司法書士法 第44条の4(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
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司法書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
この条文の基本情報
解散及び清算の監督に関する事件の管轄とは何ですか?
定義解散及び清算の監督に関する事件の管轄とは、司法書士法第44条の4に定められた規定で、「司法書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第44条の4(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第44条の4の条文原文は「司法書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
- 司法書士法第44条の4は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第44条の4の前の条は司法書士法第44条の3です。
- 司法書士法第44条の4の次の条は司法書士法第44条の5です。
- 司法書士法第44条の4には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第44条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第44条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/44_4
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法44条の4は、司法書士法人の解散及び清算の監督に関する事件を、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄とする規定である。支店所在地は基準にならない。
Q · 司法書士法人が解散したら、清算を見張るのはどこの裁判所?
主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です
司法書士法44条の4により、司法書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が扱います。依頼者が通っていた支店の所在地や、家庭裁判所・簡易裁判所は基準になりません。主たる事務所は法人の登記事項として公開されているため、法務局で登記事項証明書を取得すれば、清算人の氏名とあわせて管轄裁判所を特定できます。
解説
司法書士法人も、会社と同じように「死ぬ」。社員である司法書士がいなくなった、破産した、総社員が解散に同意した。そうして解散した法人には、清算という後始末の期間が残る。本条によれば、その清算を裁判所が見張る事件(解散と清算の監督に関する事件)は、主たる事務所(本店にあたる拠点)の所在地を管轄する地方裁判所が扱う。家庭裁判所でも簡易裁判所でもないし、あなたが通っていた支店の近くの裁判所とも限らない。ここで考えてほしいのは、あなたがその法人に何を預けているかである。登録免許税の預り金、登記識別情報(昔でいう権利証)、遺産承継で預けた通帳。清算人がこれらをきちんと返すか、誰が確認するのか。答えは、登記簿に載っている主たる事務所の所在地にある地方裁判所である。法人の登記事項証明書を一通取れば、異変に気付いたとき声を届ける先は特定できる。それを知らない人は、窓口が閉まった事務所の前で立ち尽くすことになる
法的な位置づけ
司法書士法第44条の4は、司法書士法人の解散及び清算の監督に関する事件の管轄を定める規定であり、当該事件を法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に専属させる趣旨の土地管轄・事物管轄の定めである。従たる事務所の所在地は管轄の基準とならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.登記事項証明書で法人の現状を確認 法務局で解散した司法書士法人の登記事項証明書を取得し、解散の登記、清算人の氏名、主たる事務所の所在地を確認する。主たる事務所の所在地が、清算の監督事件を扱う地方裁判所を決める
- 2.清算人に返還を書面で請求 清算人宛てに、預り金・登記識別情報・預かり書類の返還を内容証明郵便で求める。旧事務所の電話ではなく、登記簿上の清算人を宛先にする
- 3.依頼の証拠を時系列で整理 依頼書、見積書、領収書、メールや LINE のやり取りを日付順に並べ、何をいくら預けたかを一覧化する。後で監督の材料として示せる形にしておく
- 4.対応が止まったら管轄地裁と司法書士会へ 清算人の対応が途絶えた場合、主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所に事情を伝えることや、所属する司法書士会への相談を併行して検討する。必要に応じて弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士法人の解散とは?
司法書士法人が法人としての事業活動を終え、清算手続に入ることです。解散後も清算が終わるまでは、清算の目的の範囲内で法人は存続します。
Q2司法書士法人 清算 監督 どこの裁判所?
司法書士法44条の4により、法人の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です。家庭裁判所や簡易裁判所ではありません。
Q3司法書士事務所が閉鎖したら預り金は返ってくる?
解散しても清算が終わるまで法人は存続し、債務の弁済は清算人の仕事として残ります。返還請求は清算人宛てに書面で行うのが基本です。
Q4司法書士法人の主たる事務所の調べ方は?
法務局で当該法人の登記事項証明書を取得すれば確認できます。主たる事務所の所在地、解散の登記、清算人の氏名が記載されています。
Q5支店の近くの裁判所に申し立てできる?
本条は主たる事務所の所在地で管轄を定めているため、支店(従たる事務所)の所在地を管轄する裁判所は基準になりません。
Q6司法書士法人 解散 相続登記 期限は止まる?
止まりません。相続登記は取得を知った日から3年以内の申請義務があり(不動産登記法76条の2)、法人の解散とは無関係に進行します。
Q7司法書士法人 清算人 誰がなる?
清算人の氏名は法人の登記事項証明書に記載されます。選任方法は司法書士法の解散・清算に関する規定によるため、現行条文で確認してください。
Q8司法書士の預り金 返還請求 時効は?
