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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第44条の2(司法書士法人の継続)

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司法書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができる。

この条文の基本情報

司法書士法人の継続とは何ですか?

定義司法書士法人の継続とは、司法書士法第44条の2に定められた規定で、「司法書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十五条にお…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第44条の2(司法書士法人の継続)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第44条の2の条文原文は「司法書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十五条にお…」で始まります。
  3. 司法書士法第44条の2は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第44条の2の前の条は司法書士法第44条です。
  7. 司法書士法第44条の2の次の条は司法書士法第44条の3です。
  8. 司法書士法第44条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第44条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/44_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法44条の2は、唯一の社員の死亡で解散した司法書士法人について、清算人が相続人の同意を得て新社員を加入させ、法人を継続できると定める。

Q · 一人で司法書士法人をやっていた所長が亡くなったら、事務所は終わりなの?

相続人が同意し新たに司法書士が加入すれば継続できる

社員が一人の司法書士法人では、その社員が亡くなると社員の欠亡(司法書士法44条1項7号)で解散します。ただし44条の2により、清算人は相続人(または権利行使者)の同意を得て新たに社員を加入させ、法人を継続できます。加入できるのは司法書士に限られ(28条)、死亡以外の理由で社員が欠けた場合には使えません。

解説

司法書士法人の「社員」は従業員ではない。出資して法人を所有し、業務を担う司法書士のことだ。2020年からは社員一人だけの司法書士法人も作れるようになったため、その一人が亡くなると「社員の欠亡」(司法書士法44条1項7号)で法人は解散する。ただし、ここで終わりではない。清算人(解散した法人の後始末を担当する人)は、亡くなった社員の相続人の同意を得て新しい社員を加入させれば、法人を継続できる。事務所名、顧客との関係、進行中の登記案件、雇用している補助者をまとめて引き継げる、ほぼ唯一の道である。条件は三つある。解散理由が社員の「死亡」であること、相続人(または権利行使者)が同意すること、新しく入る社員が司法書士であることだ(28条)。相続人が司法書士でなければ、相続人本人は社員になれない。それでも相続人の「同意する」の一言がなければ、事務所は清算へ進むしかない。決定権は遺族の側にある。

法的な位置づけ

司法書士法44条の2は、司法書士法人の継続を定める規定である。社員の死亡により社員の欠亡が生じて解散した場合に限り、清算人は当該社員の相続人、または相続人間で定められた権利行使者の同意を得て、新たに社員を加入させ法人を継続することができる。加入する社員は司法書士でなければならない。

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士法人 一人 社員 死亡 どうなる?

社員がゼロになるため、社員の欠亡(司法書士法44条1項7号)で法人は解散し清算に入ります。ただし44条の2により、相続人の同意があれば継続の道が残ります。

Q2司法書士法人の継続に必要な同意は誰の同意?

亡くなった社員の相続人の同意です。相続人間で社員の権利を行使する者が定められている場合は、その者の同意になります(46条3項による会社法の準用)。

Q3相続人が複数いる場合、全員の同意が必要?

相続人が二人以上いる場合は、持分の権利を行使する者を一人定める仕組みがあります(会社法608条5項の準用)。定めがあればその者の同意で足ります。

Q4司法書士法人に新しく加入できるのは誰?

司法書士に限られます(司法書士法28条)。補助者や司法書士資格のない親族は、継続のための新社員にはなれません。

Q5社員が登録取消しになった場合も継続できる?

できません。44条の2が継続を認めるのは「社員の死亡」によって欠亡した場合に限られます。登録取消しや業務禁止で欠けた場合は対象外です。

Q6相続人が同意しなかったらどうなる?

継続の要件を満たさないため、法人は清算手続を進めて消滅します。進行中の案件は他の司法書士への引継ぎが中心になります。

Q7司法書士法人の継続はいつまでにすればいい?

本条に固有の期限はなく、清算結了前に行う必要があると解されています。実務上は顧客案件の停滞を避けるため、数週間単位での判断が求められます。

Q8一人法人の解散リスクを事前に避ける方法は?

生前に後継候補の司法書士を二人目の社員として迎えておく方法が確実です。社員が残っていれば、一人が死亡しても社員の欠亡は生じません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1亡くなった父の司法書士法人、私が司法書士じゃなくても継げますか?

社員にはなれない。司法書士法人の社員は司法書士に限られる(司法書士法28条)。あなたにできるのは、他の司法書士が社員として加入して法人を継続することに同意するかどうかの判断である(44条の2)。実務のポイント:同意権はあなたが持つ唯一の交渉カードだ。持分の評価や承継の対価を決めずに同意すると、後から条件を交渉する手段がなくなる。

Q2継続しないで清算すると、顧客の登記案件はどうなるんですか?

