司法書士法 第78条
- 第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
- 2.協会が第七十三条第二項の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第78条は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第78条の条文原文は「第七十三条第一項の規定に違反した者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 司法書士法第78条は第十一章 罰則に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第78条の前の条は司法書士法第77条です。
- 司法書士法第78条の次の条は司法書士法第79条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/78