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司法書士法 第78条

  1. 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
  2. 2.協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第78条は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第78条の条文原文は「第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 司法書士法第78条は第十一章 罰則に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第78条の前の条は司法書士法第77条です。
  7. 司法書士法第78条の次の条は司法書士法第79条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第78条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/78

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