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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

司法書士法 第44条の5(検査役の選任)

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  1. 裁判所は、司法書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
  2. 2.前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
  3. 3.裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、司法書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該司法書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。

この条文の基本情報

検査役の選任とは何ですか?

定義検査役の選任とは、司法書士法第44条の5に定められた規定で、「裁判所は、司法書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第44条の5(検査役の選任)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第44条の5の条文原文は「裁判所は、司法書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
  3. 司法書士法第44条の5は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第44条の5の前の条は司法書士法第44条の4です。
  7. 司法書士法第44条の5の次の条は司法書士法第45条です。
  8. 司法書士法第44条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第44条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第44条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/44_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法44条の5は、裁判所が司法書士法人の解散・清算の監督のため検査役を選任できると定める。選任には不服申立てができず、報酬は法人が負担する。

Q · 司法書士法人の清算中に裁判所が検査役を選んだら、法人側は拒否できるの?

拒めない。選任の裁判には不服申立てができない

司法書士法44条の5第1項により、裁判所は司法書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため検査役を選任できます。同条2項は、選任の裁判に対する不服申立てを認めていません。さらに同条3項により、検査役の報酬は司法書士法人が支払い、その額は法人と検査役の陳述を聴いたうえで裁判所が定めます。法人側が意見を述べられるのは、実質的に報酬額の場面に限られます。

解説

司法書士法人の「たたみ方」には、裁判所の目が入りうる。解散した法人の清算は、通常は清算人が淡々と進める内部の作業に見える。だが裁判所は、その監督に必要な調査をさせるため、検査役(裁判所に代わって帳簿や財産を調べる第三者)を選任できる。ここで見落とされがちな事実が二つある。第一に、選任の裁判に対して不服申立てはできない。「なぜうちに検査役が来るのか」と争う道は、最初から閉じられている。第二に、検査役の報酬を払うのは裁判所ではなく、調査を受ける側の司法書士法人である。金額は裁判所が決めるが、その前に法人と検査役の双方の陳述(意見を述べる機会)を聴かなければならない。法人側が意見を言える場面は、報酬額のこの一点にほぼ集中している。依頼人の預り金や登記関係書類を抱えたまま法人が消える事態を防ぐための制度であり、依頼人の側から見れば、閉じかけた事務所の中身を公的に確かめさせる数少ない手段でもある

法的な位置づけ

司法書士法第44条の5は、司法書士法人の解散及び清算に対する裁判所の監督を実効化するための検査役制度を定める規定である。裁判所は監督に必要な調査を検査役に行わせることができ、その選任の裁判は不服申立ての対象とならない。検査役の報酬は司法書士法人が負担し、その額は法人及び検査役の陳述を聴いて裁判所が定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.選任通知を受けたら記録を確保する 検査役選任の通知を受けたら、選任自体は争えない前提で動く。会計帳簿、預り金台帳、事件簿、預金通帳を散逸させないよう確保し、清算人の間で担当者を決める
  2. 2.預り金の流れを時系列で整理する 依頼人ごとに預り金の受領、支出、残高を時系列で一覧にし、法人の自己資金との区分を示せるようにする。未完了事件と未返還書類も一覧化する
  3. 3.検査役の調査に協力する 検査役の求めに応じて資料を提出し、説明を行う。資料の所在がすぐ示せるほど調査期間が短くなり、結果的に報酬額の抑制にもつながりうる
  4. 4.報酬額について陳述する 裁判所から報酬額について陳述の機会が与えられたら、調査対象の範囲と清算財産の規模を数字で示し、適正な額についての意見を述べる

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士法人の検査役とは何ですか?

裁判所が司法書士法人の解散・清算の監督に必要な調査をさせるために選任する者です。根拠は司法書士法44条の5第1項です。

Q2検査役の選任に不服申立てはできる?

できません。司法書士法44条の5第2項が、検査役選任の裁判に対する不服申立てを明文で排除しています。

Q3検査役の報酬額は誰が決める?

裁判所が定めます。定める前に、司法書士法人と検査役の双方の陳述を聴かなければなりません(司法書士法44条の5第3項)。

Q4司法書士法人の解散は裁判所の監督を受ける?

受けます。本条は解散及び清算の「監督」に必要な調査を前提にしており、監督そのものの根拠は同法の関連規定にあります。

Q5司法書士事務所が閉鎖したら預り金はどうなる?

