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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第45条(合併)

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  1. 司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。
  2. 2.合併は、合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
  3. 3.司法書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する司法書士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
  4. 4.合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人は、当該合併により消滅する司法書士法人の権利義務を承継する。

この条文の基本情報

合併とは何ですか?

定義合併とは、司法書士法第45条に定められた規定で、「司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第45条(合併)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第45条の条文原文は「司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。」で始まります。
  3. 司法書士法第45条は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第45条の前の条は司法書士法第44条の5です。
  7. 司法書士法第45条の次の条は司法書士法第45条の2です。
  8. 司法書士法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第45条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/45

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法45条は、司法書士法人が総社員の同意で他の司法書士法人と合併できると定める。効力は主たる事務所所在地での登記で生じる。

Q · 司法書士法人どうしは、どうすれば合併できるの?

社員全員の同意があれば可能で、効力は登記時に生じる

司法書士法45条1項により、司法書士法人は総社員の同意があれば他の司法書士法人と合併できます。多数決では足りず、社員が一人でも反対すれば成立しません。効力は合併契約で定めた日ではなく、存続法人または新設法人が主たる事務所の所在地で登記した時に生じます(2項)。消滅法人の権利義務は存続法人・新設法人が承継し(4項)、合併の日から二週間以内に司法書士会と日本司法書士会連合会への届出が必要です(3項)。

解説

看板が一夜で変わった司法書士事務所に、預けていた相続登記の書類はそのまま残っている。担当者も同じだ。それでも法的には、あなたの契約相手は別の法人に入れ替わっている。司法書士法45条は、司法書士法人どうしの合併を三つの条件で縛っている。第一に、総社員の同意が必要である。会社のような多数決はなく、社員が一人でも反対すれば合併できない。第二に、合併の効力は契約書に書いた日ではなく、主たる事務所の所在地で登記した時点で生じる。株式会社の吸収合併は契約で決めた効力発生日に効力が生じるが(会社法750条)、司法書士法人はそれと違う。第三に、合併後に残る法人または新しく設立される法人が、消滅する法人の権利義務を丸ごと引き継ぐ(包括承継:個別の譲渡手続を踏まずに、資産も債務も契約上の地位も一括で移ること)。報酬債権も、業務ミスによる賠償責任も、あなたとの委任契約も引き継がれる。依頼者として知っておくべきなのは、相手が替わっても責任は消えないこと、そして委任はいつでも解除できること(民法651条)の二点である。

法的な位置づけ

司法書士法45条は司法書士法人の合併を定める規定であり、総社員の同意を要件として他の司法書士法人との合併を認め、存続法人または新設法人が主たる事務所の所在地で登記することにより合併の効力が生じる旨、合併の日から二週間以内の司法書士会および日本司法書士会連合会への届出義務、ならびに消滅法人の権利義務の包括承継を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士法人の合併とは?

二つ以上の司法書士法人が一つになる手続です。司法書士法45条が根拠で、総社員の同意が要件、消滅法人の権利義務は存続法人または新設法人が承継します。

Q2司法書士法人の合併 多数決でできる?

できません。司法書士法45条1項は総社員の同意を要件としており、条文上多数決で足りるとする規定はありません。社員一人の反対で合併は止まります。

Q3司法書士法人の合併 効力発生日はいつ?

存続法人または新設法人が主たる事務所の所在地で合併の登記をした時です(45条2項)。合併契約で定めた日ではありません。

Q4司法書士法人 合併 届出 いつまで?

合併の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地の司法書士会と日本司法書士会連合会へ届け出ます(45条3項)。

Q5司法書士法人の合併届出に必要な書類は?

登記事項証明書を添付します。新設合併で新しく法人を設立した場合は、登記事項証明書に加えて定款の写しも必要です(45条3項)。

Q6司法書士事務所が合併したら依頼中の登記はどうなる?

委任契約上の地位は存続法人または新設法人に承継されるため、依頼は原則そのまま引き継がれます(45条4項)。担当者や報酬は書面で確認しましょう。

Q7合併で消えた司法書士法人の責任は誰が負う?

存続法人または新設法人が負います。45条4項により消滅法人の権利義務が承継されるため、過去の業務ミスの賠償責任も引き継がれます。

Q8司法書士法人と株式会社の合併の違いは?

株式会社の吸収合併は契約で定めた効力発生日に効力が生じますが、司法書士法人は登記時に効力が生じ、しかも総社員の同意が必要な点が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1合併した事務所に昔やってもらった登記にミスがあったら、どこに文句を言えばいいんですか?

存続法人または新設法人に請求する。司法書士法45条4項により、消滅した法人の権利義務は包括的に承継されるため、賠償責任も引き継がれる。実務のポイント:法人が加入していた賠償責任保険が合併後も切れ目なく続いているかは、法人自身でも把握があいまいなことがある。請求する際は、保険でカバーされるかどうかも先方に確認させるとよい

Q2社員の一人が合併に反対したら、その人を辞めさせてから進めればいいんじゃないですか?

