司法書士法 第53条(会則)
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- 司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一名称及び事務所の所在地
- 二役員に関する規定
- 三会議に関する規定
- 四会員の品位保持に関する規定
- 五会員の執務に関する規定
- 六入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
- 七司法書士の研修に関する規定
- 八会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
- 九司法書士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
- 十資産及び会計に関する規定
- 十一会費に関する規定
- 十二その他司法書士会の目的を達成するために必要な規定
この条文の基本情報
会則とは何ですか?
定義会則とは、司法書士法第53条に定められた規定で、「司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第53条(会則)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第53条の条文原文は「司法書士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第53条は第七章 司法書士会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第53条の前の条は司法書士法第52条です。
- 司法書士法第53条の次の条は司法書士法第54条です。
- 司法書士法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/53
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法53条は、司法書士会の会則に必ず書くべき12の事項を定める。品位保持、執務、研修、紛議の調停、情報の公開、会費などが含まれ、会則は法務大臣の認可を受ける。
Q · 司法書士とトラブルになったら、裁判以外に相談できる場所はあるの?
所属する司法書士会に紛議の調停を申し出られる
司法書士法53条は、各司法書士会の会則に「会員の業務に関する紛議の調停に関する規定」を置くよう義務付けています。報酬や対応への不満は、事務所所在地を管轄する司法書士会に申し出ることができます。会則には会員の品位保持や執務に関する規定も必ず置かれており、これに照らした対応を求められます。懲戒処分を求める場合は、法務大臣への懲戒の申出(同法49条)という別のルートもあります。
解説
司法書士に登記や債務整理を頼むとき、多くの人は「資格を持った個人」と契約していると思っている。実際には、その司法書士の背後には事務所所在地を管轄する司法書士会があり、本人はその会則に縛られている。本条は会則に必ず書く12の項目を列挙している。役員や会議の規定のような内部ルールに混ざって、依頼者に直接効く項目が四つある。品位保持、執務、紛議の調停、情報の公開である。報酬の説明がない、連絡が途絶えた、書類を返してくれない。こうした不満は裁判で争うほどではなくても、会則に定める執務ルールや品位ルールの違反として、所属する司法書士会に申し出ることができる。紛議の調停(依頼者と司法書士の揉め事を会が間に入って話し合いでまとめる手続)も会則で必ず定められている。裁判の前に使える中間ルートがあることを知っているかどうかで、泣き寝入りするか、ひとつ手を打てるかが分かれる。
法的な位置づけ
司法書士法第53条は、司法書士会の会則の必要的記載事項を定める規定である。名称及び事務所の所在地、役員、会議、会員の品位保持、会員の執務、入会及び退会、研修、業務に関する紛議の調停、情報の公開、資産及び会計、会費、その他目的達成に必要な事項の計12項目を列挙する。会則の制定には法務大臣の認可を要する(同法54条)。
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士会の会則とは何ですか?
各地の司法書士会が定める組織と会員規律の基本ルールです。記載事項は司法書士法53条で法定され、法務大臣の認可を受けて効力を生じます(同法54条)。
Q2司法書士会の紛議調停とは?
依頼者と司法書士の業務上の揉め事を、司法書士会が間に入って話し合いでまとめる手続です。司法書士法53条により、各会の会則に必ず規定されています。
Q3司法書士の報酬に納得いかないときはどうすればいい?
まず明細と説明を書面で求め、それでも納得できなければ事務所所在地の司法書士会に紛議の調停を申し出ることができます。裁判の前に使える方法です。
Q4司法書士会には必ず入らないといけないの?
はい。司法書士は登録の際に事務所所在地の司法書士会に入会する仕組みになっており(強制入会制)、会に所属しないまま業務を行うことはできません。
Q5司法書士の懲戒歴は調べられる?
会則には情報の公開に関する規定が必ず置かれます。懲戒処分の公表は法務省や各司法書士会の案内で確認できますが、公表範囲や期間には限りがあります。
Q6司法書士の研修は義務ですか?
会則に研修に関する規定を置くことが53条で義務付けられており、各会の会則・規程で会員の受講義務が定められています。未受講は指導の対象になりえます。
Q7司法書士会の会費を払わないとどうなる?
