司法書士法 第68条の2(成立の届出)
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前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長及びその管轄区域内に設立された司法書士会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
成立の届出とは何ですか?
定義成立の届出とは、司法書士法第68条の2に定められた規定で、「前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第68条の2(成立の届出)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第68条の2の条文原文は「前条第一項の一般社団法人(以下「協会」という。」で始まります。
- 司法書士法第68条の2は第九章 公共嘱託登記司法書士協会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第68条の2の前の条は司法書士法第68条です。
- 司法書士法第68条の2の次の条は司法書士法第69条です。
- 司法書士法第68条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第68条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第68条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/68_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法68条の2は、公共嘱託登記司法書士協会が成立の日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて法務局長と司法書士会へ届け出る義務を定める。
Q · 公共嘱託登記司法書士協会を設立したら、登記のほかに何か手続きは必要?
成立から二週間以内に法務局長と司法書士会へ届出が必要
司法書士法68条の2により、公共嘱託登記司法書士協会は、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて、主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長と、その管轄区域内に設立された司法書士会の双方に届け出る必要があります。起算点は登記の申請日ではなく成立の日です。届出は成立の要件ではありませんが、法務局長の監督(69条の2)と司法書士会の助言(71条)の関係に入るための法定義務です。
解説
登記所で設立登記が完了した瞬間、公共嘱託登記司法書士協会は一般社団法人として法的に生まれる(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律22条)。だが司法書士法は、そこで「おめでとう」とは言わない。生まれた日から数えて二週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを持って、二つの窓口に名乗り出よと命じる。一つは主たる事務所を管轄する法務局または地方法務局の長、もう一つはその区域の司法書士会である。理由は単純で、協会の業務は法務局長の監督に属し(69条の2)、司法書士会は協会に助言する立場にある(71条)からだ。監督する側と支える側が協会の誕生を知らなければ、官公署の登記を預かる団体が誰の目にも映らないまま動き出してしまう。届出は成立の要件ではない。しかし、監督と自治の網に自ら入るための入場券であり、その期限は「成立の日」から走り出す。
法的な位置づけ
司法書士法68条の2は、公共嘱託登記司法書士協会の成立届出義務を定める規定である。同条により、協会は成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添付して、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長並びにその管轄区域内に設立された司法書士会に対し、成立した旨を届け出なければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.成立の日から届出期限を逆算する 設立登記を申請した段階で、登記完了日(成立の日)から二週間後の期限をカレンダーに登録する。登記完了の連絡を受けたら、その日を起算日として確定させる
- 2.登記事項証明書を取得する 登記完了後、法務局の窓口またはオンライン請求で協会の登記事項証明書を取得する。届出先が二か所あるため、必要部数をまとめて請求しておく
- 3.定款の写しと届出書を準備する 定款の写しを作成し、協会が成立した旨を記載した届出書を作成する。代表者の記名や押印が必要な場合は、理事間の回付に要する日数も見込んでおく
- 4.法務局長と司法書士会の双方へ提出する 主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長と、その管轄区域内の司法書士会の両方に、期限内に提出する。提出日と受付担当者を記録し、司法書士会では71条の助言窓口も確認しておく
よくある質問 AI による整理
Q1公共嘱託登記司法書士協会とは何ですか?
司法書士または司法書士法人が社員となって設立する一般社団法人で、官公署などが嘱託する不動産登記の手続を適正かつ迅速に処理することを目的とする団体です(司法書士法68条)。
Q2協会の成立届出の期限はいつまでですか?
成立の日から二週間以内です。成立の日は主たる事務所の所在地で設立の登記をした日であり、登記を申請した日から数えるのではない点に注意が必要です。
Q3協会の成立届出に必要な書類は?
司法書士法68条の2は、登記事項証明書と定款の写しの添付を求めています。届出書に、成立した旨を記載してこれらの書類を添えます。
Q4協会の成立届出はどこに出す?
主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長と、その管轄区域内に設立された司法書士会の二か所です。どちらか一方だけでは足りません。
Q5成立届出の期限を過ぎたらどうする?
判明した時点で、直ちに法務局長と司法書士会の双方へ届け出るのが基本です。遅延の経緯と再発防止策を書面で添えると、監督庁との関係を立て直しやすくなります。
Q6届出をしないと協会は成立しない?
成立はします。一般社団法人としての成立は設立登記によって決まり、本条の届出は成立後に課される義務です。ただし、届出を怠れば法定義務違反になります。
Q7公共嘱託登記司法書士協会を監督するのは誰?
協会の業務は、主たる事務所の所在地を管轄する法務局または地方法務局の長の監督に属します(司法書士法69条の2)。成立届出は、この監督関係の出発点となります。
Q8協会が正規に届出済みか確認できる?