一般の債権として民法166条が適用され、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年で時効にかかります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1支店で頼んでたんだけど、裁判所は支店の近くじゃダメなんですか?
本条は管轄を「主たる事務所の所在地」で決めています。支店(従たる事務所)の場所は基準になりません。司法書士法44条の4の文言どおり、登記上の主たる事務所を管轄する地方裁判所です。実務のポイント:法人が解散前に主たる事務所を移していることがあります。古い名刺やホームページではなく、最新の登記事項証明書で確認するのが確実です
Q2法人が解散したら、清算人って誰がなるんですか?
清算人の選任方法は司法書士法の解散・清算に関する規定によって定まり、社員が就くのが典型ですが、事情によっては裁判所が関与する場面もあります(具体的な条文構造は現行条文をご確認ください)。誰が清算人かは登記事項証明書に記載されます。実務のポイント:清算人の氏名を把握しないまま旧事務所の電話にかけ続ける人が多い。登記簿で清算人を特定し、その人宛てに書面を送るだけで話が動き出すことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 「法人が解散したら、預けたお金は事実上あきらめるしかない」と考える人は多い。だが解散は消滅ではない。清算が終わるまで法人は清算目的の範囲で存続し、債務の弁済は清算人の仕事として残る。その清算の過程は本条により特定の地方裁判所の監督下に置かれる
- 視点の落差に注意したい。依頼者から見れば「いつも行っていた支店」が相手だが、法律から見れば相手は法人そのもので、基準になるのは登記上の主たる事務所である。この落差を知らないまま動くと、書面の宛先を誤って時間だけを失う
- 「司法書士のトラブルなら司法書士会に言えばいい」という問いの立て方自体がずれている。司法書士会は懲戒や苦情の窓口として機能するが、法人の清算そのものを監督する権限の所在は本条が地方裁判所に置いている。どちらに何を求めるかを分けて考える必要がある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる法人 | 司法書士法44条の4:司法書士法人 | 会社法868条1項:株式会社等の会社 |
| 管轄の基準 | 主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所 | 本店の所在地を管轄する地方裁判所(会社の非訟事件) |
他国ではどう定めているか 1 か国
台湾では法人の清算は法院の監督に属すると民法が一般的に定める。司法書士に相当する地政士には法人化制度がなく、個人事務所が前提
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続登記を頼んでいた司法書士法人から「当法人は解散しました、清算人から連絡します」という一枚の通知が届いた。預けた登録免許税12万円は返ってくるのか。まず登記事項証明書で主たる事務所と清算人を確認する。清算の監督が問題になるのは、その所在地を管轄する地方裁判所である
- 大阪の支店で手続を頼んでいたのに、法人の主たる事務所は東京だったとしたら? 清算の監督事件を扱うのは東京の地方裁判所になる。支店の最寄りの裁判所に書面を出しても、話は前に進まない
- あなたが一人法人の司法書士で、事業承継の相手が見つからないまま引退を考えている側だとする。解散すれば、清算中の預り金や書類の扱いは裁判所の監督に服する。依頼者への返還記録を今日から整えておかないと、監督の場で説明に窮する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 法務局で当該法人の登記事項証明書を取得し、解散の登記、清算人の氏名、主たる事務所の所在地を確認する2. 清算人に対し、預り金・登記識別情報・預かり書類の返還を内容証明郵便で求める3. 依頼書、見積書、領収書、メールや LINE の記録を時系列で整理する4. 対応が止まった場合、主たる事務所所在地を管轄する地方裁判所への上申や、所属する司法書士会への相談を併行して検討する
訴えられた側:1. 解散を決めた段階で、未了案件・預り金・預かり書類の一覧を作り、依頼者ごとの返還状況を記録する2. 引継ぎ先の司法書士がいれば、依頼者の同意を得て案件を移す3. 清算人として、裁判所の監督に服することを前提に、説明可能な帳簿と返還の証拠を残す4. 期限のある登記(相続登記など)は依頼者に早期に通知し、期限徒過の責任を負わないよう手当てする
時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。預り金の返還請求などの債権には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。相続登記は取得を知った日から3年以内の申請義務がある(不動産登記法76条の2、最新の改正状況をご確認ください)
- 司法書士法 第44条司法書士法人の解散事由(現行効力を要確認)
- 司法書士法 第44条の3解散・清算の裁判所監督(現行効力を要確認)
- 司法書士法 第26条司法書士法人の設立根拠
- 不動産登記法 第76条の2相続登記申請義務と期限
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