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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第58条(司法書士法人の入会及び退会)

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  1. 司法書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる。
  2. 2.司法書士法人は、その清算の結了の時又は破産手続開始の決定を受けた時に、所属するすべての司法書士会を退会する。
  3. 3.司法書士法人の清算人は、清算が結了したときは、清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
  4. 4.司法書士法人は、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域外に事務所を設け、又は移転したときは、事務所の新所在地(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該事務所(従たる事務所を設け、又は移転したときにあつては、当該従たる事務所)の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会の会員となる。
  5. 5.司法書士法人は、その事務所の移転又は廃止により、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有しないこととなつたときは、旧所在地(従たる事務所を移転し、又は廃止したときにあつては、主たる事務所の所在地)においてその旨の登記をした時に、当該管轄区域内に設立された司法書士会を退会する。
  6. 6.司法書士法人は、第四項の規定により新たに司法書士会の会員となつたときは、会員となつた日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
  7. 7.司法書士法人は、第五項の規定により司法書士会を退会したときは、退会の日から二週間以内に、その旨を、当該司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

この条文の基本情報

司法書士法人の入会及び退会とは何ですか?

定義司法書士法人の入会及び退会とは、司法書士法第58条に定められた規定で、「司法書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第58条(司法書士法人の入会及び退会)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第58条の条文原文は「司法書士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の司法書士会の会員となる。」で始まります。
  3. 司法書士法第58条は第七章 司法書士会に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第58条の前の条は司法書士法第57条です。
  7. 司法書士法第58条の次の条は司法書士法第59条です。
  8. 司法書士法第58条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第58条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/58

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法58条は、司法書士法人が成立や事務所の登記をした時に司法書士会の会員となり、清算結了等で退会すると定め、変動後二週間以内の届出を義務づける。

Q · 司法書士法人が他県に支店を出したら、そこの司法書士会に入会申込みが必要?

申込みは不要。支店の登記をした時点で自動的に会員になる

司法書士法58条4項により、司法書士法人が法務局の管轄区域外に従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地でその登記をした時に、支店所在地の司法書士会の会員に当然になります。入会申込みは不要ですが、会員となった日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて、当該司法書士会と日本司法書士会連合会へ届け出る必要があります(同条6項)。

解説

司法書士法人の司法書士会への入会と退会は、申請書を出して決まるものではない。法人が成立した時点で、主たる事務所の所在地の司法書士会の会員に自動的になる(1項)。清算が結了したとき、または破産手続開始の決定を受けたときには、所属するすべての司法書士会を自動的に退会する(2項)。押さえるべき点は、会員資格の切り替わる時点が「事務所を開いた日」ではなく「登記をした日」で決まることだ。他の法務局の管轄区域に支店を出すと、その支店の登記をした時に、現地の司法書士会の会員にもなる(4項)。管轄区域内の事務所が一つもなくなれば、旧所在地での登記の時にその会を退会する(5項)。そのあと二週間以内に、当該司法書士会と日本司法書士会連合会へ届け出なければならない(6項・7項)。法人を経営する側にとっては、登記の日付からコンプライアンスの期限が動き出すということだ。依頼者にとっては、ある支店に苦情を申し立てる先が、本店の会ではなく支店所在地の会にもなりうるということである

