司法書士法 第53条(会則)
- 司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称及び事務所の所在地
- 二役員に関する規定
- 三会議に関する規定
- 四会員の品位保持に関する規定
- 五会員の執務に関する規定
- 六入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
- 七司法書士の研修に関する規定
- 八会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
- 九司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
- 十資産及び会計に関する規定
- 十一会費に関する規定
- 十二その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定
この条文の基本情報
会則とは何ですか?
定義会則とは、司法書士法第53条に定められた規定で、「司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第53条(会則)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第53条の条文原文は「司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第53条は第七章 司法書士会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第53条の前の条は司法書士法第52条です。
- 司法書士法第53条の次の条は司法書士法第54条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/53