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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

司法書士法 第73条(非司法書士等の取締り)

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  1. 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  2. 2.協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
  3. 3.司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
  4. 4.司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
  5. 5.協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

この条文の基本情報

非司法書士等の取締りとは何ですか?

定義非司法書士等の取締りとは、司法書士法第73条に定められた規定で、「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第73条(非司法書士等の取締り)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第73条の条文原文は「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。」で始まります。
  3. 司法書士法第73条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第73条の前の条は司法書士法第72条です。
  7. 司法書士法第73条の次の条は司法書士法第74条です。
  8. 司法書士法第73条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/73

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法73条1項は、司法書士会に入会した司法書士・司法書士法人以外の者が、登記・供託の代理や法務局・裁判所提出書類の作成などを業として行うことを禁じる。本人申請は対象外。

Q · 行政書士や不動産会社に登記を丸ごと頼んでも大丈夫?

登記書類の作成・申請代理を業として行えるのは司法書士だけです

司法書士法73条1項により、司法書士会に入会した司法書士・司法書士法人でない者は、登記・供託の手続代理や法務局・裁判所等への提出書類の作成を業として行えません。違反者は同法78条1項で刑事罰の対象となります。行政書士による登記申請書作成も違反とした最高裁判決(平成12年2月8日)があります。一方、本人が自分の登記を申請するのは自由です。依頼する場合は、担当する司法書士の氏名を事前に確認してください。

解説

登記の書類を「ついでに作っておきますよ」と言ってくる不動産業者、相続手続を丸ごと引き受けるという相続コンサル、行政書士の看板で法務局向けの書類まで請け負う事務所。司法書士法73条1項はこうした人たちに線を引いている。司法書士会に入っていない者は、3条1項1号から5号の業務を「業務として」行ってはならない。中身は、登記・供託の手続代理、法務局へ出す書類の作成、裁判所・検察庁へ出す書類の作成、そしてそれらについての相談である。押さえておくべき点は二つある。第一に、規制されるのは他人のために業務として行う場合であり、あなたが自分の家の相続登記を自分で申請するのは完全に自由だ。第二に、違反すれば頼んだあなたではなく、引き受けた側が刑事罰の対象になる(同法78条1項、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金。最新の改正状況をご確認ください)。安さにつられて資格のない業者に任せ、登記が間違っていたとき、その業者には司法書士会の懲戒もなく、司法書士なら通常入っている賠償責任保険もないことが多い。誰に頼んだかで、事故が起きたときに回収できるかどうかが決まる

法的な位置づけ

司法書士法73条は非司法書士の取締りを定める規定であり、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者が、同法3条1項1号から5号に定める登記・供託の手続代理、法務局及び裁判所・検察庁への提出書類の作成並びにこれらの相談を業として行うことを禁止し、あわせて司法書士・司法書士法人・公共嘱託登記司法書士協会に紛らわしい名称の使用を禁ずる。

手順

  1. 1.依頼先の資格を検索で確認する 依頼先の事務所名・担当者名で、日本司法書士会連合会または都道府県司法書士会の検索を使い、司法書士登録の有無を確認する
  2. 2.申請を担当する司法書士の氏名を聞く 契約前に「申請書を作成し申請するのはどの司法書士ですか」と質問し、委任状の受任者欄が司法書士名義になっているかを確認する
  3. 3.業務の線引きを確認する 依頼内容が3条1項1号から5号(登記・供託・裁判所書類等)に当たるか、表示登記のように他の資格者の業務か、本人申請で足りるかを整理する
  4. 4.問題があれば証拠を保全し是正を依頼する 無資格業者だと判明した場合、見積書・委任状・やりとり・支払記録を保存し、別の司法書士に登記の現状確認と是正を依頼したうえで、返金・賠償を請求する

よくある質問 AI による整理

Q1非司法書士行為とは何ですか?

司法書士でない者が、登記・供託の代理や法務局・裁判所への提出書類の作成などを他人のために業として行うことです。司法書士法73条1項で禁止されています。

Q2非司法書士行為の罰則は?

