司法書士法 第61条(注意勧告)
司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
この条文の基本情報
注意勧告とは何ですか?
定義注意勧告とは、司法書士法第61条に定められた規定で、「司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第61条(注意勧告)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第61条の条文原文は「司法書士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要…」で始まります。
- 司法書士法第61条は第七章 司法書士会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第61条の前の条は司法書士法第60条です。
- 司法書士法第61条の次の条は司法書士法第62条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第61条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第61条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/61