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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第46条(司法書士に関する規定等の準用)

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  1. 第一条、第二条、第二十条、第二十一条及び第二十三条の規定は、司法書士法人について準用する。
  2. 2.一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は司法書士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は司法書士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は司法書士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十二条第一項」と読み替えるものとする。
  3. 3.会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、司法書士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第五号から第七号まで」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「司法書士法第四十五条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「司法書士法第三十八条」と読み替えるものとする。
  4. 4.会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は司法書士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における司法書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
  5. 5.会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、司法書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
  6. 6.会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、司法書士法人の解散の訴えについて準用する。
  7. 7.破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、司法書士法人は、合名会社とみなす。

この条文の基本情報

司法書士に関する規定等の準用とは何ですか?

定義司法書士に関する規定等の準用とは、司法書士法第46条に定められた規定で、「第一条、第二条、第二十条、第二十一条及び第二十三条の規定は、司法書士法人について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第46条(司法書士に関する規定等の準用)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第46条の条文原文は「第一条、第二条、第二十条、第二十一条及び第二十三条の規定は、司法書士法人について準用する。」で始まります。
  3. 司法書士法第46条は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第46条の前の条は司法書士法第45条の3です。
  7. 司法書士法第46条の次の条は司法書士法第47条です。
  8. 司法書士法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第46条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/46

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法46条は、司法書士法人に会社法の持分会社規定等を準用する条文。社員の加入前債務責任や退社予告を定め、破産法上は合名会社とみなす。

Q · 司法書士法人の社員になると、法人の借金まで払う責任があるの?

ある。合名会社型で、社員は法人債務を連帯して弁済する責任を負う

司法書士法人の社員は、法人財産で債務を完済できない場合などに連帯して弁済責任を負います(司法書士法38条)。さらに司法書士法46条2項が会社法605条を準用するため、新たに加入した社員も加入前に生じた法人債務について責任を負います。持分を全部譲渡した社員も、その登記前に生じた債務について、登記後2年間は責任を問われえます(会社法586条の準用)。

解説

7つの項に会社法の条番号が百近く並んでいる。読み飛ばしたくなる条文だが、中身をひと言でいえば「司法書士法人の骨格は合名会社である」という宣言だ。合名会社の社員は、会社の財産で払いきれない債務を自分の財産から連帯して払う。司法書士法人の社員も同じ構造に置かれている(司法書士法38条)。そのうえで本条は、会社法のいくつかのルールをまとめて持ち込む。第一に、新しく加入した社員は加入前に生じた法人の債務にも責任を負う(会社法605条の準用)。第二に、持分を全部譲っても、その登記より前に生じた債務については登記後2年間責任を問われうる(同586条)。第三に、定款に別段の定めがなければ、退社は事業年度末の6か月前までに予告しなければならない(同606条)。社員として誘われたその日に、事務所の看板に名前が載ることの法的な重さを知っているかどうか。その差が数年後のあなたの資産を左右する。

法的な位置づけ

司法書士法第46条は、司法書士法人に関する準用規定である。司法書士法の総則的規定、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条、会社法の持分会社・会社訴訟・非訟に関する規定を、法人、社員、解散・清算、解散命令、設立無効の訴え、解散の訴えの各場面に準用し、破産法16条の適用については司法書士法人を合名会社とみなす。

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士法人とは何ですか?

司法書士が共同で設立し、登記・供託などの業務を法人として行う組織です。株式会社とは違い、社員が法人債務に連帯責任を負う合名会社型の構造をとります。

Q2司法書士法人の社員の責任はどこまで?

法人財産で完済できない債務などについて、社員が連帯して弁済責任を負います(司法書士法38条)。加入前に生じた債務も対象に含まれます(会社法605条の準用)。

Q3司法書士法人を退社するには何か月前に予告が必要?

定款に別段の定めがなければ、事業年度末の6か月前までに予告が必要です(会社法606条の準用)。やむを得ない事由があれば、いつでも退社できます。

Q4司法書士法人の持分を譲渡した後も責任は残る?

残りえます。持分を全部譲渡した社員は、その登記前に生じた法人債務について責任を負い、登記後2年以内に請求等がなければ消滅します(会社法586条の準用)。

Q5司法書士法人は債務超過で破産する?

債務超過だけでは破産原因になりません。46条7項で破産法16条の適用上は合名会社とみなされるため、破産手続開始の原因は支払不能となります。

Q6司法書士法人の清算はどの法律で行う?

会社法の持分会社の清算規定(644条以下)を準用します。解散事由の参照先は、司法書士法44条1項の各号に読み替えられます(46条3項)。

Q7司法書士法人の解散命令とは?

会社法824条の解散命令の規定が準用され、公益を確保するため法人の存立を許せないと認められるとき、裁判所が申立てにより解散を命じうる仕組みです(46条4項)。

Q8司法書士法人の社員を除名できる?

