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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第77条

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協会が第六十九条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第77条は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第77条の条文原文は「協会が第六十九条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以…」で始まります。
  3. 司法書士法第77条は第十一章 罰則に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第77条の前の条は司法書士法第76条です。
  7. 司法書士法第77条の次の条は司法書士法第78条です。
  8. 司法書士法第77条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/77

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法77条は、公共嘱託登記司法書士協会が無資格者に登記事務を扱わせた場合、扱った・扱わせた理事又は職員を6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 公共嘱託登記司法書士協会で無資格の職員に登記をやらせたら、誰が罰せられるの?

協会ではなく、扱った職員と扱わせた理事の個人です

司法書士法77条は、協会が69条2項に違反して、司法書士会に入会している司法書士でない者に登記事務(同法3条1項1号から5号の事務)を取り扱わせた場合、その事務を取り扱った職員と取り扱わせた理事を処罰します。法定刑は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。法人である協会そのものではなく、関与した個人が刑事責任を負う構造になっています。

解説

道路の拡幅や公共用地の買収で、市役所や県が土地を手に入れるとき、その登記を誰が作っているかを知る人は少ない。多くの自治体は、自前で処理せず「公共嘱託登記司法書士協会」(官公署からの登記依頼をまとめて受けるために司法書士が作った社団法人)に委託している。司法書士法69条2項は、協会がこの登記事務を、司法書士会に入会している司法書士以外の者に取り扱わせることを禁じている。77条はその違反に刑罰を科す。罰則の対象は協会という法人ではない。実際に事務を扱った、または扱わせた理事や職員という個人である。上限は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金だ。「組織の方針でやった」「年度末で人手が足りなかった」という言い訳は通らず、指示した理事と手を動かした職員がそれぞれ前科を負うおそれがある。協会で働く人が、資格のない職員にどこまで任せてよいのか。その線引きを知らないまま年度末を迎えるのは危険である。

法的な位置づけ

司法書士法77条は、公共嘱託登記司法書士協会における無資格者による事務処理を罰する罰則規定である。協会が同法69条2項に違反した場合に、同法3条1項1号から5号までの事務を取り扱い又は取り扱わせた協会の理事又は職員個人を、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象とする。

よくある質問 AI による整理

Q1公共嘱託登記司法書士協会とは?

官公署などからの不動産登記の嘱託をまとめて受けるため、司法書士が設立する法人です。設立根拠は司法書士法68条、業務は69条に定められています。

Q2司法書士法77条の罰則はどのくらい重い?

6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金です。2025年6月の刑法改正の施行により、以前の「懲役」が「拘禁刑」に改められました。

Q3司法書士の補助者はどこまでできる?

司法書士の指示と監督の下で行う清書、郵送、書類の取り寄せなどの機械的作業が中心です。自分の判断で登記事務を処理すると違反になるおそれがあります。

Q4嘱託登記とは何ですか?

官公署が当事者として登記所に登記を依頼する手続です。道路用地の買収などで、国や自治体が取得した土地の所有権移転登記などに使われます。

Q5司法書士法違反の罰金で前科はつく?

つきます。罰金も刑罰であるため、有罪が確定すれば前科となります。将来の資格登録や就職に影響しうるため、軽く考えるべきではありません。

Q6司法書士法77条違反の時効はいつまで?

公訴時効は、犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反が案件ごとに成立すると評価されれば、それぞれの処理の終了時から進みます。

Q7無資格者が処理した嘱託登記は無効になる?

77条は理事や職員の刑事責任を定める規定で、登記の効力については直接定めていません。登記内容に誤りがあれば、更正の手続を別途検討します。

Q8協会の職員が無資格処理を指示されたら断れる?

罰則の対象には「取り扱った」職員本人も含まれます。記録が残る形で担当司法書士の関与を確認し、違反のおそれがあれば応じないことが自分を守ることになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1協会の事務員です。司法書士の先生が最後にチェックしていれば、申請書を作るのは問題ないですよね?

一律には言えない。司法書士が実際に内容を判断し、指示と監督をしているなら補助と評価されやすい。しかし、事務員が自分で判断して作り、司法書士は形だけ確認しているのであれば、69条2項違反として77条の「取り扱った」者に当たるおそれがある。実務のポイント:問題になるのは書類の出来ではなく、処理の過程である。司法書士が具体的に指示した記録が残っているかどうかが、後から決定的な差になる

Q2罰金を払うのは協会ですか、それとも個人ですか?