登記事項証明書で名称・目的・成立日を確認し、管轄の司法書士会に問い合わせるのが現実的な方法です。協会でない者が協会の名称を使うことは司法書士法73条で禁じられています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1届出を忘れたら、協会の設立自体が無効になるんですか?
無効にはならない。一般社団法人としての成立は設立登記で決まり(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律22条)、本条の届出は成立後の義務である。ただし協会の業務は法務局長の監督に属するため(司法書士法69条の2)、届出懈怠はその監督関係のスタートを汚す。実務のポイント:罰則章に本条違反の過料は見当たらないが、監督庁との関係は初手の書類で印象が固まる。遅れたら即日是正が鉄則
Q2届出先は法務局だけでいいですよね?司法書士会にも本当に必要?
必要である。本条は法務局または地方法務局の長と、その管轄区域内に設立された司法書士会の双方を明記している。司法書士会は所属会員が社員である協会に助言できる立場にあり(71条)、協会の業務は司法書士会会員でなければ扱えない(69条2項)。実務のポイント:司法書士会への届出は、その後の会員募集や研修協力の窓口にもなる。単なる形式と割り切ると、地元会との協力関係を自ら細くすることになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「登記が済めば協会は完成」と思われがちだが、それは法人格の話にすぎない。司法書士法上の協会としての監督関係は、本条の届出によって初めて法務局長と司法書士会の手元に情報として届く。登記と届出は別の義務であり、片方で他方は代替できない
- 「罰則がないなら後回しでいい」という発想自体が問いを間違えている。協会は官公署から嘱託を受ける立場であり、その信用の源泉は監督庁との関係である。罰金の有無ではなく、監督権者(69条の2)が最初に目にする記録が期限遵守か期限徒過かという点こそが、後の検査や助言の空気を決める
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 68条の2:協会が成立した後の届出 | 68条:協会の設立要件と定款の必要記載事項 69条の2:成立後の業務に対する法務局長の監督 |
| 関与する機関 | 法務局・地方法務局の長と司法書士会の双方 | 設立者である司法書士・司法書士法人 法務局・地方法務局の長 |
| 時期 | 成立の日から二週間以内 | 設立の時点 協会の存続中、継続して |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では登記代理を地政士が担い、地政士公會が組織されるが、官公署の嘱託登記を専門に受託する協会制度は確認されていない
韓国の법무사(法務士)は日本の司法書士に近い資格であり、법무사회を通じた監督の仕組みがあるが、公共嘱託登記専門の協会制度との対応関係は限定的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 設立登記の完了通知が金曜に届き、理事会は翌週の打ち上げの段取りで盛り上がっている。だが二週間の期限は登記申請日ではなく成立の日から進んでいる。登記事項証明書の取得、定款写しの準備、二か所への提出。残り十日を切っていることに、事務局の誰も気付いていない
- もし届出を忘れたまま、自治体から道路用地買収の嘱託登記を受け始めたらどうなる? 本法の罰則章に本条違反を直接罰する過料規定は置かれていない。だが協会は法務局長の監督下にあり(69条の2)、70条が準用する懲戒の枠組みもある。監督庁が最初に知る協会の姿が「届出義務を怠った団体」になる
- あなたは司法書士会の事務局員で、見知らぬ「○○公共嘱託登記司法書士協会」の名で会員に勧誘が来たと相談を受けた。届出が出ているかを確認すれば、正規に成立した協会かどうかの一次判断ができる
取るべき行動
被害を受けた側:協会と取引する官公署の担当者や、勧誘を受けた司法書士の立場なら、まず相手が正規の協会かを確かめる。1. 登記事項証明書で名称・目的・成立日を確認2. 管轄の司法書士会に届出の有無を問い合わせる3. 名称が紛らわしいだけの団体であれば、73条5項(協会でない者による名称使用の禁止)に触れる可能性があるとして、法務局または司法書士会へ情報提供する
訴えられた側:協会の理事・事務局として期限を過ぎてしまった場合、隠さず速やかに届け出る。1. 登記事項証明書と定款の写しをそろえ、法務局長と司法書士会の双方へ同時に提出2. 遅延の経緯と再発防止策を書面で添える3. 69条の2に基づく検査や監督上の命令に備え、設立から現在までの業務記録を整理しておく。早く自ら是正した記録が、監督権者の評価を左右する
時効(請求できる期限):協会の成立の日(主たる事務所の所在地で設立の登記をした日、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律22条)から二週間以内。登記の申請日ではなく、成立の日が起算点となる点に注意
- 司法書士法 第68条協会の設立要件と定款必要記載事項
- 司法書士法 第69条協会の業務範囲、届出後に担う事務
- 司法書士法 第69条の2届出先の法務局長による業務監督
- 司法書士法 第71条届出先の司法書士会による助言
- 司法書士法 第73条協会でない者の名称使用禁止(5項)
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第22条設立登記による成立、届出期限の起算点
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