司法書士法 第28条(社員の資格)
- 司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。
- 2.次に掲げる者は、社員となることができない。
- 一第四十七条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
- 二第四十八条第一項の規定により司法書士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前三十日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から三年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
- 三司法書士会の会員でない者
この条文の基本情報
社員の資格とは何ですか?
定義社員の資格とは、司法書士法第28条に定められた規定で、「司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第28条(社員の資格)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第28条の条文原文は「司法書士法人の社員は、司法書士でなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第28条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第28条の前の条は司法書士法第27条です。
- 司法書士法第28条の次の条は司法書士法第29条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/28