法的な位置づけ

司法書士法58条は、司法書士法人と司法書士会との会員関係の発生・消滅を定める規定である。法人は成立の時に主たる事務所所在地の司法書士会の会員となり、清算結了または破産手続開始決定の時に全ての所属会を退会する。管轄区域外の事務所の設置・移転・廃止に伴う得喪は登記の時を基準に当然に生じ、事後に二週間以内の届出義務が課される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.出店先が管轄区域外かを確認 新たに設ける事務所の所在地を管轄する法務局・地方法務局が、既存事務所と同じ管轄区域かを確認する。区域外であれば、登記の時に当該区域の司法書士会の会員となり、届出義務が発生する
  2. 2.届出書類を登記申請前に準備 届出には登記事項証明書と定款の写しが必要となる(58条6項)。定款の写しと届出書の様式は事前に用意し、各会の会則で求められる様式や追加書類も確認しておく
  3. 3.本店所在地で従たる事務所設置の登記 従たる事務所を設けたときは、主たる事務所の所在地で設置の登記を行う。この登記をした時に支店所在地の司法書士会の会員となり、二週間の届出期限が進行し始める
  4. 4.二週間以内に二か所へ届出 登記完了後に登記事項証明書を取得し、定款の写しを添えて、新たに所属した司法書士会と日本司法書士会連合会の両方へ、会員となった日から二週間以内に届け出る
  5. 5.撤退時の退会届出も期限管理 当該管轄区域内の事務所を移転・廃止して事務所がなくなる場合は、旧所在地(従たる事務所は主たる事務所所在地)での登記の時に退会となる。退会の日から二週間以内に当該会と連合会へ届け出る(58条5項・7項)

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士法人とは何ですか?

司法書士が社員となって設立する法人で、司法書士業務を法人として行います。成立した時点で主たる事務所所在地の司法書士会の会員となります(司法書士法58条1項)。

Q2司法書士法人 支店 司法書士会 どこに所属する?

法務局の管轄区域外に支店を設けた場合、本店所在地の会に加えて支店所在地の会にも所属します。支店の登記をした時に自動的に会員となります(58条4項)。

Q3司法書士法人の支店設置 届出 いつまで?

支店所在地の会の会員となった日から二週間以内です。登記事項証明書と定款の写しを添え、当該司法書士会と日本司法書士会連合会の両方へ届け出ます(58条6項)。

Q4司法書士法人の支店を閉鎖したら退会手続は必要?

その管轄区域内に事務所がなくなれば、廃止の登記をした時に当然に退会します。ただし退会の日から二週間以内に、当該会と連合会への届出が必要です(58条5項・7項)。

Q5司法書士法人が解散したら司法書士会はどうなる?

解散しただけでは退会せず、清算が結了した時に全ての所属会を退会します。清算人は清算結了の登記後速やかに、登記事項証明書を添えて届け出ます(58条2項・3項)。

Q6司法書士法人が破産したら依頼中の登記はどうなる?

破産手続開始決定の時に法人は全ての司法書士会を退会します。預けた書類の返還や案件の引継ぎ先は、破産管財人に書面で確認するのが確実です。

Q7司法書士法人の本店移転 司法書士会 変わる?

管轄区域外へ移転した場合、新所在地で移転の登記をした時に新しい会の会員となり、旧区域に事務所が残らなければ旧所在地での登記の時に旧会を退会します。

Q8司法書士法人への苦情はどこに相談できる?

本店所在地の司法書士会のほか、担当事務所が別の管轄区域にあれば、その所在地の司法書士会も相談先になりえます。登記事項証明書で事務所所在地を確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1支店を出したら、向こうの司法書士会に入会申込みをしなきゃいけないんですか?

申込みは要りません。管轄区域外に支店を設けたときは、本店所在地でその登記をした時点で、支店所在地の司法書士会の会員に自動的になります(司法書士法58条4項)。必要なのは、そこから二週間以内の届出だけです。実務のポイント:会員になるのは開業日ではなく登記の日です。登記が遅れると、その間に支店で受けた業務が、どの会の指導監督に服するのかが曖昧になります。開業日と登記日はできるだけ近づけるのが実務の定石です

Q2法人が破産したら、所属していた司法書士の資格も消えるんですか?

