受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 5 分5 分5 分

司法書士法 第69条(業務)

クイックジャンプ
  1. 協会は、第六十八条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を行うことをその業務とする。
  2. 2.協会は、その業務に係る前項に規定する事務を、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人でない者に取り扱わせてはならない。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、司法書士法第69条に定められた規定で、「協会は、第六十八条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を行うこ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第69条(業務)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第69条の条文原文は「協会は、第六十八条第一項に規定する目的を達成するため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき第三条第一項第一号から第五号までに掲げる事務を行うこ…」で始まります。
  3. 司法書士法第69条は第九章 公共嘱託登記司法書士協会に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第69条の前の条は司法書士法第68条の2です。
  7. 司法書士法第69条の次の条は司法書士法第69条の2です。
  8. 司法書士法第69条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/69

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法69条は、公共嘱託登記司法書士協会が官公署等の嘱託を受け不動産の権利に関する登記事務を行うと定め、その事務を司法書士会の会員以外に扱わせることを禁じる。

Q · 公共嘱託登記司法書士協会って、どんな登記でも頼めるの?

官公署等の嘱託による不動産の権利の登記だけです

司法書士法69条1項により、公共嘱託登記司法書士協会の業務は、官公署等の嘱託を受けて行う不動産の権利に関する登記の事務(3条1項1号から5号)に限られます。個人の相続登記や売買登記は引き受けられません(73条2項)。また69条2項により、協会はこの事務を司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人以外の者に扱わせてはならず、違反すると扱った職員や扱わせた理事が77条の刑事罰の対象になります。

解説

司法書士の仕事は、司法書士か司法書士法人にしかできない。この大原則には、法律が一つだけ例外を設けている。司法書士でも司法書士法人でもない一般社団法人、つまり公共嘱託登記司法書士協会である(73条1項の「協会を除く」がその根拠)。道路の拡幅、河川改修、学校用地の取得のように、国や自治体がまとめて土地を買うと、所有権移転などの権利の登記は役所が登記所へ「嘱託」(役所が自分で登記所に登記を依頼する手続)する。その書類作成や手続代理を、地域の司法書士が共同で引き受けるための器が協会だ。ただし、この例外には二つの制限がある。一つ目は、依頼主が官公署等に限られ、対象も不動産の権利に関する登記だけだという点。二つ目は、法人なのに、実際の事務は司法書士会に入っている司法書士か司法書士法人にしか扱わせてはならないという点である。資格のない職員だけで書類を仕上げれば、扱った職員も扱わせた理事も、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象になる(77条)。あなたの土地が公共事業にかかったとき、書類を持って訪ねてくる人の肩書きを確かめる意味はここにある。

法的な位置づけ

司法書士法69条は、公共嘱託登記司法書士協会の業務範囲と事務取扱者の資格を定める規定である。協会は68条1項の目的を達成するため、官公署等の嘱託を受けて、不動産の権利に関する登記につき3条1項1号から5号の事務を行う。協会はこれらの事務を、司法書士会に入会している司法書士又は司法書士法人以外の者に取り扱わせてはならない。

よくある質問 AI による整理

Q1公共嘱託登記司法書士協会とは?

官公署等からの嘱託登記を受けるため、地域の司法書士が共同で設立する一般社団法人です。業務は不動産の権利に関する登記に限られます(司法書士法68条・69条)。

Q2嘱託登記とは何ですか?

官庁や公署が当事者の申請によらず、自ら登記所に登記を依頼する手続です(不動産登記法116条)。用地買収に伴う所有権移転登記などで使われます。

Q3司法書士法69条に違反するとどうなる?

会員でない者に事務を扱わせた場合、扱った職員や扱わせた理事は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(77条)、協会にも罰金が科されえます(80条)。

Q4官公署等とはどこまで含む?

国や地方公共団体などの官公署のほか、政令で定める公共の利益となる事業を行う者が含まれます。範囲は68条1項と政令で確認する必要があります。

Q5分筆や地目変更の登記も協会に頼める?

頼めません。69条の対象は権利に関する登記だけです。分筆や地目変更などの表示に関する登記は、土地家屋調査士側の協会や調査士が担当します。

Q6司法書士が協会に加入するには?

地元の協会に社員として加入を申し込みます。協会の定款には、正当な理由なく加入を拒めない旨の定めが置かれることになっています(68条関係)。

Q7用地買収の登記費用は誰が払う?

国や自治体が自己のために受ける登記は登録免許税が非課税です(登録免許税法4条1項)。登記手続も役所側が嘱託で進めるのが通例です。

Q8協会は嘱託を断ることができる?