法人の場合、預り金は清算手続の中で処理されます。依頼人は清算人に書面で照会し、返還請求を債権として届け出ておくことが重要です。

Q6検査役は不正があるときだけ選ばれる?

条文上の要件は「監督に必要な調査」であり、不正の認定は前提とされていません。選任されたこと自体が不正の証明になるわけではありません。

Q7検査役の調査では何が見られる?

条文は調査範囲を列挙していません。実務上は帳簿や預り金の管理状況などが対象になりうるため、記録を時系列で整えておくことが重要です。

Q8検査役の報酬に意見を言える?

言えます。裁判所は報酬額を定める前に法人の陳述を聴く必要があるため、調査範囲や清算財産の規模を示して適正額を主張できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査役が来るって、何か不正を疑われてるってことですか?

必ずしもそうではない。本条は解散と清算の監督に「必要な調査」のための制度で、選任は不正の認定ではない。ただし選任の裁判に不服は申し立てられない(本条2項)。実務のポイント:検査役が実際に重点的に見るのは預り金の流れであることが多いと考えた方がよい。預り金と法人の自己資金を分けて管理していたかどうかで、調査にかかる時間も、結果として法人が払う報酬額も大きく変わる

Q2検査役の報酬って誰が払うの?依頼人に回ってきたりしない?

支払うのは司法書士法人で、額は法人と検査役の陳述を聴いたうえで裁判所が決める(本条3項)。依頼人に直接請求されることはない。実務のポイント:清算財産は有限なので、報酬が依頼人への返金原資から差し引かれるのと同じ結果になりうる。依頼人側は、清算が長引く前に自分の債権を確定させて届け出ておくことが、実質的な自衛になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「解散したら清算人が全部決める、裁判所は関係ない」と思われがちだが、司法書士法人の解散と清算は裁判所の監督を受けるものと位置づけられており、本条はその監督のための調査手段である
  • 不服申立てができないことまでは知っていても、その重みを知らない人は多い。選任を争えない以上、法人側の防御は「調査に耐えられる記録を日頃から残しているか」で決まり、解散の段階で慌てて整えても遅い
  • 「検査役の費用は国が持つ」という前提がそもそも誤っている。報酬は司法書士法人が支払い、額は裁判所が決める。清算財産が乏しい法人ほど、この費用が依頼人への返金原資と競合する

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中華民国民法第42条

法人の清算を法院の監督に服させ、法院が監督上必要な検査をなしうるとする一般規定。士業法人に特化した検査役規定ではない

韓国
대한민국 민법 제95조

法人の解散及び清算を法院が検査・監督すると定める一般規定。本条のような報酬決定手続の明文とは構造が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 依頼していた司法書士法人が突然解散を通知してきた。預けた登記費用の精算がどうなるのか、清算人からの説明は要領を得ない。清算が裁判所の監督下にあるなら、調査の必要性を裁判所に伝える価値はあるか?
  • あなたが社員司法書士として法人を清算している最中、裁判所から検査役選任の通知が届いた。不服申立てはできない。帳簿・預り金台帳・事件簿を整えて調査を待つしか道はない
  • 検査役の報酬額を決める前に、裁判所から意見を求められた。陳述の機会は一度きりと考えた方がよい。調査範囲に比べて報酬が過大だと考えるなら、その場で根拠を示して述べる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼人の立場なら、解散通知を受け取った時点で預り金・未完了事件・返還されていない書類を一覧にし、清算人に書面で照会する2. 回答が不十分なら、その記録を添えて清算を監督する裁判所に事情を伝えられるか、弁護士に相談する3. 預り金返還請求の債権の届出期間を見落とさない(届出の扱いは司法書士法が準用する会社法の清算手続によるので、最新の条文を確認すること)

訴えられた側:1. 検査役が選任されたら選任自体は争えないため、帳簿・預り金台帳・事件簿・通帳を時系列でそろえ、調査に全面協力する2. 報酬額の陳述の機会には、調査範囲と清算財産の規模を示して適正額を主張する3. 依頼人への返還を優先する精算計画を示し、監督する裁判所の信頼を得る

時効(請求できる期限):本条自体に期限の定めはない。選任の裁判には不服申立てができないため、争う期間は存在しない。依頼人の預り金返還請求権には一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、権利を行使できる時から10年)が適用される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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