司法書士法 第51条(懲戒処分の公告)
法務大臣は、第四十七条又は第四十八条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
この条文の基本情報
懲戒処分の公告とは何ですか?
定義懲戒処分の公告とは、司法書士法第51条に定められた規定で、「法務大臣は、第四十七条又は第四十八条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第51条(懲戒処分の公告)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第51条の条文原文は「法務大臣は、第四十七条又は第四十八条第一項の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第51条は第六章 懲戒に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第51条の前の条は司法書士法第50条の2です。
- 司法書士法第51条の次の条は司法書士法第52条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/51