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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第68条(設立及び組織)

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  1. その名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める公共の利益となる事業を行う者(以下「官公署等」という。)による不動産の権利に関する登記の嘱託又は申請の適正かつ迅速な実施に寄与することを目的とし、かつ、次に掲げる内容の定款の定めがあるものに限り、設立することができる。
  2. 一社員は、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士又は司法書士法人でなければならないものとすること。
  3. 二前号に規定する司法書士又は司法書士法人が社員になろうとするときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができないものとすること。
  4. 三理事の員数の過半数は、社員(社員である司法書士法人の社員を含む。)でなければならないものとすること。
  5. 2.前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。

この条文の基本情報

設立及び組織とは何ですか?

定義設立及び組織とは、司法書士法第68条に定められた規定で、「その名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第68条(設立及び組織)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第68条の条文原文は「その名称中に公共嘱託登記司法書士協会という文字を使用する一般社団法人は、社員である司法書士及び司法書士法人がその専門的能力を結合して官庁、公署その他政令で定める…」で始まります。
  3. 司法書士法第68条は第九章 公共嘱託登記司法書士協会に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第68条の前の条は司法書士法第67条です。
  7. 司法書士法第68条の次の条は司法書士法第68条の2です。
  8. 司法書士法第68条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第68条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/68

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法68条は、公共嘱託登記司法書士協会の設立要件として、社員の区域限定、入会拒否の原則禁止、理事の過半数を社員とすることを定款で定めるよう求め、その変更を禁じている。

Q · 公共嘱託登記司法書士協会は、新人司法書士の入会を断れるの?

原則断れず、拒むには正当な理由が必要です

司法書士法68条1項2号により、協会の定款には、区域内に事務所を有する司法書士または司法書士法人が社員になろうとするとき、正当な理由がなければ拒めない旨を必ず定めなければなりません。さらに同条2項により、この定めは変更できません。既存会員の受注が減るといった事情だけでは、正当な理由に当たりにくいと考えられます。

解説

道路の拡幅や河川改修で国や市町村が土地を買い取ると、所有権移転の登記が何百筆もまとめて発生する。この大量の登記を役所に代わって準備する受け皿が、公共嘱託登記司法書士協会だ。役所が一人の司法書士に個別に頼むのではない。同じ地域の司法書士が出資して協会をつくり、協会が組織として引き受ける。本条は、その協会を名乗れる一般社団法人の条件を定めている。条件は三つある。第一に、社員は協会の主たる事務所を管轄する法務局または地方法務局の区域内に事務所を持つ司法書士か司法書士法人に限る。第二に、その区域の司法書士が入りたいと言えば、正当な理由がない限り断れない。第三に、理事の過半数は社員でなければならない。しかも第2項により、この三つの定めは定款から外すことも書き換えることもできない。言い換えれば、公共の登記という仕事を一部の事務所が囲い込むことを、設立の段階から封じる設計である。開業したばかりの司法書士にとって、ここは「入れてもらえるかどうか」を心配する場所ではない。拒まれた場合は、相手側が正当な理由を説明する立場に立つ

法的な位置づけ

司法書士法68条は、公共嘱託登記司法書士協会の設立要件を定める規定である。名称中にこの文字を用いる一般社団法人は、官公署等による不動産の権利に関する登記の嘱託または申請の適正かつ迅速な実施への寄与を目的とし、社員の区域限定、正当な理由のない入会拒否の禁止、理事の過半数を社員とする旨の定款の定めを要し、これらの定めは変更できない。

よくある質問 AI による整理

Q1公共嘱託登記司法書士協会とは何ですか?

官公署等が行う不動産の権利に関する登記の嘱託・申請を、司法書士が専門的能力を結合して担うために設立される一般社団法人です(司法書士法68条)。

Q2公嘱協会の社員になれるのは誰ですか?

協会の主たる事務所を管轄する法務局または地方法務局の管轄区域内に事務所を有する司法書士または司法書士法人に限られます。

Q3公嘱協会の理事は誰でもなれますか?

理事の員数の過半数は社員でなければなりません。社員である司法書士法人の社員も含まれます。社員以外の理事は過半数未満にとどめる必要があります。

Q4公嘱協会の定款は総会決議で変更できますか?

一般的な定款変更は可能ですが、68条1項の三つの定めは同条2項により変更できません。社員全員が賛成しても外せない仕組みです。

Q5公共嘱託登記 協会 以外の名称で同じ事業はできる?

本条は「公共嘱託登記司法書士協会」という名称を使う一般社団法人の設立要件を定めるものです。名称の使用にこの要件が結び付けられています。

Q6公嘱協会への入会を断られたらどうすればいい?

