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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第44条の3(裁判所による監督)

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  1. 司法書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
  2. 2.裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
  3. 3.司法書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
  4. 4.法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。

この条文の基本情報

裁判所による監督とは何ですか?

定義裁判所による監督とは、司法書士法第44条の3に定められた規定で、「司法書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第44条の3(裁判所による監督)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第44条の3の条文原文は「司法書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。」で始まります。
  3. 司法書士法第44条の3は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第44条の3の前の条は司法書士法第44条の2です。
  7. 司法書士法第44条の3の次の条は司法書士法第44条の4です。
  8. 司法書士法第44条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第44条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第44条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/44_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法44条の3は、司法書士法人の解散と清算を裁判所の監督下に置く規定。裁判所は職権でいつでも検査でき、法務大臣と意見交換もできる。

Q · 司法書士法人が解散したら、預けたお金や書類はどうなるの?

清算中も法人は返還義務を負い、裁判所が監督している

司法書士法人は解散しても直ちに消滅せず、清算の目的の範囲で存続し、債務の弁済や預り品の返還を処理します。司法書士法44条の3により、この解散・清算は裁判所の監督に属し、裁判所は職権でいつでも検査でき、法務大臣と意見をやり取りすることもできます。ただし監督は手続の適正を確保するもので、個々の債権回収は依頼者自身が清算人に書面で請求する必要があります。

解説

司法書士法人が解散を決めた時点で、その後の手続は株主総会や社員の合意だけでは片付かない。解散と清算(事務所を畳み、預かった資産を返し、債権債務をすべて整理する手続)は、本条により裁判所の監督下に置かれる。裁判所は誰かの申立てを待たず、職権でいつでも検査できる。さらに、司法書士を所管する法務大臣に意見を求めたり、調査を頼んだりすることもでき、法務大臣のほうから意見を述べることもできる。つまり、閉じかけた事務所の内部には、裁判所と国の二つの目が入りうる。依頼した登記が途中のまま、預けた登録免許税相当額や書類が戻ってこない。そんな場面で黙って待つ必要はない。清算中の法人に何が起きているのかを監督する機関があり、事実を伝える宛先がある。ここを知っているかどうかで、泣き寝入りで終わるのか、手続の中で自分の取り分を確保するのかが分かれる

法的な位置づけ

司法書士法第44条の3は、司法書士法人の解散及び清算を裁判所の監督に服させる規定である。監督裁判所は職権によりいつでも必要な検査を行うことができ、法務大臣に対して意見を求め又は調査を嘱託することができる。法務大臣も監督裁判所に意見を述べることができ、登記・供託を担う専門職法人の退場過程に外部の監督を及ぼす。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.解散の事実と清算人を確認する 法務局またはオンラインの登記情報提供サービスで司法書士法人の登記事項証明書を取得し、解散の旨、解散日、清算人の氏名・住所を確認する
  2. 2.預けたものと未了の依頼を一覧化する 預けた戸籍・印鑑証明書などの原本、登録免許税相当額などの預り金、未完了の登記事件、未払い・前払いの報酬を、日付と金額つきで一覧表にまとめる
  3. 3.清算人に書面で返還・精算を請求する 一覧表を添えて、書類の返還と預り金の精算、未了事件の引継先の案内を内容証明郵便で清算人に請求する。回答期限を明記しておく
  4. 4.応答がなければ監督裁判所と法務局へ情報提供する 期限内に応答がない、または流用が疑われる場合は、時系列メモと証拠を添えて監督裁判所に情報提供し、法務局にも相談する。債務超過が疑われる場合は破産手続も視野に弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士法人の解散とは?

司法書士法人が法定の事由(総社員の同意、社員の欠亡、破産、解散命令など)により事業を終える段階に入ることです。解散後は清算手続に移り、その過程は裁判所の監督を受けます。

Q2解散した司法書士法人の清算人は誰がなる?

清算人の選任は、司法書士法が準用する会社法の清算人規定によって決まります。誰が清算人かは、法人の登記事項証明書で確認するのが最も確実です。

Q3司法書士法人の解散はどうやって確認できる?

法務局で法人の登記事項証明書を取得すれば、解散の旨と清算人の氏名が確認できます。オンラインの登記情報提供サービスで閲覧することもできます。

Q4司法書士法人の清算を監督する裁判所はどこ?

一般には法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が監督を担うとされます。情報提供をする前に、裁判所の担当部署へ管轄を確認しておくと安心です。

Q5司法書士法人に預けた登録免許税分は優先して返ってくる?

預り金の性質や管理方法によって扱いが変わり、一律に優先されるとは限りません。振込記録や領収書で預けた目的と金額を示し、早めに清算人へ返還を請求することが重要です。

Q6司法書士法人が解散したら依頼中の登記はどうなる?

未了の事件は、清算の中で依頼者への返還か別の司法書士への引継ぎが処理されます。書類の所在と進捗を書面で問い合わせ、引継先を早めに確保しましょう。

Q7司法書士法人の清算について裁判所に検査を申し立てられる?

本条の検査は職権によるもので、依頼者や債権者に申立権はありません。ただし具体的な事実と証拠を添えた情報提供は、裁判所が検査に動くきっかけになりえます。

Q8司法書士法人が破産したらどうなる?

