司法書士法 第70条(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)
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第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条第一項、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。この場合において、第四十八条第一項、第四十九条第一項から第三項まで及び第五十一条中「法務大臣」とあるのは、「第六十九条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用とは何ですか?
定義司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用とは、司法書士法第70条に定められた規定で、「第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条第一項、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第70条(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第70条の条文原文は「第二十一条の規定は協会の業務について、第四十八条第一項、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。」で始まります。
- 司法書士法第70条は第九章 公共嘱託登記司法書士協会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第70条の前の条は司法書士法第69条の2です。
- 司法書士法第70条の次の条は司法書士法第71条です。
- 司法書士法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第70条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/70
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法70条は、公共嘱託登記司法書士協会にも依頼応諾義務と懲戒規定を準用し、戒告・業務停止・解散の処分権者を協会を監督する法務局長に読み替える規定である。
Q · 役所の登記を請け負う公共嘱託登記司法書士協会は、割に合わない依頼を断れるの?
原則断れない。正当な事由なく拒めば懲戒対象になる
司法書士法70条は、個々の司法書士に課される依頼に応ずる義務(第21条)を公共嘱託登記司法書士協会の業務にも準用しています。そのため協会も、正当な事由がなければ官公署からの嘱託を拒めません。違反した場合には第48条1項の準用により、戒告、二年以内の業務の全部または一部の停止、解散の処分がありえます。処分するのは法務大臣ではなく、協会を監督する法務局長または地方法務局長です。
解説
道路の拡幅、河川改修、学校用地の取得。国や市町村が土地を買い上げるとき、その登記の手続を大量にまとめて引き受けているのが「公共嘱託登記司法書士協会」(司法書士が集まって作る一般社団法人、司法書士法68条)だ。本条は、個々の司法書士に課されたルールのうち二種類をこの協会にもかぶせている。一つ目は第21条の「正当な事由がなければ依頼を断れない」義務で、協会も仕事を選り好みできない。二つ目は懲戒のルールである。法令に違反した協会は、戒告、二年以内の業務の全部または一部の停止、さらに解散まで命じられうる(第48条1項の準用)。処分は官報に公告され(第51条)、懲戒の手続は誰からの通知でも始まる(第49条)。見落とされやすいのは処分する者で、個々の司法書士なら法務大臣だが、協会の場合は主たる事務所を管轄する法務局長または地方法務局長に読み替えられている。公共事業で自分の土地の登記が滞ったとき、どの窓口に声を届ければよいか、その答えがこの読み替えの一文に書いてある。
法的な位置づけ
司法書士法第70条は、公共嘱託登記司法書士協会に関する準用規定である。協会の業務には依頼に応ずる義務(第21条)を、協会に対する懲戒には法人懲戒(第48条1項)、懲戒の手続(第49条)および処分の公告(第51条)を準用し、懲戒権者を第69条の2第1項に規定する法務局または地方法務局の長と読み替える。
よくある質問 AI による整理
Q1公共嘱託登記司法書士協会とは何ですか?
官公署が行う不動産の表示・権利に関する登記の嘱託を受けて処理するため、司法書士が設立する一般社団法人です。根拠は司法書士法68条です。
Q2司法書士法70条には何が書かれていますか?
協会に依頼応諾義務(21条)と懲戒・懲戒手続・公告の規定(48条1項・49条・51条)を準用し、処分権者を法務局長に読み替える旨が書かれています。
Q3公共嘱託登記司法書士協会の監督官庁はどこですか?
協会の主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長です(司法書士法69条の2)。懲戒の権限も70条の読み替えで同じ局長にあります。
Q4公共嘱託登記司法書士協会は解散を命じられることがありますか?
あります。準用される司法書士法48条1項の処分には解散が含まれており、法令違反の程度によっては法務局長が解散を命じることができます。
Q5協会の懲戒処分はどこで確認できますか?
司法書士法51条の準用により、協会に対する懲戒処分は官報に公告されます。取引の前に官報で処分歴を確認しておくことができます。
Q6協会の不正を一般人が通報できますか?
