司法書士法 第44条(解散)
- 司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
- 一定款に定める理由の発生
- 二総社員の同意
- 三他の司法書士法人との合併
- 四破産手続開始の決定
- 五解散を命ずる裁判
- 六第四十八条第一項第三号の規定による解散の処分
- 七社員の欠亡
- 2.司法書士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
- 3.司法書士法人の清算人は、司法書士でなければならない。
この条文の基本情報
解散とは何ですか?
定義解散とは、司法書士法第44条に定められた規定で、「司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第44条(解散)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第44条の条文原文は「司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。」で始まります。
- 司法書士法第44条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第44条の前の条は司法書士法第43条です。
- 司法書士法第44条の次の条は司法書士法第44条の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/44