司法書士法 第77条
協会が第六十九条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第77条は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第77条の条文原文は「協会が第六十九条第二項の規定に違反したときは、その違反に係る第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を取り扱い、又は取り扱わせた協会の理事又は職員は、六月以…」で始まります。
- 司法書士法第77条は第十一章 罰則に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第77条の前の条は司法書士法第76条です。
- 司法書士法第77条の次の条は司法書士法第78条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/77