消えません。破産手続開始の決定によって司法書士会を退会するのは法人であり(58条2項)、社員である司法書士個人の登録と会員資格は別に存続します。実務のポイント:法人が退会した後も、個人の司法書士は依頼者に対して職業上の責任を負い続けます。依頼者は、法人が消えても、担当していた個人の司法書士に連絡を取る道が残っています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「入会手続をしていないから、まだ会員ではない」と考えるのは誤りである。法人は成立した時点や登記をした時点で、法律上当然に会員になる。手続をするかどうかで会員かどうかが決まるのではなく、決まった後に事後の届出義務だけが残る
  • 支店を出すのは営業上の判断にすぎないと考えがちだが、法律から見ると、管轄区域外に支店を出すことは、別の司法書士会の会則と指導監督にも服することを意味する。会費の負担や研修義務が二重になる可能性を、出店計画の時点で織り込んでいない法人が多い(具体的な会費の額や義務の内容は各会の会則をご確認ください)
  • 破産手続開始の決定と同時に全ての会を退会するという点(2項)は知っていても、その瞬間から法人として登記などの業務を継続できなくなる重さを実感している人は少ない。受任している案件の引継ぎ先を決めないまま破産に入ると、依頼者の登記が宙に浮く
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象司法書士法58条:法人と司法書士会の会員関係の得喪司法書士法52条:法務局の管轄区域ごとの司法書士会の設立
司法書士法57条:個人司法書士の入会及び退会(現行文言は要確認)
会員資格の発生時点法人の成立時、または区域外事務所の設置・移転の登記をした時に当然に会員となる会員資格ではなく、会の設立単位(管轄区域)を定める
個人の入会の扱いは同条で確認が必要
事後の手続4項・5項による得喪後は二週間以内に当該会と連合会へ届出(6項・7項)会則の制定による司法書士会の設立
個人の手続は同条で確認が必要

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地政士法

台湾で不動産登記の代理を担う地政士は、執業に当たり地政士公会への加入が求められる。日本のように法人の登記と連動して会員資格が自動的に得喪する仕組みは見当たらない

韓国
법무사법

韓国の法務士は地方法務士会に所属し、法務士合同法人の制度も存在する。法人の会員関係の詳細は同法で要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 東京本店の司法書士法人が、来月さいたま市に支店を開く。看板もスタッフも揃ったが、支店の登記はまだ本店で申請中だ。この時点では、埼玉の司法書士会の会員にはまだなっていない。会員になるのは登記の時点であり、二週間の届出期限もその日から数え始める
  • 大阪の支店を閉鎖して、その管轄区域内の事務所がゼロになったらどうなる? 本店所在地で支店廃止の登記をした時点で大阪の司法書士会を自動的に退会し、そこから二週間以内に退会の届出をしなければならない。閉店作業に追われて届出を忘れる法人は少なくない
  • あなたは地方の支店に相続登記を依頼したが、処理が遅れてトラブルになっている。本店の会に電話したら「管轄が違う」と言われた。支店所在地の会もその法人の会員を抱えているので、そちらに相談できる余地がある

取るべき行動

被害を受けた側:依頼者として法人とトラブルになった場合1. 登記事項証明書を取り寄せ、主たる事務所と従たる事務所の所在地を確認する2. 担当した事務所がある管轄区域の司法書士会と、本店所在地の会の両方が相談先になりうることを押さえる3. 経緯と書面を時系列にまとめ、会の相談窓口に持ち込む4. 法人が破産または解散した場合は、預けた書類の返還と案件の引継ぎ先を、破産管財人または清算人に書面で確認する

訴えられた側:届出の遅れを会から指摘された法人の場合1. 登記の完了日と提出日を照らし合わせ、遅れた日数を正確に把握する2. 直ちに登記事項証明書と定款の写しを添えて届け出る(6項・7項) 3. 遅れた原因と再発防止策を書面で説明する4. 社内に、登記の完了日を起点に届出期限を自動で立てる仕組みを作る。届出の怠慢を繰り返すと、法令違反として懲戒(司法書士法48条)の対象になりうる点に注意する(運用の実態は所属会に要確認)

時効(請求できる期限):新たに会員になったとき、および退会したときは、その日(登記をした時点)から二週間以内に届出(6項・7項)。清算結了の場合は、清算結了の登記後速やかに清算人が届出(3項)。時効期間の定めはない

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:司法書士法改正により司法書士法人制度が創設され、法人と司法書士会との会員関係を定める規定が設けられた(施行は翌年)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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