司法書士法 第42条(社員の競業の禁止)
- 司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはならない。
- 2.司法書士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、司法書士法人に生じた損害の額と推定する。
この条文の基本情報
社員の競業の禁止とは何ですか?
定義社員の競業の禁止とは、司法書士法第42条に定められた規定で、「司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第42条(社員の競業の禁止)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第42条の条文原文は「司法書士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその司法書士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の司法書士法人の社員となつてはならない。」で始まります。
- 司法書士法第42条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第42条の前の条は司法書士法第41条です。
- 司法書士法第42条の次の条は司法書士法第43条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/42