司法書士法 第60条(法務大臣に対する報告義務)
司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
法務大臣に対する報告義務とは何ですか?
定義法務大臣に対する報告義務とは、司法書士法第60条に定められた規定で、「司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第60条(法務大臣に対する報告義務)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第60条の条文原文は「司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、法務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第60条は第七章 司法書士会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第60条の前の条は司法書士法第59条です。
- 司法書士法第60条の次の条は司法書士法第61条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/60