清算人が既存の業務を終わらせ、債権の取立てや債務の弁済を行う。ただし清算中の法人は新たな業務を広げられないため、進行中の案件は他の司法書士への引継ぎが中心になる。継続(44条の2)を選べば、同じ法人のまま業務を続けられる。実務のポイント:決済日が決まっている不動産登記ほど引継ぎリスクが高い。顧客は早い段階で清算人に案件の状況を確認すべきである。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「社員」を従業員と読み違えると、条文の意味が丸ごと変わる。ここでいう社員は出資者兼業務執行者である司法書士のことだ。従業員がいくら残っていても、社員がゼロになれば法人は解散する
  • 相続人が事務所を「相続すれば続けられる」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。司法書士法人の社員は司法書士に限られる(28条)。そのため相続人が受け継ぐのは持分という財産的な権利であり、社員の地位ではない。相続人の役割は、自分が後を継ぐことではなく、誰を加入させて継続させるかに同意するかどうかの判断である
  • 継続できる場面は思ったより狭い。社員が死亡ではなく登録取消しや業務禁止で欠けた場合は、この条文の対象外である。「最後の一人がいなくなれば必ず救済される」わけではない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割司法書士法44条の2:死亡による欠亡で解散した法人を継続させる例外司法書士法44条:社員の欠亡を含む解散事由を列挙
司法書士法28条:社員を司法書士に限定する資格要件
適用場面唯一の社員の死亡により社員がゼロになった場合に限る死亡・登録取消し等を問わず社員がゼロになれば解散
法人の設立時・社員加入時に常に適用
遺族の立場相続人(権利行使者)の同意が継続の要件、事実上の拒否権解散の効果は遺族の意思にかかわらず生じる
司法書士でない相続人は社員になれない

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
地政士法

台湾の登記代理専門職である地政士には、日本の司法書士法人に相当する法人形態がなく、社員死亡時の継続制度も存在しない

ドイツ
PartGG § 9 Abs. 4

ドイツの自由業パートナーシップでは、持分を承継できるのはパートナーとなる資格を持つ者に限られ、資格者による構成の維持を図る点で発想が共通する

アメリカ
ABA Model Rules of Professional Conduct Rule 5.4

米国では非弁護士による法律事務所の所有を原則禁止し、資格者による構成を重視する点で共通するが、継続手続の明文規定はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 父が一人で営んでいた司法書士法人。葬儀の翌週、勤務司法書士から「法人を引き継がせてもらえませんか」と相談された。相続人であるあなたの同意がなければ、彼は社員になれない。同意の条件を交渉できるのは今だけだ
  • 所長が急逝した司法書士法人に、決済日が二週間後の不動産登記を依頼していたらどうなる? 法人は解散して清算に入るが、継続の手続が間に合えば同じ事務所で案件を最後まで進めてもらえる。間に合わなければ、別の司法書士を急いで探すことになる
  • あなたは一人法人の所長で、まだ50代。後継者も遺言もない。あなたに万一のことがあれば、事務所の存続は、司法書士法人の仕組みを何も知らない配偶者の判断に委ねられる

取るべき行動

被害を受けた側:(遺族・顧客の立場)1. 法人がすでに解散事由に当たっていることを確認し、清算人が誰かを把握する2. 遺族の場合、継続に同意するかを決める前に、持分の払戻し額と加入する司法書士の条件を書面で確認する3. 相続人が複数いる場合は、権利を行使する者を一人に定める必要がある(46条3項による会社法608条5項の準用) 4. 顧客の場合、進行中の案件と預り金の扱いを清算人に書面で照会する

訴えられた側:(清算人・承継を望む司法書士の立場)1. 解散事由が社員の「死亡」による欠亡であることを確認する。他の理由で欠亡した場合は本条を使えない2. 加入する者が司法書士であること(28条)を確認する3. 相続人全員、または定められた権利行使者から同意を書面で取得する4. 社員の加入と継続について登記と司法書士会への届出を行う(手続の細部は最新の法令と所属会に要確認)

時効(請求できる期限):本条に固有の期間制限は定められていない。継続は清算結了までに行う必要があると解されている(実務上の解釈。最新の改正状況と登記実務をご確認ください)。顧客案件の停滞を避けるため、実際には数週間単位での判断が求められる

改正沿革 AI による整理

  • 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)8月1日施行 社員一人の司法書士法人の設立が認められたことに合わせて新設された。唯一の社員が死亡して解散した場合に、相続人の同意を得て新しい社員を加入させ、法人を継続する道を設けた

改正の年表

  1. 1.令和元年(2019年) 新設:社員一人の司法書士法人の設立を認める改正に合わせて新設(令和2年(2020年)8月1日施行)。唯一の社員が死亡して解散した場合に、相続人の同意を得て新社員を加入させ法人を継続する道を設けた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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