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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第59条(紛議の調停)

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司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

この条文の基本情報

紛議の調停とは何ですか?

定義紛議の調停とは、司法書士法第59条に定められた規定で、「司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第59条(紛議の調停)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第59条の条文原文は「司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。」で始まります。
  3. 司法書士法第59条は第七章 司法書士会に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第59条の前の条は司法書士法第58条です。
  7. 司法書士法第59条の次の条は司法書士法第60条です。
  8. 司法書士法第59条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/59

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法59条は、所属会員の業務に関する紛議について、会員・当事者・関係人の請求により司法書士会が調停できると定める。成立した合意に執行力はない。

Q · 司法書士とトラブルになったら、裁判以外にどこに相談できるの?

所属の司法書士会に紛議調停を申し立てられる

司法書士法59条により、司法書士会は所属会員の業務に関する紛議について、当該会員または当事者その他関係人の請求を受けて調停を行うことができます。依頼者本人だけでなく関係人や司法書士自身も申し立てられます。ただし調停で成立した合意には執行力がなく、処分を求めるなら法務大臣への懲戒の申出(同法47条以下)、確実な回収を求めるなら訴訟という別ルートになります。

解説

司法書士との揉め事を、いきなり裁判所や弁護士に持ち込む必要はない。法律には、司法書士会に「調停」を申し立てる道が書かれている。司法書士会は、その司法書士が所属しなければ仕事ができない団体であり、相手が無視しにくい「所属先」だ。報酬が見積もりより大きく膨らんだ。相続登記の手続が何か月も止まっている。決済の日に書類の不備で取引が流れた。こうした業務上の揉め事について、依頼者本人だけでなく「その他関係人」も調停を求められる。司法書士自身が申し立てることもできる。ただし調停は合意を探る場で、判決のような強制力(相手に支払いを強いる力)はない。処分を求めるなら懲戒の申出、お金を確実に回収したいなら訴訟になる。目的を決めてから入口を選ぶ人が、結果的にいちばん早く決着する。

法的な位置づけ

司法書士法59条は紛議の調停を定める規定であり、司法書士会が、所属会員の業務に関する紛議について、当該会員または当事者その他関係人の請求に基づき調停を行うことができる旨を規定する。調停は当事者間の合意形成を目的とし、法務大臣による懲戒手続(同法47条以下)とは別個の制度である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.証拠を時系列で整理する 見積書、委任契約書、報酬明細、メールや LINE のやり取り、振込記録を日付順に並べ、何がいつ約束と違ったのかを一覧にする
  2. 2.司法書士本人に書面で説明と是正を求める 電話ではなく書面やメールで、問題点と求める対応(説明・返金・手続の続行)を具体的に伝え、回答期限を区切る。応じなければ所属会への調停申立てを検討している旨を添える
  3. 3.所属の司法書士会に紛議調停を申し立てる 相手が所属する司法書士会の事務局に連絡し、申立書の書式と費用の有無を確認したうえで、整理した証拠を添えて申し立てる
  4. 4.合意は具体的な書面にする 調停で合意がまとまる場合は、支払額・期日・方法・不履行時の扱いを書面に明記する。金額が大きければ強制執行認諾文言付き公正証書化も検討する
  5. 5.不成立なら目的に合わせて次のルートへ 処分を求めるなら法務大臣への懲戒の申出、返金や賠償を求めるなら訴訟(140万円以下は簡易裁判所)を選ぶ。消滅時効の期限を必ず確認する

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士会の紛議調停とは?

司法書士の業務をめぐる揉め事について、その司法書士が所属する司法書士会が間に入り、話し合いによる解決を図る手続です。根拠は司法書士法59条です。

Q2司法書士の報酬が高すぎるときの相談先は?

まず本人に書面で算定根拠の説明を求め、納得できなければ事務所所在地の司法書士会に紛議調停を申し立てるのが裁判より手前の選択肢です。

Q3どこの司法書士会に申し立てればいい?

相手の司法書士が所属する司法書士会です。59条は「所属の会員」の紛議を対象としているため、原則として事務所所在地を管轄する会が窓口になります。

Q4紛議調停を申し立てると時効は止まる?

59条の紛議調停は認証 ADR とは別の手続のため、原則として時効の完成猶予は期待できません。返金請求の時効が迫るなら訴訟等を並行検討すべきです。

Q5司法書士から依頼者に調停を申し立てられる?

できます。59条は「当該会員」の請求も明記しており、報酬未払いの依頼者などに対して、司法書士側から調停を求めることが可能です。

Q6相手の司法書士が調停に応じなかったら?

調停は合意を探る手続なので、相手が応じなければ不成立で終わります。その場合は懲戒の申出や損害賠償請求訴訟など、目的に合った別ルートに進みます。

Q7紛議調停と懲戒の申出は同時にできる?

別々の制度なので並行して進められます。調停は合意形成、懲戒は法務大臣による処分(同法47条以下)が目的で、一方が他方を止めるわけではありません。

Q8司法書士のミスで損害が出たら賠償請求できる?

委任契約上の義務違反があれば損害賠償を請求できます。調停で話がまとまらなければ、民法の債務不履行責任に基づき訴訟で請求することになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法書士会に調停を頼むとお金はかかりますか? 弁護士を立てないとダメですか?

本人だけで申し立てられる手続で、弁護士は必須ではない。費用がかかるか、いくらかは各司法書士会の規則で決まるので、申し立てる前に会の事務局に確認する。根拠は司法書士法59条で、依頼者本人のほか関係人も申し立てられる。実務のポイント:調停の場で相手がどんな説明をし、どんな業務記録を出してくるかを見ておけば、その後に訴訟へ進むかどうかを判断する材料になる

Q2調停で返金すると約束したのに払ってくれません。どうすればいいですか?

