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司法書士法 第73条(非司法書士等の取締り)

  1. 司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。)は、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
  2. 2.協会は、その業務の範囲を超えて、第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行つてはならない。
  3. 3.司法書士でない者は、司法書士又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
  4. 4.司法書士法人でない者は、司法書士法人又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。
  5. 5.協会でない者は、公共嘱託登記司法書士協会又はこれに紛らわしい名称を用いてはならない。

この条文の基本情報

非司法書士等の取締りとは何ですか?

定義非司法書士等の取締りとは、司法書士法第73条に定められた規定で、「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第73条(非司法書士等の取締り)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第73条の条文原文は「司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者(協会を除く。」で始まります。
  3. 司法書士法第73条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第73条の前の条は司法書士法第72条です。
  7. 司法書士法第73条の次の条は司法書士法第74条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第73条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/73

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