書面で入会を申し込み、拒否理由を書面で求めるのが基本です。定款の入会条項と本条1項2号を示し、正当な理由の有無を確認します。

Q7官公署等の「等」には何が含まれますか?

官庁・公署に加え、政令で定める公共の利益となる事業を行う者が含まれます。具体的な範囲は司法書士法施行令で確認する必要があります。

Q8公嘱協会は一般社団法人ですか?

はい。本条は一般社団法人であることを前提に設立要件を定めています。法人の成立自体は一般社団法人法に基づく設立登記によります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1新人なんですけど、協会に入らないと公共の登記の仕事って一切回ってこないんですか?

協会は官公署等からの登記の嘱託を組織として受ける器(司法書士法68条)なので、まとまった公共登記の案件は協会経由になることが多い。ただし個人事務所が官公署と直接取引することを禁じる規定はない。実務のポイント:協会に入ると、受託した案件は社員に割り振られる。新人が公共登記の実務経験を積むには、実際にはこの割り振りが一番の近道になっている

Q2協会の定款に入会要件を追加して、実務経験5年以上に限定することってできますか?

難しい。区域内の司法書士の入会を正当な理由なく拒めないという定めは、本条1項2号により必ず置かなければならず、第2項で変更も禁止されている。経験年数で一律に締め出す要件は、この定めと正面からぶつかる。実務のポイント:問題になりやすいのは明文の要件よりも、入会手続を引き延ばすといった運用面である。受付日を記録しておくことが後々効いてくる

間違えやすい点 AI による整理

  • 協会は地元の古参司法書士だけのクラブで、新人は紹介がないと入れないと思われがちだ。実際には区域内に事務所を持つ司法書士なら入会を拒めないことが、法律と定款の両方に書かれている。拒む側が正当な理由を示さなければならない
  • 定款の三要件は、総会の特別決議で変えればよいと考える人がいる。第2項はその変更自体を禁じている。社員全員が賛成しても外せない。多数決で公共性を骨抜きにされないよう、議決の対象から最初から外してあるのだ
  • 「役所は協会に発注しなければならない」と読むのは誤りである。本条が定めているのは協会を設立できる条件であり、官公署に協会への依頼を義務づける規定ではない。役所が誰に頼むかは、その役所の調達と契約の問題として別に判断される
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象司法書士法68条:公嘱協会の設立要件と定款事項司法書士法69条:公嘱協会の業務内容
司法書士法3条:個々の司法書士の業務範囲
主体名称中に公共嘱託登記司法書士協会を用いる一般社団法人設立された公共嘱託登記司法書士協会
司法書士(個人)
本条を読む意味誰が社員になれ、どう運営されるかという組織の枠組み協会が実際に何を受託できるかという業務の中身
登記等の代理・書類作成という資格者業務の基礎

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
地政士法

台湾では不動産登記の代理を地政士が担い、地政士公會が組織されるが、官公署の嘱託登記を受託するための専用協会制度は見当たらない

韓国
법무사법

韓国の법무사は登記代理を担い법무사회が組織されるが、日本の公嘱協会に相当する専用の受託法人制度は確認できない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 開業二年目の司法書士が地元の協会に入会を申し込んだところ、「既存会員の仕事が減るので今は受け付けていない」と言われた。会員の取り分を守りたいというだけの事情は、本条1項2号の「正当な理由」にはまず当たらない。定款にも同じ文言が入っているはずなので、まず定款の写しを請求すること
  • 市役所の用地課に異動したばかりの職員が、前任者から「公共用地の登記は協会に出している」とだけ引き継がれた。なぜ個人事務所ではなく協会なのか、上司に説明を求められたらどう答える? 協会は登記の嘱託を適正かつ迅速に行う目的で、定款要件を満たした法人として設立が認められている。この一点が説明の軸になる

改正沿革 AI による整理

  • 昭和60年(1985年)改正(要検証) 公共嘱託登記司法書士協会の制度が創設されたとされる。創設時の条番号と文言は人による検証が必要
  • 公益法人制度改革(平成20年(2008年)施行)に伴う改正(要検証) 協会の法人形態が一般社団法人を前提とする規定に整理されたとされる。改正の時期と内容は要確認

改正の年表

  1. 1.昭和60年(1985年) 新設:司法書士法改正により公共嘱託登記司法書士協会の制度が創設された。創設時の条番号と文言は要検証
  2. 2.平成18年(2006年)成立・平成20年(2008年)施行 改正:公益法人制度改革関連の整備法により、協会を一般社団法人とする規定に整理されたとされる。詳細は要検証

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司法書士法の全文を見る所属する編章節を開く:第九章 公共嘱託登記司法書士協会

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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