司法書士法 第69条の2(協会の業務の監督)
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- 協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。
- 2.前項の法務局又は地方法務局の長は、協会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及び協会の財産の状況を検査し、又は協会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
協会の業務の監督とは何ですか?
定義協会の業務の監督とは、司法書士法第69条の2に定められた規定で、「協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第69条の2(協会の業務の監督)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第69条の2の条文原文は「協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属する。」で始まります。
- 司法書士法第69条の2は第九章 公共嘱託登記司法書士協会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第69条の2の前の条は司法書士法第69条です。
- 司法書士法第69条の2の次の条は司法書士法第70条です。
- 司法書士法第69条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第69条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第69条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/69_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法69条の2は、公共嘱託登記司法書士協会の業務を主たる事務所所在地の法務局又は地方法務局の長が監督し、必要時はいつでも検査・命令できると定める。
Q · 公共嘱託登記司法書士協会を監督しているのはどこ?
主たる事務所を管轄する法務局又は地方法務局の長です
司法書士法69条の2第1項により、公共嘱託登記司法書士協会の業務は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属します。同条2項により、局長は業務の適正な実施を確保するため必要と認めるときは、いつでも業務と財産の状況を検査し、業務に関し監督上必要な命令を出せます。監督者は法務大臣や司法書士会ではなく、管轄の法務局長である点に注意が必要です。
解説
道路の拡幅で国や自治体があなたの土地の一部を買い取るとき、その所有権移転登記は役所自身が嘱託して行う。その書類を実際に作っているのは役所の職員とは限らず、司法書士が集まって作る公共嘱託登記司法書士協会が受託していることが多い。本条は、この協会の業務を、主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長が監督すると定める。局長は、業務を適正に行わせるため必要と認めれば「いつでも」業務と財産の状況を検査でき、監督上必要な命令(役所が協会に直接出す具体的な指示)も出せる。協会は一般社団法人だが、普通の社団法人より一段強く国の監視を受けている。あなたの土地を扱う登記事務には、登記を受け付ける法務局そのものが監督者として控えている。この二重構造を知っていれば、公共用地の登記で書類の誤りや遅れがあったとき、どこに声を届ければ効くかがわかる。
法的な位置づけ
司法書士法69条の2は、公共嘱託登記司法書士協会に対する行政監督を定める規定である。協会の業務は主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の監督に属し、当該局長は業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも業務及び財産の状況を検査し、業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
よくある質問 AI による整理
Q1公共嘱託登記司法書士協会の監督官庁はどこ?
協会の主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長です(司法書士法69条の2第1項)。法務大臣直轄ではありません。
Q2司法書士法69条の2とは?
公共嘱託登記司法書士協会の業務を管轄法務局長の監督下に置き、業務・財産の検査と監督上必要な命令を認める規定です。
Q3法務局は協会の帳簿まで検査できる?
できます。69条の2第2項は「業務及び協会の財産の状況」を検査対象としており、会計帳簿など財産状況の確認も含まれます。
Q4法務局の検査は予告なしでもできる?
条文は業務の適正な実施の確保に必要と認めるとき「いつでも」検査できると定めています。事前予告の要否は条文上明記されていません。
Q5法務局長は協会にどんな命令を出せる?
「当該業務に関し監督上必要な命令」に限られます。業務の適正な実施を確保する目的の範囲内で、具体的な是正などを指示できます。
Q6用地買収の登記が遅いときはどこに相談する?
まず嘱託した市町村等の担当課に受託先を確認します。受託先が協会なら、その主たる事務所を管轄する法務局が監督者です。
Q7公共嘱託登記司法書士協会は民間団体?
法人格は一般社団法人ですが、司法書士法に基づき設立され、業務は法務局長の監督に属します。純粋な民間団体より強い公的監督を受けます。
Q8協会の監督は司法書士会がするの?
しません。司法書士会は司法書士個人の団体で、協会とは別組織です。協会の監督者は管轄の法務局又は地方法務局の長です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1公共嘱託登記司法書士協会って、司法書士会とは違うんですか?
別の組織です。司法書士会は司法書士が所属する団体で、協会は官公署などからの嘱託登記を受託するために司法書士が設立する一般社団法人です(司法書士法68条)。協会の業務は本条により、協会の主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長の監督を受けます。実務のポイント:用地買収の登記は件数が多く、まとめて協会に発注されるのが一般的です。誰が書類を作ったかを知りたければ、役所に「受託先」を聞くと早く分かります
Q2法務局が協会を検査するなんて、実際にあるんですか?
本条2項は、業務の適正な実施を確保するため必要と認めるときは「いつでも」業務と財産の状況を検査し、監督上必要な命令を出せると定めています。どれくらいの頻度で行われているかは公表情報が少なく、一概には言えません。実務のポイント:命令の対象は「業務に関し」と限定されています。協会内部の人事や運営方針のすべてに口を出せる規定ではありません。権限の範囲は業務の適正確保という目的で区切られています
間違えやすい点 AI による整理
- 協会は一般社団法人なので、普通の社団法人と同じく役所の監督は及ばないと思われがちだ。実際は司法書士法が監督の規定を特別に置いており、法務局または地方法務局の長が業務も財産状況も検査できる。法人としての形は民間でも、業務への監督は公的な仕組みになっている
- 監督者を「法務大臣」や「司法書士会」と考えるのは、問いの立て方がずれている。条文が指定しているのは、協会の主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長である。司法書士会は個々の司法書士の団体で、協会とは別の組織だ。どちらに言うべきかを取り違えると、話が前に進まない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する事項 | 司法書士法69条の2:協会業務の監督(検査・命令) | 司法書士法68条:協会の設立 司法書士法69条:協会の業務内容 |
| 主な名宛人 | 法務局又は地方法務局の長(監督権限の付与) | 協会を設立する司法書士 協会(受託できる業務の範囲) |
| 実務上の使いどころ | 登記の遅延・誤りの是正をどこに求めるかの判断 | 協会がどのような法人かの確認 協会がどこまで受託できるかの確認 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では登記代理は地政士が担い、地政士公會は主管機関の監督を受ける。ただし官公署の嘱託登記を専門に受託する団体の制度は見当たらず、完全な対応関係はない
韓国では法務士の団体に対する監督規定があるが、日本の公共嘱託登記協会に相当する専用の受託団体との対応は限定的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 市の道路拡幅で土地を売ったのに、半年たっても登記簿の名義が変わらない。市の担当者は「協会に委託済み」としか言わない。説明を求めるなら、市の担当課への照会に加えて、協会の事務所がある地域を管轄する法務局が協会の監督者だという点を押さえておくべきだ
- あなたが協会の理事を務める司法書士だとしたらどうなるか? 法務局から予告なしに検査の連絡が入り、受託案件の処理状況と協会の会計帳簿を見せるよう求められる。「いつでも」と書かれている以上、繁忙期を理由に断ることはできない。日頃から書類を整えておくかどうかで、その日の対応がまったく違ってくる
- 司法書士法 第68条協会の設立根拠
- 司法書士法 第69条監督対象となる協会の業務内容(現行効力を要確認)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第22条協会の法人格取得の一般規定(現行効力を要確認)
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