会費は会則で定める会員の義務です。滞納が続くと、会則に基づく督促や注意・勧告の対象となり、懲戒の端緒として扱われることもあります。
Q8司法書士会の会則はどこで見られる?
多くの司法書士会が自会のウェブサイトで会則や関連規程を公開しています。全国の会則の基準は日本司法書士会連合会の案内も参考になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1司法書士の対応がひどいんですけど、どこに文句を言えばいいんですか?
事務所所在地を管轄する司法書士会が窓口になる。本条により各会の会則には、会員の執務、品位保持、業務に関する紛議の調停の規定が必ず置かれている。実務のポイント:苦情を伝えるときは「会則の執務規定や品位保持規定に照らして調査してほしい」と目的をはっきり書くと、単なる不満として扱われにくい。懲戒処分そのものを求める場合は法務大臣への懲戒の申出(司法書士法49条)という別ルートもある(最新の改正状況をご確認ください)
Q2司法書士会の会則って、一般人でも読めるんですか?
多くの司法書士会は会則や関連規程をウェブサイトで公開している。会則の内容は法律で決められた必須項目(本条)に沿って作られ、法務大臣の認可を受けている(司法書士法54条)。実務のポイント:本当に役立つのは会則本体よりも、会則に基づいて定められる執務規程や報酬に関する説明義務のルールであることが多い。会則の目次から「執務」「品位」の章をたどると、司法書士にどこまでの説明を求めてよいかが具体的に分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「司法書士とのトラブルは裁判か泣き寝入りしかない」と思われがちだが、本条は各会の会則に紛議の調停に関する規定を置くことを義務付けている。裁判と黙認の間に、会が仲介する選択肢が制度として用意されている
- 会則を単なる業界団体の内輪のルールだと見ると、その重さを見誤る。司法書士は登録の時点で司法書士会に所属する仕組み(強制入会制)になっており、会を抜けて業務を続けることはできない。会則の内容は法務大臣の認可(司法書士法54条)を経ており、執務や品位の規定は会員にとって事実上の業務規範として働く
- 依頼者が問うべきなのは「この司法書士は優秀か」ではない。「この司法書士の所属会はどこか、懲戒歴は公開されているか」である。本条は情報の公開に関する規定も必須項目にしており、確認するための入口は制度の中にある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 司法書士法53条:会則に記載すべき12の必要的記載事項 | 司法書士法52条:司法書士会の設立と目的 司法書士法54条:会則の法務大臣による認可 |
| 依頼者との関係 | 紛議の調停・情報の公開・品位保持の規定を必ず置かせる | 会が会員の指導・連絡を目的とすることを定める 会則の内容を国が外側から審査する |
| 誰が決めるか | 法律が項目を指定し、中身は各会が自治で定める | 法務局・地方法務局の管轄区域ごとに会を設立 法務大臣が認可して効力が生じる |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾で不動産登記の代理を担う地政士は公会に加入して業務を行う。公会章程の記載事項を法律で定める構造は日本と類似する
韓国の法務士は日本の司法書士に相当し、地方法務士会の会則と会員規律が法律で枠付けられている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続登記を頼んだ司法書士から、最初の見積りの倍近い報酬を請求された。弁護士を立てるほどの額ではない。その場合でも、事務所所在地の司法書士会に紛議の調停を申し出る道がある。会則で必ず定められている手続である
- 司法書士として開業して1年目のあなたに、会から研修の未受講と会費滞納の通知が届いた。どちらも会則で定める義務である。放置すると会則に基づく注意や勧告の対象になり、懲戒の端緒として扱われることもある。次の期限まで、あとひと月しかない
- 数年前に司法書士に依頼した過払い金の案件で、回収額の説明に納得がいかないままになっていたら、今からできることはあるのか。会の窓口に相談すれば、会則の執務規定や品位保持規定に照らして調査が始まる可能性がある
学説
通説:司法書士会は強制加入団体であるため、会則による会員の拘束には公共的性格に由来する正当性がある一方、会員の思想信条の自由を侵す事項には及ばないと解される。必要的記載事項の法定は、会の自治に一定の公共的枠をはめる趣旨とされる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:司法書士法(昭和25年法律第197号)制定。司法書士会と会則に関する規定を置く。その後の改正による条番号・記載事項の変遷は原典で要確認
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