司法書士法 第44条の2(司法書士法人の継続)
司法書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができる。
この条文の基本情報
司法書士法人の継続とは何ですか?
定義司法書士法人の継続とは、司法書士法第44条の2に定められた規定で、「司法書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十五条にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第44条の2(司法書士法人の継続)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第44条の2の条文原文は「司法書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十五条にお…」で始まります。
- 司法書士法第44条の2は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第44条の2の前の条は司法書士法第44条です。
- 司法書士法第44条の2の次の条は司法書士法第44条の3です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第44条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/44_2