司法書士法 第9条(登録の申請)
クイックジャンプ
- 前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出しなければならない。
- 2.前項の登録申請書には、前条第一項の規定により登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
この条文の基本情報
登録の申請とは何ですか?
定義登録の申請とは、司法書士法第9条に定められた規定で、「前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第9条(登録の申請)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第9条の条文原文は「前条第一項の登録を受けようとする者は、その事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して、日本司法書士会連合…」で始まります。
- 司法書士法第9条は第三章 登録に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第9条の前の条は司法書士法第8条です。
- 司法書士法第9条の次の条は司法書士法第10条です。
- 司法書士法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法9条は、登録を受けようとする者が事務所予定地を管轄する法務局の区域内の司法書士会を経由し、日本司法書士会連合会に登録申請書を提出すべきことを定める。
Q · 司法書士の登録申請書は、どこに出せばいいの?
開業予定地の司法書士会を経由して連合会へ提出する
司法書士法9条1項により、登録申請書は日本司法書士会連合会に直接ではなく、事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会を経由して提出します。2項により、申請書には登録事項など法務省令で定める事項を記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付する必要があります。開業地を決めなければ経由先も決まりません。
解説
司法書士試験の合格証書は、それだけでは仕事の許可証にならない。合格者が司法書士として名乗り、登記や供託の代理を受けるには、日本司法書士会連合会の司法書士名簿に登録されている必要がある(8条)。登録申請書は連合会へ直接は出せない。本条は、事務所を置く予定の地を管轄する法務局または地方法務局の区域にある司法書士会を経由して提出するよう定めている。つまり、どこで開業するかを先に決めなければ申請書を出す窓口も決まらず、「とりあえず登録だけして、場所は後で考える」という順番は通らない。申請書には、法務省令(法務大臣が定めるルール)が定める事項を書き、資格を証明する書類を添付する。依頼する側にとっても意味は大きい。目の前の人が本当に司法書士かどうかは、合格したという話ではなく、名簿に登録されているかで判断するものである。
法的な位置づけ
司法書士法9条は、司法書士名簿への登録(同法8条)を受けるための申請手続を定める規定である。申請者は、事務所予定地を管轄する法務局又は地方法務局の区域内の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に登録申請書を提出し、申請書には法定事項を記載したうえで、司法書士となる資格を証する書類を添付しなければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.事務所の所在地を確定する 経由先の司法書士会は事務所予定地を管轄する法務局又は地方法務局の区域で決まる。まず開業地(勤務先事務所を含む)を確定し、該当する司法書士会を特定する
- 2.経由先の司法書士会に必要書類を確認する 経由先の司法書士会に、登録申請書の書式、添付書類、登録免許税・入会金等の費用、審査に要する期間を問い合わせる
- 3.登録申請書を作成し資格証明書類を揃える 登録を受けるべき事項その他法務省令で定める事項を正確に記載し、司法書士となる資格を有することを証する書類を添付する。虚偽記載は登録取消し(14条)の原因になりうるため事実どおりに書く
- 4.司法書士会を経由して連合会へ提出する 書類一式を経由先の司法書士会に提出し、同会を通じて日本司法書士会連合会へ送付してもらう。連合会への直接提出はできない
- 5.登録完了まで名称を使わずに待つ 登録が完了するまでは名刺・ウェブサイト等で「司法書士」の表示を使わない。拒否された場合は通知の内容を確認し、法務大臣への審査請求(12条)を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士の登録申請とは何ですか?
司法書士試験合格者などが、日本司法書士会連合会の司法書士名簿に登録を受けるための手続です。司法書士法9条が提出先と記載・添付書類を定めています。
Q2司法書士の登録申請書の提出先はどこですか?
事務所を設けようとする地を管轄する法務局又は地方法務局の区域内にある司法書士会を経由し、日本司法書士会連合会に提出します(司法書士法9条1項)。
Q3司法書士登録に必要な書類は何ですか?
登録申請書と、司法書士となる資格を有することを証する書類が必要です(9条2項)。具体的な添付書類の一覧は経由先の司法書士会で確認します。
Q4司法書士の登録は事務所が決まる前にできる?
経由先の司法書士会は事務所予定地で決まるため、開業地を決めないと申請先が定まりません。事務所の場所の決定が申請の前提になります。
Q5司法書士試験合格後、登録しないとどうなる?
登録を受けるまでは司法書士ではないため、司法書士を名乗ることも業務を行うこともできません(8条・73条)。補助者として働くことは可能です。
Q6司法書士の登録を申請すると司法書士会に入会する?
はい。登録を受けると、申請時に経由した司法書士会の会員となります(司法書士法57条)。入会は登録と連動した強制入会の仕組みです。
Q7司法書士の登録申請は違法に拒否されることがある?
連合会は法定の拒否事由(10条)がある場合に登録を拒否できます。拒否に不服がある場合は法務大臣への審査請求(12条)で争えます。
Q8司法書士 登録 どこで確認できる?
