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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第21条(依頼に応ずる義務)

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司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。)を拒むことができない。

この条文の基本情報

依頼に応ずる義務とは何ですか?

定義依頼に応ずる義務とは、司法書士法第21条に定められた規定で、「司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第21条(依頼に応ずる義務)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第21条の条文原文は「司法書士は、正当な事由がある場合でなければ依頼(簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く。」で始まります。
  3. 司法書士法第21条は第四章 司法書士の義務に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第21条の前の条は司法書士法第20条です。
  7. 司法書士法第21条の次の条は司法書士法第22条です。
  8. 司法書士法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/21

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法21条は、司法書士は正当な事由がなければ依頼を拒めないと定める応諾義務の規定。ただし簡裁訴訟代理等関係業務の依頼はこの義務の対象外である。

Q · 司法書士に相続登記を頼んだら断られた。司法書士って依頼を断れるの?

原則として断れない。ただし簡裁代理の依頼は例外

司法書士法21条により、司法書士は正当な事由がなければ依頼を拒むことができません。登記・供託の手続代理や法務局・裁判所に提出する書類の作成などが対象で、違反は懲戒の対象となります。病気や業務量の限界、利益相反(同法22条)、取引時確認への不協力などは正当な事由になりえます。一方、簡易裁判所での訴訟代理など簡裁訴訟代理等関係業務は除外されており、引き受けるかどうかは司法書士が選べます。

解説

弁護士には、依頼を気に入らなければ断る自由がある。司法書士にはその自由がない。司法書士法21条は、正当な事由がない限り、司法書士は依頼を拒めないと定めている。不動産の名義変更、会社の役員変更登記、供託、法務局や裁判所に出す書類の作成など、市民生活に欠かせない手続を独占的に担う職業だからこそ、「面倒だから」「儲からないから」という理由で窓口を閉ざすことは許されない。違反すれば懲戒の対象になり、罰則(罰金刑)も置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。ただし例外が一つある。簡易裁判所での訴訟代理など「簡裁訴訟代理等関係業務」は、この義務から外れている。代理人として依頼者と一緒に戦う仕事は信頼関係が前提であり、弁護士と同じく引き受けるかどうかを選べる。したがって、あなたが「相続登記を頼みたいのに、少額の案件だからと何軒も断られた」なら、それはおかしいと言える立場にある。逆に「簡裁の代理を断られた」なら、法的には争えない。断られた理由がどちらの業務に関するものかを見極めることが、あなたの次の一手を決める。

法的な位置づけ

司法書士法21条は、司法書士の依頼応諾義務を定める規定である。司法書士は、正当な事由がある場合を除き、登記・供託の手続代理や裁判所・法務局に提出する書類の作成などの依頼を拒むことができない。ただし簡裁訴訟代理等関係業務に関する依頼は同条の対象から除外されており、受任の諾否は司法書士の判断に委ねられる。

手順

  1. 1.断られた業務の種類を切り分ける 断られた依頼が登記・供託・書類作成など21条の対象業務か、簡裁訴訟代理等関係業務かを確認する。後者であれば21条の対象外のため、書類作成業務への切り替えや別の司法書士・弁護士を探す方向に進む
  2. 2.拒否の理由を確認し理由書を請求する 拒否の理由を口頭で確認したうえで、書面での理由書の交付を穏やかに求める。理由が病気・業務量・利益相反・取引時確認不応などであれば正当な事由に当たりうる
  3. 3.司法書士会に相談し紹介を受ける 他の事務所に依頼する前に、所属する司法書士会の相談窓口に連絡し、経緯を伝えるとともに対応可能な会員の紹介を依頼する
  4. 4.期限のある手続は代替の司法書士を先に確保 相続登記の申請義務や決済日など期限がある場合は、争うより先に別の司法書士を確保し手続を完了させる
  5. 5.悪質な場合は懲戒申出を検討 理由なき拒否が繰り返されるなど悪質な場合は、記録をもとに法務大臣(窓口は法務局)への懲戒申出を検討する

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士の応諾義務とは?

司法書士が正当な事由なく依頼を拒めないとする義務です。司法書士法21条が根拠で、登記や供託、書類作成などの依頼が対象となります。

Q2司法書士が依頼を断れる正当な事由とは?

病気などの業務不能、業務量の限界、22条の業務制限(利益相反)、違法・不当な依頼、取引時確認への不協力などが典型例とされます。

Q3司法書士 依頼拒否 違法?