司法書士会の調停で成立した合意には、判決のような執行力がない。合意書を証拠にして、支払いを求める訴訟を改めて起こすことになる。140万円以下なら簡易裁判所、60万円以下なら少額訴訟も使える(民事訴訟法368条)。実務のポイント:合意の段階で強制執行認諾文言付きの公正証書(民事執行法22条5号)にしておけば、訴訟を経ずに差押えへ進める。相手が公正証書化を渋るなら、その反応で支払う気の強さを測れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「司法書士会に訴えれば、あの司法書士を処分してもらえる」という考え方自体がずれている。59条の調停は当事者同士の合意を目指す手続で、処分を決めるのは法務大臣による懲戒(司法書士法47条以下)という別のルートだ。ただし会が会員の法令違反を把握すれば、法務大臣に報告する義務を負う(同法60条)。その意味で、二つのルートはまったく無関係でもない
  • 調停が成立すれば一件落着だと思われがちだが、深刻なのはその後である。成立した合意には執行力(強制的に取り立てる力)がない。相手が約束どおり払わなければ、改めて訴訟を起こすしかない。返金額が大きい場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書にするところまで考えておくべきだ
  • 依頼者から見ると、司法書士会は「身内が身内をかばう場」に映る。だが会の側から見れば、会員の紛議は会全体の信用に関わる問題だ。放置されれば注意勧告(同法61条)の対象にもなりうる。相手の司法書士にとっては、所属会に記録が残ることそのものが重い
比較の観点この条文ほかの条文
手続の主体司法書士法59条:所属の司法書士会が調停同法47条以下:法務大臣が懲戒
同法61条:司法書士会が注意勧告
目的当事者間の合意による紛議解決非違行為に対する処分
会員への是正の働きかけ
誰が動かすか会員・当事者・その他関係人の請求何人も懲戒の申出ができる
司法書士会の判断
依頼者が得られるもの返金・謝罪などの合意(執行力なし)処分結果(金銭回収は不可)
会員の行動是正(金銭回収は不可)

他国ではどう定めているか 5 か国

台湾
律師法・各地律師公會章程/地政士法

台湾では弁護士会(律師公會)が律師と委任人の紛議を調解する仕組みが整備されている。登記業務を担う地政士については公會制度があるが、紛議調停の明文規定の有無は要確認

中国
中华人民共和国律师法 第46条

律師協会の職責として律師の執業活動で生じた紛争の調解が明記されている。業界団体による調停という構造は日本の59条と共通

ドイツ
BRAO § 73 Abs. 2 Nr. 3

ドイツでは弁護士会理事会が、会員と依頼者の紛争について申立てにより仲介する任務を負う。強制力を持たない点で日本と類似

フランス
Décret n° 91-1197 art. 174 s.

フランスでは弁護士報酬の争いを bâtonnier が判断し、不服は控訴院長に申し立てる。日本の調停より裁定色が強い

アメリカ
California Bus. & Prof. Code § 6200 ff.

米国の多くの州弁護士会は報酬紛争の仲裁プログラムを運営する。カリフォルニアでは依頼者の申立てにより弁護士側に参加義務が生じる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続登記を依頼して着手金を払ったのに、半年たっても法務局に申請した形跡がない。電話をしても折り返しがない。こういうとき、どこに声を上げればいいのか? 事務所所在地の司法書士会に紛議調停を申し立てれば、会が間に入って事情を確認する。その間も、相続による取得を知った日から3年以内という相続登記の申請期限(不動産登記法76条の2)は進み続けている
  • あなたが司法書士で、依頼者が報酬を払わないまま連絡を絶った。59条は会員自身からの請求も認めている。訴訟の前に、会の調停で落としどころを探る手がある
  • 不動産の決済日に売主側の書類が足りず、所有権移転登記ができなかった。買主のあなたは引越し業者のキャンセル料を負担した。決済の司法書士は不動産会社が手配した人だが、移転登記では売主と買主の双方から依頼を受けているのが通常である。あなたは「当事者」または「関係人」として調停を求められる立場にいる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 見積書、委任契約書、メールや LINE、振込記録を時系列に並べて整理する2. まずは書面で当該司法書士に説明と是正を求める3. 応じてもらえなければ、事務所所在地の司法書士会に紛議調停を申し立てる(申立書式や手数料は各会の規則による) 4. 調停で決着しない場合や悪質な違反が疑われる場合は、法務大臣への懲戒の申出や損害賠償請求訴訟を並行して検討する

訴えられた側:1. 会から事情照会が届いたら、期限内に誠実に回答する。無視すれば会の心証は最悪になる2. 業務記録、委任状、報酬の算定根拠を揃え、説明できる状態を示す3. 非がある部分は早めに認め、返金や手続のやり直しで合意をまとめる4. 合意は書面にし、清算条項を入れて蒸し返しを防ぐ5. 調停が成立しても懲戒の手続が止まるわけではない、という前提で動く

時効(請求できる期限):59条自体に申立期限はない。ただし司法書士会の紛議調停は認証 ADR とは別の手続で、原則として時効の完成猶予の効果はないと解される。返金請求や損害賠償請求は一般の消滅時効(民法166条:権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)にかかる。懲戒は、懲戒事由があった時から7年を過ぎると手続を開始できない(司法書士法50条の2。最新の改正状況をご確認ください)

学説

一般的理解:59条の紛議調停は司法書士会の任意的な自律的紛争解決手続であり、成立した合意は私法上の和解としての効力を持つにとどまる。懲戒手続や訴訟を排除するものではない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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