員になれるのは司法書士だけなので(28条1項)、出資して社員として経営に加わることはできない。実務のポイント:表向きは「提携」でも、実質的に非司法書士が事務所を支配し、業務を回している形は、非司法書士による業務の取扱いを禁じる同法73条の問題になりうる。問題になったときに見られるのは、契約書の文言ではなく、報酬の流れと指揮命令の実態である

Q3法人が処分を受ける前に辞めておけば、自分は関係ないですよね?

関係ある。28条2項2号は、処分日以前30日以内に社員だった者を、処分日から3年間(業務全部停止の場合はその停止期間)社員になれない者と定めている。直前の退社による回避を想定した規定である。実務のポイント:30日より前に辞めていれば2号の対象外だが、争いになるのは「いつ辞めたか」である。社員の退社は登記に残るので、日付は記憶ではなく登記事項証明書で確定させる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「司法書士法人の社員」と聞いて従業員を思い浮かべたなら、問いの立て方そのものがずれている。ここでいう社員は、出資して経営に責任を負う構成員である。補助者や雇われの勤務司法書士とは別物で、補助者は司法書士でなくても雇えるが、社員にはなれない
  • 業務停止処分は「期間が終われば元どおり」ということは知っていても、法人単位の処分がどこまで波及するかを知らない人は多い。処分日以前30日以内に社員だった者は、自分に落ち度がなくても、原則3年間どの司法書士法人の社員にもなれない。条文には本人の責任を問う要件が置かれていない
  • 依頼者から見れば「法人だから組織として安心」に見える。しかし法律から見れば、法人の信用は個々の社員の資格にまるごと依存している。社員が業務停止や会員資格の喪失に陥れば、その社員は法人から外れる原因を抱える(同法の脱退規定)。組織の看板は、個人の資格の上に立つ薄い板にすぎない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象司法書士法28条:司法書士法人の社員資格司法書士法47条:個人の司法書士に対する懲戒
司法書士法48条:司法書士法人に対する懲戒
効果欠格事由に該当する者は社員となることができない戒告、2年以内の業務停止、業務の禁止
戒告、2年以内の業務の全部または一部の停止、解散
本条との関係47条・48条の処分を社員資格の制限に連動させる業務停止を受けると28条2項1号の欠格の前提となる
解散・業務全部停止を受けると28条2項2号の欠格の前提となる

他国ではどう定めているか 4 か国

韓国
법무사법

韓国の法務士にも合同法人の制度があり、構成員を有資格者とする点で同種の規律がある。欠格事由の細部は要確認

ドイツ
BRAO § 59b ff.

ドイツは弁護士の職業法人について社員資格を規律する。他の自由職との共同を一定範囲で認める点で日本より開放的とされる

フランス
Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990

フランスは自由職の職業法人(SEL)について、資本と議決権の多数を有資格者が保有することを求める枠組みを持つ

アメリカ
ABA Model Rules of Professional Conduct Rule 5.4

米国の多くの州は非弁護士による法律事務所の所有を禁じるが、一部の州では規制緩和の動きがある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • もし勤めている司法書士法人に懲戒の調査が入り、業務全部停止の処分が出そうだと噂が回ったら、どうなる? 慌てて社員を退き、別の法人へ移ろうとしても、処分日以前30日以内に社員だった事実は消えない。退社のタイミングは逃げ道にならない
  • 不動産仲介会社の社長であるあなたは、登記を内製化したくて提携司法書士と法人を作り、自分も社員に名を連ねようとした。28条1項により、これは不可能である。出資や裏の指示で実質的に経営すれば、非司法書士による業務の取扱いを禁じる同法73条に触れる危険まで出てくる
  • 業務停止2年の処分を受けたベテランを、若手の法人が社員として迎えたいと考えた。停止期間が明けるまで、登記簿にその名前を載せることはできない。
  • 業務停止1年の処分が明けるまで、あと3日。合流予定の法人は社員加入の登記を急かしてくるが、期間満了前の就任は28条2項1号に反する。たった3日の焦りが、法人の信用と依頼者の安心を同時に傷つける

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼先が司法書士法人なら、登記事項証明書で社員を確認し、官報などで公告された懲戒情報と照らし合わせる2. 社員に資格欠如の疑いがあれば、所属する司法書士会に相談し、情報を提供する3. あなた自身が勤務司法書士で、所属法人に処分の可能性があるなら、社員就任や移籍の時期を処分日との関係から逆算し、早めに弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 業務停止処分を受けたら、停止期間の満了日を正確に確定させ、それまで社員就任の登記を申請しない2. 法人が処分を受ける見込みなら、30日の遡及と3年の締め出しを前提に、自分と他の社員の進路を整理する3. 懲戒処分そのものに不服があれば、不服申立てや取消訴訟(行政事件訴訟法)を起こせるか、その期限はいつかを直ちに確認する

時効(請求できる期限):業務停止処分の場合、停止期間(2年以内、同法47条)が経過するまで社員になれない。法人が解散または業務全部停止の処分を受けた場合、処分日以前30日以内に社員だった者は、処分日から3年間(業務全部停止の場合はその停止期間)社員になれない。なお懲戒手続には、懲戒事由があった時から7年の除斥期間が置かれている(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正 司法書士法人制度の創設に伴って新設された。社員を司法書士に限り、懲戒処分との関係で社員になれない者を定めた
  • 令和元年(2019年)改正 懲戒権者が法務大臣に改められるなど、懲戒に関する規定が見直された。本条の文言に影響したかどうかは人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:司法書士法の改正により司法書士法人制度が創設され、社員を司法書士に限り、懲戒処分を受けた者等の社員就任を制限する本条が設けられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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