70条が21条を準用するため、正当な事由がなければ嘱託を拒めません。違反すると理事や職員に罰金が科されえます(75条3項)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公共嘱託登記司法書士協会って、普通の司法書士事務所と何が違うんですか?

違うのは依頼主と対象の範囲だ。協会は官公署等から嘱託を受け、不動産の権利に関する登記についてだけ書類作成や手続代理を行う(69条1項)。個人の売買や相続の登記は引き受けられない(73条2項)。実務のポイント:協会で実際に作業するのは社員である地元の司法書士で、案件を会員に割り振る運用が一般的とされる。公共案件に慣れた司法書士を探すときの手がかりになる

Q2役所の登記を手伝っている事務員さんが書類を作るのは、ダメなんですか?

協会は、69条1項の事務を司法書士会に入っている司法書士又は司法書士法人以外の者に扱わせてはならない(69条2項)。違反すると、扱った職員や扱わせた理事は6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金(77条)、協会にも罰金が科される(80条)。実務のポイント:補助作業と事務の「取扱い」の境目は条文に書かれておらず、実務上は解釈が分かれうる。司法書士が最終確認をして責任を負う体制になっているかが問われる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「協会は司法書士の団体なのだから、個人の相続登記も頼めるだろう」と考えがちだが、協会が受けられるのは官公署等からの嘱託だけである。個人から直接引き受ければ業務範囲を超えたことになり(73条2項違反)、違反行為をした理事や職員は1年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金の対象になる(78条2項)。個人の登記は、会員である司法書士個人に頼むものだ
  • 発注する役所の担当者から見れば「協会に出したのだから安心」かもしれない。しかし法律は、協会にもっと重い責任を負わせている。協会の業務は法務局長又は地方法務局長の監督を受け(69条の2)、懲戒の対象にもなる(70条)。さらに70条が21条を準用するため、協会は正当な事由なしに嘱託を断れず、これに違反すれば理事や職員に罰金が科される(75条3項)。発注側は、断られたときにその理由を問える立場にあることを知らないことが多い
  • 「用地買収の登記は、権利も表示も協会がまとめてやるのか」という問いの立て方が、そもそもずれている。本条が扱うのは権利に関する登記だけで、分筆や地目変更といった表示に関する登記(土地の形や用途を記録する登記)は、土地家屋調査士側の別の協会が担当する。買収一件のために二つの協会が動くことは珍しくない
比較の観点この条文ほかの条文
誰が行うか司法書士法69条:公共嘱託登記司法書士協会(事務を扱うのは会員司法書士・司法書士法人)司法書士法3条:司法書士個人
司法書士法73条:非司法書士等による業務を禁止(協会は例外)
依頼主官公署等に限る制限なし(個人・法人・官公署)
協会が範囲外の依頼を受けることを禁止(73条2項)
対象業務不動産の権利に関する登記についての3条1項1号〜5号の事務登記・供託手続の代理、書類作成、相談など3条各号の業務全般
3条1項1号〜5号の業務を無資格者が行うことの禁止
違反時の帰結会員以外に扱わせれば77条の罰則(6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金)懲戒処分など司法書士個人の責任
範囲外業務を行った理事・職員に78条2項の罰則

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地政士法

台湾では不動産登記の代理を地政士が担う。官公署の嘱託登記を資格者団体が法人として受託する、日本の協会に相当する制度は見当たらない

韓国
법무사법

韓国の법무사は日本の司法書士に近い資格。公共嘱託専用の協会制度の有無は要確認

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 市の道路拡幅で、自宅の庭先15平方メートルが買収対象になった。後日、協会から委託を受けたと名乗る人が、承諾書と印鑑証明書を出してほしいと訪ねてくる。その人が司法書士本人なのか、所属する司法書士会と氏名を尋ねるのは失礼ではない。69条2項は、司法書士会の会員でない者にこの事務を扱わせることを禁じているからだ
  • 協会の事務局で働くあなたが、年度末の締切まであと一週間という時期に、上司から「先生の確認は省いて、嘱託書をこちらで仕上げて出してしまおう」と言われたらどうなる? 会員でない者が事務を扱えば、扱った職員も扱わせた理事も77条の処罰対象になり、協会自体にも80条で罰金が科されうる。資料整理のような補助作業と、事務を「取り扱う」ことの境目は条文に書かれていない。だからこそ、締切の焦りに押されてその境目を越えやすい

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)改正(要検証) 公共嘱託登記司法書士協会の制度が創設されたとされる。その後の公益法人制度改革で、協会の法人形態が一般社団法人へ移行したことに伴う文言の変更があった可能性がある。改正の年と内容は人による検証が必要

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

司法書士法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 公共嘱託登記司法書士協会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›