正当な事由なく登記等の依頼を拒めば21条違反となり、懲戒の対象となります。罰則も置かれていますが、正当な事由があれば違法ではありません。

Q4弁護士は依頼を断れるのに司法書士は断れないのはなぜ?

司法書士は登記・供託など市民生活に不可欠な手続を独占的に担うため、独占の見返りとしてアクセスを保障する応諾義務が課されています。

Q5司法書士に断られたらどこに相談する?

まず所属する司法書士会の相談窓口に相談し、別の司法書士の紹介を受けるのが現実的です。悪質な場合は法務大臣への懲戒申出も検討できます。

Q6認定司法書士は簡裁の代理を断れる?

断れます。21条の括弧書が簡裁訴訟代理等関係業務を応諾義務の対象から除外しているため、引き受けるかどうかは司法書士が選べます。

Q7司法書士の依頼拒否の理由書はもらえる?

依頼者が請求すれば、司法書士は拒否の理由書を交付すべきとされています(司法書士法施行規則、現行条番号は要確認)。書面での請求が有効です。

Q8少額の相続登記を断るのは正当な事由になる?

採算が合わないことだけでは正当な事由とは言いにくいとされます。ただし業務量や専門性の事情が併せてあれば、正当な事由と評価される余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1相続登記を頼んだら「小さい案件はやってない」って断られたんですけど、これってアリなんですか?

登記の依頼は司法書士法21条の応諾義務の対象であり、採算が合わないことは、それだけでは正当な事由とは言いにくい。ただし業務量の限界や専門性の問題は正当な事由になりうる。実務のポイント:事務所に食い下がるより、所属する司法書士会に「小規模な相続登記を受けてくれる会員を紹介してほしい」と頼む方が早い。会は21条の趣旨を意識しているので、多くの場合、紹介に応じてくれる

Q2簡易裁判所の代理を頼んだら断られました。司法書士って断っちゃいけないんじゃないの?

21条の括弧書が「簡裁訴訟代理等関係業務に関するものを除く」としているため、代理は応諾義務の対象外である。代理は依頼者と一緒に戦う仕事で信頼関係が前提であり、弁護士と同様に引き受けるかを選べる。実務のポイント:代理は断られても、訴状や準備書面の作成(司法書士法3条の裁判書類作成業務)なら応諾義務の対象に戻る。「では書類作成だけお願いできますか」と言い直すだけで道が開けることがある

Q3免許証のコピーを出したくないって言ったら、依頼を断られました。ひどくないですか?

これは正当な拒否である。司法書士は犯罪による収益の移転防止に関する法律の特定事業者であり、不動産売買の登記などでは取引時確認が義務付けられている。顧客が確認に応じない間は手続を拒むことができる(同法5条)。実務のポイント:本人確認は詐欺や地面師による「なりすまし登記」から、あなた自身の不動産を守る防壁でもある。確認が厳しい事務所ほど事故が少ない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「士業は客を選べる自由業だ」と思われがちだが、司法書士については登記や書類作成などの依頼について、正当な事由なく拒めば懲戒の対象になり、罰則も置かれている。この点で弁護士とは仕組みがまったく違う
  • 応諾義務があると聞くと、どんな依頼でも引き受けなければならないと考えがちだが、その理解は義務の重さの読み方を誤っている。虚偽の登記への協力、利益相反(22条)、取引時確認の拒否、病気や物理的な業務不能は、引き受けない理由になるどころか、引き受ければ別の違反を招くことがある。義務の本当の重さは「何でも受ける」ことではなく、「断るなら説明できる理由を持つ」ことにある
  • 依頼者から見れば「断られた」で話は終わるが、法律から見ると、その拒否が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものか、それ以外かで意味が逆転する。同じ事務所に同じ日に断られても、登記なら懲戒申出を検討できる案件、簡裁代理なら何も言えない案件になる。この区別をしないまま司法書士会に苦情を入れても空振りに終わる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容21条:正当な事由がなければ依頼を拒めない(応諾義務)22条:一定の事件について業務を行ってはならない(業務制限)
3条:司法書士の業務範囲(登記・供託・書類作成・簡裁代理等)
司法書士の行為方向引き受けることが原則引き受けてはならない
行える業務の範囲を画定
簡裁訴訟代理等関係業務の扱い応諾義務の対象外(受任は任意)代理業務にも業務制限が及ぶ
認定司法書士の業務として規定
相互関係22条に該当すれば拒否は正当な事由となる21条の例外として機能
21条の対象業務の前提