73条1項違反は同法78条1項により、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象です。処罰されるのは業務を引き受けた側です。最新の改正状況もご確認ください。

Q3相続登記を代行業者に頼むのは違法?

依頼者が処罰されるわけではありませんが、無資格業者が申請書を作成・申請すれば業者側が73条1項違反となりえます。司法書士が受任しているか確認しましょう。

Q4土地家屋調査士は登記申請できる?

表示に関する登記は土地家屋調査士法に基づき調査士の業務です。73条1項但書の「他の法律に別段の定め」に当たる典型例で、権利の登記は司法書士の領域です。

Q5司法書士かどうか調べる方法は?

日本司法書士会連合会や各都道府県の司法書士会が公開する検索で、氏名・事務所名から登録の有無を確認できます。依頼前に1分で確認するのが安全です。

Q6「登記アドバイザー」という肩書は違法?

司法書士でない者が司法書士に紛らわしい名称を用いることは73条3項で禁止されています。肩書の表現次第で違反となりうるため、一概に安全とは言えません。

Q7不動産会社が登記申請書を無料で作るのは?

報酬の有無だけでは判断されず、反復継続の意思があれば業務性が認められうると解されています。無料サービスでも違反となるリスクがあり、司法書士への委託が無難です。

Q8非司法書士行為を見つけたらどこに相談?

管轄の司法書士会への情報提供のほか、悪質な場合は警察への相談も選択肢です。被害の回復については、別の司法書士や弁護士に相談するのが現実的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1行政書士さんに会社設立をお願いしたら、登記まで全部やってくれるって言われたんですが、普通ですか?

定款作成は行政書士の業務ですが、法務局に出す設立登記申請書の作成・申請代理は司法書士の業務です(司法書士法3条1項、73条1項)。最判平成12.2.8も、行政書士による登記申請書作成を有罪としました。実務のポイント:適法に運営している事務所は「登記は提携の司法書士が担当します」と必ず名前を出します。名前が出てこない「全部込み」パックは、誰が作るのか一度確かめる価値があります

Q2自分で相続登記をするのって、何か資格がいるんですか?

いりません。73条1項が禁じているのは、資格のない者が他人のために業務として行うことで、本人が自分の登記を申請するのは自由です。法務局でも本人申請の手続案内を受けられます。実務のポイント:本人申請で詰まりやすいのは書類作成より、遺産分割協議書の書き方と戸籍の収集範囲です。そこだけ司法書士に相談し、申請は自分で行うという分け方をする人もいます。ただし親族の分まで他人として代行するのは避けたほうがよい

Q3司法書士事務所で働いている補助者が、自分の判断で登記を受けるのはダメですか?

補助者は司法書士ではないので、自分の名前で独立して業務を受ければ73条1項違反になりえます。補助者の仕事は、あくまで所属司法書士の指揮監督のもとでの補助に限られます。実務のポイント:名刺に「司法書士」と紛らわしい肩書を刷っただけでも73条3項の名称使用制限に触れうるため、事務所側は補助者の名刺表記まで神経を使っています

間違えやすい点 AI による整理

  • 「自分で登記するのも違法なのでは」と身構える人がいるが、問いの立て方がずれている。73条1項が禁じるのは、資格のない者が他人のために業務として行うことである。本人申請は法律上まったく自由で、法務局の相談窓口も本人申請を前提に案内している
  • 「お金をもらっていないから違法ではない」と考える不動産業者や金融機関の担当者は多い。だが報酬の有無だけで判断できるわけではなく、反復継続して他人の登記書類を作る意思があれば業務性が認められうると解されている。無料サービスという建付けは、思っているほど安全な盾にならない(具体的な線引きは実務上議論がある)
  • 違反の結果を「業者が罰されるだけで、依頼者の自分には関係ない」と受け止めがちだが、依頼者側から見た本当の痛手は別のところにある。資格のない業者には司法書士法上の懲戒がなく、賠償の原資となる保険がないことも多い。刑事罰は相手に向かうが、登記ミスの損害は依頼者の手元に残る
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割73条:無資格者による業務の禁止と名称使用制限3条:司法書士の業務範囲を列挙
78条:73条1項違反等に対する罰則
対象となる業務3条1項1号〜5号のみ(登記・供託・裁判所書類等)1号〜8号(簡裁訴訟代理等を含む)
73条1項に違反する業務遂行
名宛人司法書士会未入会者・協会・名称使用者司法書士(権限の範囲)
違反行為をした者(依頼者ではない)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地政士法