45条1項は総社員の同意を求めている。反対している社員の脱退や除名には、それぞれ別の要件と手続がある。合併を通すためだけに社員を追い出すような手続は、後で争いの火種になりやすい。実務のポイント:合併の話がこじれた法人では、合併そのものより、反対した社員の持分払戻しの金額で揉めることが多い。最初に出口の条件を決めておく方が早い

Q3合併後も旧事務所の名前で請求書が来ました。払って大丈夫?

合併の登記が済んでいれば、権利義務は存続法人が承継しているので、正しい支払先は存続法人である(45条2項・4項)。まず登記事項証明書で、合併がいつ登記されたかを確認すること。実務のポイント:合併の前後には、旧法人名義の口座がしばらく残っていることがある。振込先を電話一本で変更してほしいという連絡には、書面で確認してから応じる。なりすまし詐欺がこうした隙を狙うことは珍しくない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「合併の効力は合併契約で決めた日に生じる」と考える人は多いが、会社法の吸収合併の感覚をそのまま持ち込むと誤る。司法書士法人の合併は、主たる事務所の所在地で登記して初めて効力が生じる。登記が遅れれば、その間は旧法人のままである
  • 社員全員の同意が必要なことは知っていても、その重さを分かっていない人が多い。定款で多数決に緩める規定は条文上置かれていない。少数派の社員一人の反対で合併の計画全体が止まりうるため、合併交渉は条件の段階から全社員を巻き込む必要がある
  • 依頼者からすると「事務所が合併しただけで、何も変わっていない」。だが法的には、委任契約の相手方が別の法人に替わっている。過去の業務ミスの責任を問う先も、報酬を支払う先も存続法人になる。旧法人名あての請求書や振込先を確認せずに支払うと、トラブルになりかねない
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面司法書士法45条:司法書士法人どうしの合併(要件・効力発生・届出・承継)司法書士法26条:司法書士による司法書士法人の設立
司法書士法45条の2:合併時の債権者の異議手続(現行規定の確認を要する)
保護の対象社員(総社員の同意)と依頼者(包括承継)法人を組織する司法書士の資格・組織要件
合併当事法人の債権者

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地政士法

台湾で登記代理を担う地政士は個人資格として規律され、法人化や法人合併の制度は設けられていない

ドイツ
Umwandlungsgesetz §§ 45a ff.

ドイツでは自由業者のパートナーシャフト会社の合併を組織再編法が規律し、パートナー全員の同意を原則とする点で日本の総社員同意と発想が近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 事務所から「合併のお知らせ」というハガキが届いた。進行中の不動産登記はどうなる? 依頼は合併後の法人がそのまま引き継ぐ。ただ、新しい担当体制や報酬体系が気に入らなければ、依頼先を替えるのにちょうどよい時期でもある
  • 共同経営している司法書士法人の社員が三人いる。二人は大手法人との合併に乗り気だが、あなたは反対している。総社員の同意が要件なので、あなた一人が同意しなければ合併は成立しない。条件交渉で最も強い立場にいるのは、実はあなただ
  • 合併登記を済ませたのは先週の月曜。司法書士会と日本司法書士会連合会への届出期限は合併の日から二週間で、残りはあと数日しかない。存続法人の登記事項証明書は取得済みだろうか。新設合併なら定款の写しも添付が必要になる
  • 消滅した法人に過去の登記ミスがあり、損害賠償を請求したい。相手はもう存在しない。ただし、その責任は存続法人が承継している
  • 二つの事務所が合併したところ、以前あなたの売買の相手方を担当していたのが、合併相手側の事務所だったと判明した。利益相反の確認を合併前に済ませていなかった場合、業務を続けられない事件が出てくるおそれがある(司法書士法22条の業務制限の考え方が問題になる)

取るべき行動

被害を受けた側:1. 合併通知が届いたら、存続法人または新設法人の登記事項証明書を取得し、合併の登記日と法人名を確認する2. 進行中の案件の担当者、報酬、預けた原本の保管先を書面で確認する3. 旧法人の業務ミスで損害が出ているときは、存続法人に対して請求する(本条4項による承継) 4. 法人の債権者として合併に不安があれば、債権者の異議手続の公告を確認し、期間内に異議を述べる

訴えられた側:1. 合併を進める法人の社員は、全社員の同意を書面で残す2. 合併前に両法人の受任案件を突き合わせ、利益相反を確認する3. 債権者の異議手続を済ませてから、主たる事務所の所在地で合併の登記をする4. 登記の日から二週間以内に、登記事項証明書(新設合併の場合は定款の写しも)を添えて、司法書士会と日本司法書士会連合会に届け出る。期限を過ぎると、懲戒手続に進むおそれがある(最新の改正状況をご確認ください)

時効(請求できる期限):司法書士会と日本司法書士会連合会への届出は、合併の日から二週間以内(本条3項)。合併の日は効力が生じる登記の日と解するのが自然である。合併の登記の期限や債権者異議の期間は、組合等登記令と司法書士法45条の2の規定によるため、個別に確認が必要(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)改正 司法書士法人制度の創設に伴い、法人の合併に関する規定として設けられた。その後の改正の有無と内容は人による検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:司法書士法の改正により司法書士法人制度が創設され、法人の合併に関する規定が設けられた。その後の改正内容は個別の確認を要する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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