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地政士法

台湾では登記代理を地政士が担う。日本の21条に相当する明文の応諾義務規定の有無は要確認

韓国
법무사법

韓国の법무사は日本の司法書士に近い職種で、正当な事由なく委任を拒めない旨の規定を置くとされる(条番号は要確認)

ドイツ
BNotO § 15

ドイツでは公証人が十分な理由なく職務を拒否できないとされ、公的独占職種に対する応諾義務という点で発想が共通する

フランス
Loi du 25 ventôse an XI, art. 3

フランスの公証人は求められれば職務を提供する義務を負うとされ、公的役務の独占と応諾義務を結び付ける構造が類似する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 亡くなった祖父名義の山林、評価額は数万円。地元の司法書士に相続登記を頼むと「うちはそういう小さい案件はやっていない」と言われた。2024年4月から相続登記は義務化されており、放置すれば過料のおそれもある。採算が合わないことは、それだけでは「正当な事由」とは言いにくい
  • もし司法書士から「本人確認書類を出してもらえないなら受けられない」と言われたら、それは違法な拒否になる? ならない。司法書士は犯罪収益移転防止法上の取引時確認義務を負っており、顧客が確認に応じないときは手続を拒むことができる。その拒否は正当な事由の典型である
  • あなたが開業三年目の司法書士だとする。以前から揉めている取引先の相手方から、売買による所有権移転登記の依頼が来た。司法書士法22条の業務制限に当たる可能性があるなら、引き受けること自体が違反になりうる。断ることが義務を果たす道になる場面もある
  • 貸したお金20万円を返してもらうため、簡易裁判所での訴訟代理を認定司法書士に頼んだら断られた。これは21条の義務の対象外であり、断られても法的に責めることはできない。訴状などの書類作成だけを頼む道は残っている
  • 決済日まであと二日。担当予定の司法書士が急病で入院した。病気による業務不能は正当な事由の代表例であり、責任を追及するより、司法書士会に紹介を求めて別の司法書士を今日中に確保する方が先である

取るべき行動

被害を受けた側:1. 断られた依頼が登記・供託・書類作成などか、簡裁訴訟代理等関係業務か、まず切り分ける。後者なら21条の対象外2. 前者なら拒否の理由を確認し、書面での理由の交付を求める3. 理由が「少額」「面倒」程度なら、所属する司法書士会の相談窓口に相談し、別の司法書士の紹介も受ける4. 悪質で繰り返されるなら、法務大臣(窓口は法務局)への懲戒申出を検討する5. 期限のある手続(相続登記義務、決済日)は、争うより先に代替の司法書士を確保する

訴えられた側:1. 拒否した理由が正当な事由に当たるか整理する:病気・業務量の限界、22条の業務制限、違法・不当な内容、取引時確認への不協力、専門外で品質を保てない等2. 拒否の理由と経緯を記録に残し、依頼者の請求があれば理由書を交付する3. 拒否するときは期限のある手続の存在を確認し、他の司法書士や司法書士会を案内して依頼者の損害を防ぐ4. 懲戒申出を受けたら、記録をもとに事実経過を説明する。簡裁代理の拒否であれば21条の対象外であることを主張する

時効(請求できる期限):21条違反を理由とする懲戒には、懲戒事由があった時から7年の除斥期間が設けられている(令和元年(2019年)改正で導入、最新の改正状況をご確認ください)。拒否によって損害が生じたとして賠償を求める場合は、損害及び加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)

学説

通説:21条の応諾義務は、登記・供託等の独占業務を担う司法書士に市民の手続アクセスを保障させる趣旨であり、正当な事由は業務の性質と個別事情に照らして判断される。採算性のみを理由とする拒否は正当な事由と認められにくい

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:司法書士法制定。依頼に応ずる義務の規定を置く(制定時の条番号は要確認)
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:認定司法書士による簡裁訴訟代理等関係業務の導入に伴い、同業務に関する依頼を応諾義務の対象から除外する括弧書を整備
  3. 3.令和元年(2019年) 改正:懲戒制度の見直し(懲戒権者を法務大臣とし、懲戒事由発生から7年の除斥期間を導入)。21条違反に対する懲戒の手続面に影響

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司法書士法の全文を見る所属する編章節を開く:第四章 司法書士の義務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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