司法書士法 第45条(合併)
- 司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。
- 2.合併は、合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人が、その主たる事務所の所在地において登記することによつて、その効力を生ずる。
- 3.司法書士法人は、合併したときは、合併の日から二週間以内に、登記事項証明書(合併により設立する司法書士法人にあつては、登記事項証明書及び定款の写し)を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
- 4.合併後存続する司法書士法人又は合併により設立する司法書士法人は、当該合併により消滅する司法書士法人の権利義務を承継する。
この条文の基本情報
合併とは何ですか?
定義合併とは、司法書士法第45条に定められた規定で、「司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第45条(合併)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第45条の条文原文は「司法書士法人は、総社員の同意があるときは、他の司法書士法人と合併することができる。」で始まります。
- 司法書士法第45条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第45条の前の条は司法書士法第44条の5です。
- 司法書士法第45条の次の条は司法書士法第45条の2です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/45