債務超過の場合は清算ではなく破産手続に移り、破産管財人が財産を管理・換価して債権者に配当します。債権者は定められた期間内に債権を届け出る必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1頼んでた司法書士法人が解散したって聞いたんですけど、預けたお金って戻ってきます?

解散後も清算中の法人は債務を弁済する義務を負い、その手続は司法書士法44条の3により裁判所の監督下にあります。まず清算人に書面で返還を求めることです。実務のポイント:預り金は報酬とは性質が違うため、返還を求める根拠になりやすい。いつ、何の名目で、いくら渡したかが分かる領収書や振込記録を真っ先にそろえておく

Q2裁判所が監督してるなら、こっちは何もしなくても大丈夫ですよね?

そうではありません。本条の監督は清算が適正に進んでいるかを見るもので、裁判所があなたの債権を個別に回収するわけではありません。実務のポイント:検査は職権なので申立権はありませんが、具体的な事実を示した情報提供は監督の材料になりえます。感情的な苦情より、日付・金額・やり取りの記録を時系列で示したメモのほうが、はるかに相手にされやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人が解散したら、依頼していた事件も預けたお金も宙に浮く」と思いがちだが、解散は終わりではなく清算の始まりである。清算中の法人は清算の目的の範囲で存続し、債務の弁済や預り品の返還を処理する義務を負う。その過程を裁判所が監督している
  • 裁判所の監督があると聞くと「裁判所が自分の代わりにお金を取り返してくれる」と期待しがちである。しかし本条の監督は、手続が適正に進んでいるかを見る後見的なものであり、個々の債権の取立てを代行するものではない。自分の債権は自分で申し出て、必要なら訴訟などで行使する必要がある。監督を頼りに何もしないことが一番危ない
  • 司法書士法人側から見れば、解散は経営判断の内部処理に映るかもしれない。だが法律から見れば、登記や供託という公的手続を担ってきた専門職法人の退場であり、だからこそ法務大臣まで意見を述べられる仕組みになっている。この認識の差が、清算を雑に済ませた清算人を窮地に追い込む
比較の観点この条文ほかの条文
規律する対象司法書士法44条の3:解散・清算の裁判所による監督司法書士法44条:司法書士法人の解散事由
司法書士法48条:法人に対する懲戒(解散命令を含む、現行効力を要確認)
主に関わる機関監督裁判所と法務大臣法人の社員(総社員の同意など)および法定事由
懲戒権者
依頼者・債権者にとっての意味清算過程に外部監督が入り、情報提供の宛先があるいつ清算が始まるかの起点が分かる
不祥事による強制的な退場の可能性が分かる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民法第42条

法人の清算は法院の監督に属し、法院は随時監督上必要な検査及び処分をなしうると定める。日本の旧民法の法人規定と同型で、本条とほぼ同じ構造を一般法人に適用している

韓国
대한민국 민법 제95조

法人の解散及び清算は法院が検査・監督すると定める。日本の旧民法を受け継いだ同型規定

ドイツ
BGB §§ 47 ff.

社団の清算は清算人が行い、債権者保護のための公告や待機期間を定めるが、裁判所の一般的監督という形はとらない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続登記を頼んでいた司法書士法人から「当法人は解散いたしました」という一枚の通知。預けた戸籍原本と登録免許税分の預り金はどうなる? 清算は裁判所の監督下にある。まず清算人の氏名と連絡先を確認し、返還を書面で求めることから始まる
  • あなたは社員二人の司法書士法人の清算人になった。相方は音信不通、帳簿は半分しかない。裁判所が職権で検査に入ったとき、説明できない預り金が一件でもあれば、懲戒の場面で不利に扱われる可能性は否定できない
  • 取引先の司法書士法人が解散したと登記簿で知った。未払いの外注費は80万円。清算手続の中で債権を申し出る機会を逃すと、回収はぐっと難しくなる。残された時間は長くない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 法人の登記事項証明書を取り、解散の事実と清算人の氏名を確認する2. 預けた書類、預り金、未完了の依頼事件、未払い報酬を一覧にし、内容証明郵便で清算人に返還・精算を求める3. 応答がない、または流用が疑われる場合は、事実と証拠を添えて監督裁判所に情報提供し、法務局にも相談する4. 債務超過が疑われる場合は、破産手続の可能性も視野に入れて弁護士に相談する

訴えられた側:1. 清算人に就任したら、直ちに預り金口座、未了事件、依頼者書類の台帳を作成する2. 依頼者・債権者へ解散を通知し、引継先の司法書士を案内する3. 裁判所の検査にいつでも応じられるよう、入出金の記録と処理経過を保存する4. 債務超過が判明した場合は自力での清算を続けず、破産手続開始の申立てについて弁護士に相談する

時効(請求できる期限):本条自体に特定の期限はない。依頼者・債権者の請求権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。清算手続中に債権申出の期間が定められた場合は、その期間内に申し出ること(最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:本条の監督は後見的・一般的なものであり、清算人の個々の処分を代行・承認するものではない。登記・供託という公的手続を担い依頼者財産を預かる専門職法人の性質上、清算の適正を外部から担保する趣旨と解されている

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:司法書士法(昭和25年法律第197号)制定。当初は個人の司法書士のみを対象とし、法人制度は存在しなかった
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:司法書士法人制度が創設され、法人の設立・解散・清算に関する規定が整備された(条番号の変遷は最新の改正状況をご確認ください)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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