司法書士法 第49条(懲戒の手続)
- 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
- 2.前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
- 3.法務大臣は、第四十七条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
- 4.前項に規定する処分又は第四十七条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
- 5.前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
この条文の基本情報
懲戒の手続とは何ですか?
定義懲戒の手続とは、司法書士法第49条に定められた規定で、「何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第49条(懲戒の手続)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第49条の条文原文は「何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを…」で始まります。
- 司法書士法第49条は第六章 懲戒に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第49条の前の条は司法書士法第48条です。
- 司法書士法第49条の次の条は司法書士法第50条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/49