77条が処罰の対象として定めているのは、事務を取り扱い、または取り扱わせた「協会の理事又は職員」である。法人ではなく個人が刑事責任を負う構造だ。実務のポイント:罰金で済んだとしても前科になる。職員本人が将来、司法書士として登録しようとするときに、欠格事由(司法書士法5条)に当たるかどうかが問題になりうる。軽い罰則だと甘く見ないこと

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰を受けるのは協会という法人だ」と思われがちだが、条文が処罰の対象として挙げているのは「理事又は職員」である。組織ぐるみのつもりでも、刑事責任は個人に向かう。上司の指示に従っただけの職員も「取り扱った」者として例外ではない
  • 「司法書士の資格を持っていれば誰に任せても問題ない」というのは、問いの立て方がずれている。69条2項が求めるのは「司法書士会に入会している司法書士」である。登録や入会が切れた有資格者に任せることも違反になりうる
  • 補助者の作業はすべて違法だと考えるのも、すべて適法だと考えるのも誤りである。司法書士の指示と監督の下で行う機械的な作業(書類の清書、郵送、必要書類の取り寄せなど)と、無資格者が自分の判断で登記事務を処理することは別物だ。ただし、その境目は実務上、解釈が分かれている。協会で働く人にとって本当に怖いのは、自分の仕事が少しずつ境目の外側にずれていくことである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象司法書士法77条:公共嘱託登記司法書士協会の理事又は職員司法書士法73条:司法書士会に入会している司法書士・司法書士法人でない者(協会を除く)
司法書士法69条2項:協会(行為規範のみで罰則なし)
禁止される行為協会の事務を無資格者が取り扱い、又は取り扱わせること無資格者が3条1項1号から5号の業務を自ら行うこと
協会が司法書士会に入会している司法書士でない者に事務を取り扱わせること
法定刑6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金78条により1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金(現行規定を要確認)
69条2項自体には罰則がなく、77条が担保する

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地政士法

台湾では土地登記の代理を地政士の業務とし、資格のない者が登記代理を業として行うことを規制している。日本の公共嘱託登記協会に相当する組織形態は一般的ではない

韓国
법무사법

韓国の法務士は日本の司法書士に近い資格で、法務士でない者の業務を禁止し罰則を設けている

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 3月の年度末、市から道路用地の所有権移転登記が80件まとめて届いた。司法書士の社員は2人しかいない。理事は事務職員に「申請書の作成から提出まで全部やっておいて」と指示した。登記は期限内に終わったが、この指示を出した時点で、理事は77条の「取り扱わせた」側に立っている
  • 協会で事務職員として働くあなたは、司法書士試験の受験生である。毎日のように登記原因証明情報の文案を一人で作り、司法書士は判を押すだけになっている。「勉強になるから」と思っていたが、罰則の対象には「取り扱った」職員本人も入っている
  • 資格のない職員が単独で処理していたことに、委託元の自治体が監査の後で気付いたらどうなるか。登記そのものの効力とは別に、理事と職員の刑事責任が問題になり、協会は以後の受託から外されるリスクも負う
  • 司法書士会の会費が払えず退会した元会員の司法書士を、協会が「経験者だから」と嘱託登記の担当に据えた。資格を持っていても、司法書士会に入会していなければ69条2項の要件を満たさない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 委託元の官公署の立場で、無資格者による処理を疑ったら、まず契約書と完了報告から担当司法書士が誰だったかを確認する2. 担当者が司法書士会の会員かどうかは、所属する司法書士会に照会できる3. 登記の内容に誤りがあれば、法務局での更正の手続を検討する4. 違反が明らかな場合は、司法書士会や法務局への情報提供、刑事告発を検討する。受託から外すかどうかの判断は、記録をそろえた後に行う

訴えられた側:1. 理事であれば、違反があった期間の案件ごとに、司法書士がどこまで関与したかを記録から洗い出す2. 職員であれば、誰の指示で、何を、どこまで行ったかを時系列でメモにまとめる。指示を受けたメールやチャットは削除しない3. 補助の範囲にとどまっていたと主張できる余地があるかどうかは、事実関係で決まるため、早い段階で弁護士に相談する4. 理事と職員は利害が対立しうるので、同じ弁護士に依頼するかどうかは慎重に考える

時効(請求できる期限):法定刑は6月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金であり、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年である(刑事訴訟法250条2項6号)。違反が一件ごとに成立すると評価されれば、それぞれの処理を終えた時点から時効が進む(最新の改正状況をご確認ください)

学説

実務上の一般的理解:補助者による作業は、司法書士が自ら事務の内容を判断し、具体的な指示と監督をしている限り、司法書士自身の事務処理の一部と評価されやすい。無資格者が独自の判断で書類作成から申請まで行う場合は、補助の範囲を超えるとされる

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。条番号の変遷と、ほかの改正の有無については人による確認が必要である

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:司法書士法(昭和25年法律第197号)制定
  2. 2.令和4年(2022年)公布・令和7年(2025年)施行 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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