司法書士法 第10条(登録の拒否)
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- 日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第六十七条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
- 一第五十七条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
- 二心身の故障により司法書士の業務を行うことができないとき。
- 三司法書士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他司法書士の職責に照らし司法書士としての適格性を欠くとき。
- 2.日本司法書士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
この条文の基本情報
登録の拒否とは何ですか?
定義登録の拒否とは、司法書士法第10条に定められた規定で、「日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第10条(登録の拒否)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第10条の条文原文は「日本司法書士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が司法書士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しな…」で始まります。
- 司法書士法第10条は第三章 登録に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第10条の前の条は司法書士法第9条です。
- 司法書士法第10条の次の条は司法書士法第11条です。
- 司法書士法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法第10条は、日本司法書士会連合会が登録申請を拒否すべき事由を定める。心身の故障や適格性欠如を理由とする拒否には、登録審査会の議決と弁明の機会が必要である。
Q · 司法書士試験に合格しても、登録を拒否されることはある?
あり得るが、品位等が理由なら弁明の機会がある
司法書士法10条により、日本司法書士会連合会は、司法書士会への入会手続をとらない者、心身の故障で業務ができない者、信用・品位を害するおそれ等で適格性を欠く者の登録を拒否しなければなりません。ただし心身の故障と適格性欠如を理由とする拒否は、登録審査会(67条)の議決に基づく必要があり、事前に通知して弁明の機会を与えなければなりません。不服があれば法務大臣に審査請求できます(12条)。
解説
司法書士試験の合格証書を手にしても、その日から司法書士を名乗れるわけではない。日本司法書士会連合会(以下、日司連)の名簿に登録されて、初めて業務ができる。本条は、その登録を「拒否しなければならない」場面を定めている。拒否事由は三つ。司法書士会への入会手続をとらないとき、心身の故障で業務ができないとき、そして「信用又は品位を害するおそれ」など適格性を欠くときである。注目すべきは手続の差だ。入会手続の欠如は事務的に処理される。これに対し、心身の故障と適格性欠如を理由とする拒否は、日司連が単独では決められない。登録審査会(第67条)の議決が必要で、事前に通知を受け、本人または代理人が弁明する機会も保障される。曖昧な基準で人を締め出すときほど、手続を厚くする設計である。過去の不祥事や持病を理由に拒否の通知が来たら、それは終わりの宣告ではない。弁明という反論の場が開いた、という意味に読むべきだ。
法的な位置づけ
司法書士法第10条は、司法書士の登録拒否を定める規定であり、日本司法書士会連合会が、資格を有しない者、入会手続をとらない者、心身の故障により業務を行えない者、または信用・品位を害するおそれ等により適格性を欠く者の登録を拒否すべきことを定める。後二者を理由とする拒否には登録審査会の議決と事前の弁明機会を要する。
手順
- 1.申請前に拒否事由の該当可能性を自己点検する 欠格事由(5条)に当たらないかを確認したうえで、10条1項2号(心身の故障)・3号(適格性)で問題になり得る事情がないかを洗い出す。該当しそうな事情があれば、弁明用の資料を先に準備しておく
- 2.登録申請と司法書士会への入会手続をあわせて行う 入会手続をとらないことは10条1項1号の拒否事由になる。事務所を設ける地の司法書士会を経由して、登録申請と入会手続を同時に進める
- 3.弁明の機会の通知に期限内で対応する 2号・3号を理由とする拒否の予告通知が届いたら、通知書の期限を最優先で確認し、自らまたは代理人を通じて書面で弁明する。病名ではなく業務遂行が可能であること、過去ではなく現在の適格性を具体的に示す
- 4.拒否処分またはみなし拒否に対し審査請求する 登録拒否処分に不服があれば法務大臣に審査請求する(12条1項)。申請から3か月を経過しても処分がない場合も、拒否とみなして審査請求できる(12条2項)。手続違反(議決・弁明機会の欠如)の有無を主な争点として点検する
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士の登録拒否とは?
日本司法書士会連合会が登録申請を認めない処分です。司法書士法10条が拒否事由を定め、拒否されると合格者でも司法書士として業務ができません。
Q2司法書士の登録審査会とは?
日本司法書士会連合会に置かれる機関で(司法書士法67条)、心身の故障や適格性欠如を理由に登録を拒否する際は、その議決が必要です。
Q3司法書士の登録拒否に不服があるときは?
法務大臣に審査請求できます(司法書士法12条1項)。期間は原則、処分を知った日の翌日から3か月以内です(行政不服審査法18条)。
Q4司法書士の登録申請から3か月たっても返事がないときは?
申請から3か月を経過しても処分がない場合、登録を拒否されたものとみなして法務大臣に審査請求できます(司法書士法12条2項)。
Q5司法書士会に入会しないと登録できない?
