司法書士法 第48条(司法書士法人に対する懲戒)
- 司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
- 一戒告
- 二二年以内の業務の全部又は一部の停止
- 三解散
- 2.前項の規定による処分の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
この条文の基本情報
司法書士法人に対する懲戒とは何ですか?
定義司法書士法人に対する懲戒とは、司法書士法第48条に定められた規定で、「司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第48条(司法書士法人に対する懲戒)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第48条の条文原文は「司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、法務大臣は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。」で始まります。
- 司法書士法第48条は第六章 懲戒に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第48条の前の条は司法書士法第47条です。
- 司法書士法第48条の次の条は司法書士法第49条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/48