台湾では土地登記の代理を地政士の業務とし、無資格者の執業を規制する。日本の司法書士と土地家屋調査士の一部機能を地政士が担う構造。

韓国
법무사법 제3조

韓国の法務士は日本の司法書士に相当し、法務士でない者による業務を禁止する同型の規定がある。

ドイツ
Rechtsdienstleistungsgesetz(RDG)

ドイツでは登記申請は公証人の関与が中心で、司法書士相当の職能はない。法律サービス全般を RDG で許可制にしている。

アメリカ
Unauthorized Practice of Law(州法・州最高裁規則)

米国では弁護士以外による法律業務を州単位で規制する。登記書類作成はタイトル会社等が担い、日本のような書類作成独占資格はない。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親の家の相続登記を、ネット広告の「相続まるごとサポート5万円」に依頼した。届いた見積書の作成者欄に司法書士の名前がどこにもない。登記申請書は誰が作るのか、一度聞いてみる価値がある。外部の司法書士に回しているなら問題ないが、自社スタッフが作っているなら73条1項の射程に入る
  • あなたは不動産会社の営業担当。成約を急ぐあまり、所有権移転登記の申請書を自分で作って顧客に渡し続けている。「無料サービスだから大丈夫」と思っているが、反復継続の意思があれば報酬の有無にかかわらず業務にあたりうると解されている。決済日まであと3日、今からでも司法書士に回すべきだ
  • 行政書士事務所に会社設立を頼んだら、定款作成のあと「登記申請書もこちらで作っておきます」と言われた。会社設立登記の申請書作成は司法書士の業務であり、行政書士がこれを業として行うことは許されないと最高裁も判断している(最判平成12.2.8)
  • もし、名刺に「登記アドバイザー」「司法書士事務所スタッフ(元)」と書いて相談を受けている人がいたら? 司法書士でない者が司法書士に紛らわしい名称を使うことは73条3項で禁止されている。肩書の言い回し一つで、違法になりうる
  • 友人が「知り合いの登記屋さんに頼んだら安かった」と言ってきた。その登記屋さんが司法書士会に入っているか、日本司法書士会連合会の検索で1分で確認できる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼先の名称と担当者名で、日本司法書士会連合会の司法書士検索を使い、登録の有無を確認する2. 見積書、委任状、メールや LINE のやりとり、支払記録をすべて保存する3. 登記の誤りや不備があれば、すぐに別の司法書士に現状確認と是正を依頼し、損害を確定させる4. 支払った報酬と是正費用の返還を内容証明で請求する。悪質な場合は管轄の司法書士会や警察への情報提供も選択肢になる

訴えられた側:1. 自社で作成していた書類が3条1項1号から5号のどれに当たるかを棚卸しし、該当業務は即日停止する2. 今後は提携司法書士への委託に切り替え、顧客には司法書士が受任する旨を書面で明示する3. 「他の法律に別段の定め」(但書)に自社業務が当たると考えるなら、その根拠条文を特定する。土地家屋調査士の表示登記などが典型4. 捜査機関から接触があれば、説明する前に弁護士に相談する

時効(請求できる期限):73条1項違反(78条1項、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金)の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)、違反行為の終了時から起算。依頼者の報酬返還や損害賠償請求は、民法166条の一般消滅時効(権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)、不法行為構成なら民法724条(損害及び加害者を知った時から3年)

学説

通説:「業務を行う」とは反復継続の意思をもって行うことをいい、報酬の有無は決定的ではないと解される。ただし付随的・無償の書類作成支援がどこまで該当するかは実務上議論がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:司法書士法制定。非司法書士による業務の制限規定が設けられる(当時は旧19条)。

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司法書士法の全文を見る所属する編章節を開く:第十章 雑則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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