できます。準用される49条1項により、何人も違反事実があると考えるときは、管轄の法務局長に事実を通知し、適当な措置を求めることができます。
Q7協会の業務停止は最長でどのくらいですか?
準用される48条1項により、業務の全部または一部の停止は二年以内とされています。期間中は停止された範囲の嘱託を受けられません。
Q8協会と司法書士法人の懲戒は何が違いますか?
処分の種類は同じ48条1項によりますが、司法書士法人の懲戒権者が法務大臣であるのに対し、協会は監督する法務局長または地方法務局長が処分します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公共嘱託登記司法書士協会に不満があるとき、どこに言えばいいの?
協会の業務を監督するのは、その主たる事務所を管轄する法務局長または地方法務局長である(第69条の2)。懲戒についても、本条が第49条を準用し、権限者を同じ局長に読み替えているため、事実を書面にまとめて通知し、措置を求めることができる。実務のポイント:委託した自治体に苦情を伝えるだけでは、自治体と協会のあいだで止まってしまうことが多い。処分の権限を持つ局長に直接届けるほうが動きやすい
Q2協会って、儲からない依頼でも断れないんですか?
第21条の準用により、正当な事由がなければ依頼を断れない。どのような事情が正当な事由にあたるかは条文に列挙がなく、個別の事情で判断される。実務のポイント:断るときは理由と経緯を記録に残しておく。懲戒の手続(第49条の準用)で調査を受けたとき、その記録があるかどうかが、正当な事由を説明できるかどうかを左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「協会が懲戒されれば、所属する司法書士個人も一緒に処分される」と考えがちだが、両者は別々の手続である。協会への処分は本条が準用する第48条1項によるもので、個々の司法書士への懲戒は第47条にもとづいて別に判断される。協会の違反で、関わった司法書士の責任が自動的に消えることも、自動的に処分されることもない
- 法人の懲戒といえば戒告程度だと思われやすいが、準用される第48条1項には解散まで含まれている。官公署の登記をまとめて受ける協会が解散を命じられれば、その地域の公共事業の登記処理が止まる。条文上の処分の幅は、実際に想像されているよりずっと広い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 司法書士法70条:公共嘱託登記司法書士協会(一般社団法人) | 司法書士法48条:司法書士法人 司法書士法21条:個々の司法書士(依頼応諾義務の準用元) |
| 懲戒権者 | 第69条の2第1項に規定する法務局長または地方法務局長(読み替え) | 法務大臣 懲戒自体は47条により法務大臣 |
| 処分の種類 | 戒告、二年以内の業務の全部または一部の停止、解散(48条1項準用) | 戒告、二年以内の業務の全部または一部の停止、解散 (義務規定であり処分の種類は定めない) |
| 依頼を断れるか | 21条準用により正当な事由がなければ拒めない | 司法書士法人にも同種の義務が及ぶ 正当な事由がなければ依頼を拒めない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では土地登記の代理を地政士が担い、地政士法が業務義務と懲戒を定める。官公署の登記嘱託を専門に受ける協会制度に直接対応する仕組みは確認できていない
韓国の法務士は登記申請代理を担い、法務士法が義務と懲戒を定める。日本の協会と同じ機能を持つ団体があるかは未確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の道路拡幅で土地を売ったのに、半年たっても所有権移転の登記が終わらず、固定資産税の通知が自分宛てに届き続けている。市の担当者に聞くと「協会に委託している」としか言わない。この協会の業務を監督し、懲戒できるのは、協会の主たる事務所を管轄する法務局長である(第69条の2、本条)
- 協会の理事として、自治体からの採算の合わない嘱託を断りたいと考えている。正当な事由のない拒否は第21条の準用で義務違反になり、懲戒の対象になりうる。「割に合わない」だけで正当な事由と認められるかは慎重に判断すべきで、断る前に理由を記録として残しておく必要がある
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正 個々の司法書士と司法書士法人の懲戒権者が法務大臣に改められたことにあわせ、協会については「法務大臣」を法務局長または地方法務局長に読み替える構造になったとみられる。改正の経緯や文言の詳細は未検証であり、人的な確認が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:司法書士法(昭和25年法律第197号)制定。本条の協会に関する規定は、その後の改正で設けられた
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