日本司法書士会連合会や各司法書士会の会員検索で確認できます。氏名に加えて事務所所在地と所属会が一致するかも照合するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合格したのに、登録が終わるまで何も仕事ができないんですか?
司法書士としての業務はできない。登録を受けて初めて司法書士になるためである(8条)。ただし、登録済みの司法書士の補助者として働くことはできる。実務のポイント:登録の際には登録免許税のほか、連合会や司法書士会に納める費用もかかり、合計は数十万円規模になりうる。最新の金額は経由先の司法書士会に問い合わせ、開業資金に含めて計画しておくとよい
Q2依頼しようとしている人が本物の司法書士か、どうやって確かめればいいですか?
日本司法書士会連合会と各司法書士会が会員検索を公開している。名簿に登録された人だけが司法書士であり(8条・9条)、登録しないまま業務をすれば73条違反として刑事罰の対象になる。実務のポイント:検索では、氏名だけでなく事務所の所在地と所属する会も照らし合わせる。名刺の住所と所属会が一致しない場合は、変更の登録をしていないか、なりすましの可能性を疑う
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に合格すれば司法書士である」と考える人が多いが、法律上は登録を受けて初めて司法書士になる(8条)。合格から登録までの間は、司法書士となる資格を持つ者にすぎない
- 登録申請を書類の提出と考えて軽く見ている人が多い。実際には、連合会は一定の事由があれば登録を拒否できる(10条)。申請書の記載や添付書類に虚偽があれば、登録後に取消し(14条)の原因にもなりうる。最初の申請書は、その後の資格の安定に関わる書類である
- 「依頼人には関係のない内部手続だ」というのは依頼人側から見た話である。法律上は、名簿に登録されているかどうかで、その人に登記を任せてよいかが決まる。依頼人にとっては、自分を守るための最初の確認項目になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 司法書士法9条:登録申請の提出経路と申請書の記載・添付 | 司法書士法8条:司法書士名簿への登録義務 司法書士法13条:事務所移転等による変更の登録 |
| 手続の主体 | 登録を受けようとする者が司法書士会経由で連合会へ申請 | 日本司法書士会連合会が名簿を備え登録を行う 登録済みの司法書士が変更事項を申請 |
| 怠った場合の結果 | 申請しなければ登録されず、司法書士として業務・名乗りができない | 未登録のまま業務・名称使用をすれば73条違反 名簿の記載が実態と食い違い、依頼人の確認に支障 |
| 争う手段 | 申請が拒否された場合は10条・12条の枠組みで審査請求 | — — |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾で不動産登記の代理を担う地政士は、資格取得後に地方主管機関へ開業登記を申請し開業執照を受け、公会に加入して業務を行う。登記代理の専門職を登録制で管理する点で共通する
韓国の法務士も、資格取得後に大韓法務士協会への登録と地方法務士会への入会を経て業務を行う仕組みで、日本の司法書士制度と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 10月に合格発表があり、年明けに独立開業するつもりだった。ところが事務所の賃貸契約がまだで、申請書の経由先となる司法書士会すら決まらない。準備の順番を誤ると、開業日はそのまま後ろにずれる
- 相続登記を頼んだ「司法書士の先生」の名前が、司法書士会の会員検索で見つからない。これは事務処理のミスではなく、非司法書士による業務(73条)を疑う十分な理由になる
- もし大阪で登録した司法書士が、事務所を東京に移すことにしたらどうなるか? 名簿の記載を変えれば済む話ではない。変更の登録(13条)と所属する司法書士会の移動が伴う
- あなたは合格者で、補助者として働いている事務所の所長から「もう合格したのだから名刺に司法書士と入れていい」と言われた。登録前に司法書士を名乗れば、名称の使用制限に違反する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 登録を拒否された、または手続が進まない場合は、まず経由した司法書士会に処理状況と理由を書面で確認する2. 拒否処分を受けた場合は、法務大臣への審査請求(12条)を検討する。申請から相当の期間が経っても処分がない場合にも審査請求の道がある3. 依頼人の立場で無登録の疑いがある相手に出会ったら、支払を止めてやり取りの記録を保存し、司法書士会または法務局に情報を提供する
訴えられた側:1. 申請書の記載に誤りや漏れが見つかったら、指摘を待たずに経由先の司法書士会へ申し出て訂正する2. 登録が完了するまでは名刺・ウェブサイト・補助者としての署名に「司法書士」の表示を使わない(73条の名称使用制限) 3. 拒否事由(10条)に関わる事情がある場合は、隠さずに経緯と現状を説明する資料を用意しておく
時効(請求できる期限):申請そのものに期限はない。登録拒否に対する審査請求は、行政不服審査法18条により処分があったことを知った日の翌日から3か月以内に行う(最新の改正状況をご確認ください)。拒否事由の詳しい要件は10条・12条で確認すること
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:司法書士法(昭和25年法律第197号)制定。司法書士の登録制度と申請手続の枠組みが設けられた。現行の連合会経由の登録方式に至るまでの改正経緯の詳細は要確認
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める