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司法書士法 第59条(紛議の調停)

司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

この条文の基本情報

紛議の調停とは何ですか?

定義紛議の調停とは、司法書士法第59条に定められた規定で、「司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第59条(紛議の調停)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第59条の条文原文は「司法書士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。」で始まります。
  3. 司法書士法第59条は第七章 司法書士会に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第59条の前の条は司法書士法第58条です。
  7. 司法書士法第59条の次の条は司法書士法第60条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/59

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