できます。会社法859条以下の除名の訴えが準用されます。除名事由のうち競業禁止違反の参照先は、司法書士法42条1項に読み替えられます(46条2項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法書士法人の社員になったら、法人の借金も自分で払わなきゃいけないんですか?

払う責任が生じうる。法人の財産で債務を完済できないときなどは、社員が連帯して弁済責任を負う(司法書士法38条)。株式会社の株主のような有限責任ではない。さらに本条2項で準用する会社法605条により、加入前に生じた債務も対象に入る。実務のポイント:勤務司法書士が社員昇格を「出世」と受け止め、決算書も見ずに承諾する例は少なくない。昇格は報酬の話である前に、責任の話である

Q2法人を抜けたいんですけど、すぐには辞められないんですか?

定款で存続期間を定めていない場合などは、事業年度の終了時に退社でき、その6か月前までに予告が必要である(本条2項で準用する会社法606条1項)。定款で別の定めを置くこともでき、やむを得ない事由があればいつでも退社できる(同条3項)。実務のポイント:持分の払戻し額は退社時点の法人の財産状況で決まる(同611条の準用)。辞める時期の選び方ひとつで、手元に戻る金額が変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人化すれば個人の財産は守られる」というのは株式会社の発想である。司法書士法人は合名会社型で、法人財産で完済できない債務は社員が連帯して負う(司法書士法38条)。司法書士法人の法人化は、リスクを遮断する道具ではない
  • 社員本人にとって退社は「辞める」という一つの行為にすぎない。しかし法律の目で見ると、持分の払戻し(会社法611条の準用)、名称に自分の氏名が入っている場合の使用停止請求(同613条の準用、「商号」を「名称」と読み替え)、登記など、いくつもの手続の束である。名称の件を放置すると、抜けた後も自分の名前が看板に残り続ける
  • 法人の資金繰りが悪化したとき「最悪は法人を破産させれば済む」と考える社員は多いが、その深刻さを見誤っている。破産手続開始の原因について合名会社とみなされる(本条7項)のは、社員が無限責任を負う構造が前提にあるからだ。法人が破産しても社員の連帯責任は消えず、むしろ個人への請求が本格化する入口になりうる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質司法書士法46条:会社法・一般法人法・破産法への準用規定(索引の役割)司法書士法38条:社員の連帯弁済責任を定める実体規定
司法書士法44条:司法書士法人の解散事由を定める規定
社員の責任加入前債務の責任(会社法605条)、持分全部譲渡後2年の責任(同586条)を準用法人財産で完済できない場合などに社員が連帯して弁済責任を負う
解散後は46条3項で準用する会社法673条により、38条の責任が解散登記後5年で消滅しうる
法人の終わり方清算・解散命令・解散の訴え・設立無効の訴えを準用。破産法上は合名会社とみなす直接の定めなし(責任の根拠規定)
解散事由を列挙し、清算規定の読替先となる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地政士法・会計師法

台湾の地政士には法人形態の規定がない。士業の法人化は会計師法の法人会計師事務所など、資格ごとに個別に規律されている

韓国
법무사법

韓国では法務士の合同法人制度があり、士業法人を個別の資格法で規律する点が日本と共通する

ドイツ
PartGG § 8

ドイツの自由業者のパートナーシャフトでは、パートナーが組織の債務に連帯責任を負うことが原則とされる

アメリカ
各州の Professional Corporation / LLP 法

米国では州法ごとに士業法人の形態と責任の範囲が分かれ、統一的な制度はない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤務先の司法書士法人から「来期から社員にならないか」と打診された。もし法人に依頼者からの損害賠償請求が眠っていたら、どうなる? 加入前に生じた債務であっても、社員になった時点で弁済責任の範囲に入る(会社法605条の準用)。返事をする前に、決算書と係争中の案件の一覧を見せてもらう必要がある
  • 独立を決めて、3月の年度末で法人を抜けるつもりでいた。ところがもう11月で、定款に別段の定めがなければ6か月前予告の期限はすでに過ぎている(会社法606条の準用)。やむを得ない事由による即時退社を主張できるのか、他の社員と話し合いで決着させるのか。どちらに進むかを今週中に決めなければならない

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年) 司法書士法人制度の創設に伴い新設。当時は商法の合名会社規定などを準用する構成だったとされる(詳細は要確認)
  • 平成17年(2005年)会社法制定に伴う整備 準用先が商法から会社法の持分会社規定・会社訴訟規定へ切り替えられたとみられる(改正の文言と時期は要確認)

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:司法書士法改正により司法書士法人制度が創設され、法人に関する準用規定が置かれた
  2. 2.平成17年(2005年) 改正:会社法の制定に伴う関係法律の整備により、準用先が会社法の持分会社規定などへ切り替えられた

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司法書士法の全文を見る所属する編章節を開く:第五章 司法書士法人

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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