司法書士法 第67条(登録審査会)
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- 日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。
- 2.登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
- 3.登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
- 4.会長は、日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
- 5.委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
- 6.委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文の基本情報
登録審査会とは何ですか?
定義登録審査会とは、司法書士法第67条に定められた規定で、「日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第67条(登録審査会)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第67条の条文原文は「日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。」で始まります。
- 司法書士法第67条は第八章 日本司法書士会連合会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第67条の前の条は司法書士法第66条です。
- 司法書士法第67条の次の条は司法書士法第68条です。
- 司法書士法第67条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/67
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法第67条は、日本司法書士会連合会に登録審査会を置き、心身の故障や信用を理由とする登録拒否・登録取消しを連合会の請求により審議させる規定である。
Q · 司法書士の登録拒否を審議する登録審査会は、誰で構成されているの?
連合会会長と、法務大臣承認で委嘱される委員4人の計5人
司法書士法67条により、登録審査会は会長1人と委員4人の計5人で組織されます。会長は日本司法書士会連合会の会長が務めます。委員は、会長が法務大臣の承認を受けて、司法書士・法務省の職員・学識経験者のうちから委嘱し、任期は2年です。審査会が審議するのは、心身の故障や信用を害するおそれを理由とする登録拒否(10条1項2号・3号)と、16条1項による登録取消しです。
解説
司法書士試験に合格しても、それだけでは一件の登記も代理できない。日本司法書士会連合会の名簿に登録されて、初めて業務の扉が開く。そしてその扉を閉ざす判断のうち、最も主観が入りやすい二種類だけは、連合会の一存では決められない仕組みになっている。「心身の故障で業務を行うことができない」と「司法書士の信用を害するおそれがある」を理由とする登録の拒否(第10条第1項第2号・第3号)、そして第16条第1項による登録の取消し(長期間業務をしていない、心身の故障などを理由とするもの)である。これらは本条が置く登録審査会の審議を経なければならない。審査会は5人で、連合会会長が会長になり、委員4人は司法書士・法務省の職員・学識経験者の中から法務大臣の承認を得て委嘱される。業界の内輪だけで「あの人は信用がない」と締め出せないよう、外部の目が制度に組み込まれているわけだ。あなたが登録を拒否されそうな立場にいるなら、相手にしているのは連合会の事務局ではなく、この五人の合議体だと知っておくべきである
法的な位置づけ
登録審査会とは、司法書士法第67条に基づき日本司法書士会連合会に置かれる合議機関である。連合会の請求により、心身の故障または信用を害するおそれを理由とする登録拒否(同法10条1項2号・3号)と、同法16条1項による登録取消しについて審議する。連合会会長と委員4人で組織され、委員の任期は2年である。
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士の登録審査会とは何ですか?
司法書士法67条により日本司法書士会連合会に置かれる5人の合議体です。評価を伴う理由での登録拒否や登録取消しを審議します。
Q2司法書士試験に合格したらすぐ業務できますか?
できません。日本司法書士会連合会の司法書士名簿に登録されて初めて業務ができます。登録の際に拒否事由の審査を受けます。
Q3司法書士の登録拒否事由には何がありますか?
欠格事由に当たる場合のほか、心身の故障により業務を行えない場合や、司法書士の信用を害するおそれがある場合などです(10条1項)。
Q4司法書士の登録が取り消されるのはどんなとき?
16条1項により、長期間業務を行わない場合や心身の故障などが理由になります。取消しの前に登録審査会の審議を経ます。
Q5登録審査会の委員は誰が選ぶのですか?
審査会の会長(連合会会長)が、法務大臣の承認を受けて、司法書士・法務省の職員・学識経験者のうちから委嘱します。
Q6登録審査会の委員の任期は何年?
2年です。欠員を補充した委員の任期は、前任者の残りの任期となります(67条6項)。
Q7司法書士の登録拒否に不服がある場合どうする?
法務大臣に審査請求ができます(12条)。ただし結論を覆すには新しい事情が必要になることが多く、拒否前の弁明が重要です。
Q8懲戒歴があると司法書士登録できない?
欠格期間内なら形式的に拒否されます。期間経過後でも「信用を害するおそれ」が問題になれば、審査会の審議対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登録審査会って、誰が委員になるんですか?
第67条第3項から第5項により、会長1人と委員4人の計5人で組織される。会長は日本司法書士会連合会の会長が務め、委員は司法書士、法務省の職員、学識経験者のうちから、会長が法務大臣の承認を得て委嘱する。任期は2年である。実務のポイント:委員の構成は「司法書士だけで固めない」ことに意味がある。弁明書は業界の外の人にも読まれる前提で、業界用語に頼らない言葉で書くと伝わりやすい
Q2審査会で登録拒否と決まったら、もう終わりですか?
終わりではない。登録を拒否された者は、法務大臣に審査請求をすることができる(第12条)。申請から一定期間何の処分もない場合に、拒否されたものとみなして審査請求できる規定もある。登録取消しにもこの仕組みが準用されている(第16条)。実務のポイント:審査請求で結論を覆すには新しい事情が要ることが多い。審議の前の弁明の段階で、資料を出し惜しみしないことが最大の防御になる(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「登録の可否は連合会が機械的に決める事務手続だ」と思われがちだが、半分しか当たっていない。資格の有無や入会手続のような形式的な審査は連合会の判断で済むが、心身の故障や信用といった評価が入る拒否事由になると、審査会の議決が必要になる。拒否の理由によって、判断する主体そのものが入れ替わる
- 業界の身内が仲間をかばう、あるいは逆に排除するのではと疑う人は多い。しかし委員には法務省の職員と学識経験者が入る余地があり、委嘱には法務大臣の承認も要る。視点を変えれば、これは業界の自治の内側に外部の目を差し込み、恣意的な判断をあらかじめ防ぐための設計である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 役割 | 67条:登録審査会の設置・審議範囲・構成を定める | 10条:登録拒否事由と弁明の機会を定める 12条:登録拒否に対する法務大臣への審査請求 |
| 判断主体 | 会長+委員4人の合議体(外部委員を含み得る) | 日本司法書士会連合会(2号・3号は審査会の議決が必要) 法務大臣 |
| 関与のタイミング | 登録拒否・取消しの決定前(連合会の請求による) | 登録申請の審査時 拒否処分の後(またはみなし拒否の後) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾で登記代理を担う地政士は、地方主管機関から開業執照を受ける仕組みで、職能団体内に外部委員を含む審査会を置く日本型とは設計が異なる
韓国の法務士も職能団体への登録制をとる。審査機関の構成の詳細は要確認
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 過去の懲戒処分歴を理由に、登録申請のあと連合会から「信用を害するおそれ」を問題視する連絡が来た。このときあなたを審査するのは事務局ではなく登録審査会である。何を、誰に向けて弁明すべきか。これで準備の方向が変わる
- 合格して数年、登録だけ残して別の仕事をしていたら、連合会から登録取消しを検討しているという連絡が届いた。第16条第1項の取消しは審査会の審議が前提で、10条2項の準用により弁明の機会もある。返答期限までの数日で、業務を再開する計画を書面にまとめられるかどうかが分かれ目になる
- 司法書士法 第10条登録拒否事由、2号・3号は審査会の議決が必要
- 司法書士法 第12条登録拒否に対する法務大臣への審査請求
- 司法書士法 第16条連合会による登録取消し、審査会の審議対象
- 司法書士法 第5条欠格事由、審査会を経ない形式的拒否の根拠
- 弁護士法 第12条日弁連資格審査会による登録審査(現行効力を要確認)
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