司法書士法 第67条(登録審査会)
- 日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。
- 2.登録審査会は、日本司法書士会連合会の請求により、第十条第一項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第十六条第一項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
- 3.登録審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
- 4.会長は、日本司法書士会連合会の会長をもつて充てる。
- 5.委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、司法書士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
- 6.委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
この条文の基本情報
登録審査会とは何ですか?
定義登録審査会とは、司法書士法第67条に定められた規定で、「日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第67条(登録審査会)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第67条の条文原文は「日本司法書士会連合会に、登録審査会を置く。」で始まります。
- 司法書士法第67条は第八章 日本司法書士会連合会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第67条の前の条は司法書士法第66条です。
- 司法書士法第67条の次の条は司法書士法第68条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第67条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第67条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/67