できません。司法書士会への入会手続をとらないことは登録拒否事由です(10条1項1号)。登録申請と入会手続はあわせて進める必要があります。
Q6司法書士登録の弁明の機会では何を出せばいい?
拒否理由に応じ、業務遂行能力を示す主治医の意見書や、被害弁償・就業実績など現在の適格性を裏付ける資料を、指定期間内に提出します。
Q7自己破産したことがあっても司法書士登録できる?
破産者で復権を得ていない場合は欠格事由(5条)に当たります。復権後は欠格に当たりませんが、10条1項3号の適格性審査は別途行われます。
Q8過去に懲戒処分を受けた人は司法書士登録できる?
一定の懲戒処分から所定期間が経過していない場合は欠格事由です(5条)。期間経過後も、10条1項3号の適格性の審査は残ります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1昔、執行猶予付きの判決を受けたことがあります。合格しても登録できないんですか?
刑の執行を終えるなどして一定期間が経過し、第5条の欠格事由に当たらなければ、自動的に拒否されることはありません。ただし第10条第1項第3号の「適格性」の審査は残ります。実務のポイント:この審査では、過去の事実そのものより、その後の生活ぶりが重視されやすいです。被害弁償の記録や現在の勤務先の評価を、聞かれる前に用意しておく人ほど結果が早い傾向があります。
Q2精神科に通院中です。それだけで登録を断られることはありますか?
第10条第1項第2号の要件は「業務を行うことができない」ことであり、通院の事実や病名ではありません。この理由で拒否するには、登録審査会の議決と事前の弁明機会が必要です(同条第2項)。実務のポイント:主治医の意見書は「通常の業務遂行に支障なし」のように業務能力に即した書き方にしてもらうと、審査で効果を発揮します。病状の説明だけを書いた診断書では弱いです。
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に受かれば資格者なのだから、登録は形式にすぎない」と思われがちだが、本条の拒否事由は試験の合否とは別の軸で審査される。合格はあくまで「資格を有する」ことの証明であり、業務ができるかどうかは登録で決まる
- 欠格事由(第5条)に当たらなければ安全だと考える人は多いが、第3号の「適格性を欠くとき」は受け皿として機能する包括条項である。欠格期間が明けた直後の申請は、第5条ではなく第3号の土俵で判断される。安全地帯の境界線は、思っているより内側にある
- 拒否通知が来たら「どう謝るか」を考えがちだが、問いの立て方が逆である。第2号・第3号の拒否には、登録審査会の議決と弁明の機会という手続要件がある。まず確認すべきは、その手続が守られたかどうかだ。それでも不服があれば、法務大臣への審査請求(第12条)で争える
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 司法書士法10条:日司連による登録拒否事由 | 司法書士法5条:司法書士となれない欠格事由 司法書士法12条:登録拒否に対する審査請求 |
| 判断の仕方 | 1号は事務的、2号・3号は評価的判断 | 該当すれば一律に除外(裁量なし) 法務大臣が拒否処分の当否を審査 |
| 手続保障 | 2号・3号は登録審査会の議決+事前の弁明機会 | 個別の弁明手続は予定されていない 申請後3か月処分なしならみなし拒否として請求可 |
| 申請者の対応 | 弁明で業務能力・現在の適格性を立証 | 欠格期間の経過を待つ 手続違反・判断の誤りを主張する |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾で登記代理を担う地政士は、主管機関による開業執照の発給制で、一定の事由があれば発給しない仕組みをとる。業界団体ではなく行政機関が判断する点が日本と異なる
韓国の法務士も協会への登録制をとり、登録拒否の制度を持つ。日本の司法書士制度と沿革上の関係が深い
ドイツには司法書士に相当する職はないが、弁護士の資格付与で、品位を欠く行為や健康上の理由による拒否事由を定める点で類似する
米国では弁護士登録の前に、州ごとに人格・適格性審査が行われ、前科や財務状況などが個別に評価される
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 合格後に登録申請をしたが、司法書士会への入会手続を後回しにしていた。日司連から登録拒否の通知が届く。理由は第1項第1号。登録と入会は同時に手続する仕組み(第57条第1項)なので、片方だけでは前に進めない
- 学生時代の前科について、欠格期間(第5条)はもう過ぎている。それでも「品位を害するおそれ」(第1項第3号)で拒否される可能性はあるのか? 欠格期間の経過は自動的な合格切符ではない。ただし第3号での拒否には登録審査会の議決と弁明の機会が必要である
- うつ病で休職した経験があり、申請書の健康状態の欄で手が止まった。第2号が問うのは病名ではなく、「業務を行うことができない」かどうか。通院中であることだけで、この要件に当たるわけではない
- 弁明の機会を与える旨の通知が届いた。指定された期間は短い。主治医の意見書、更生の経緯、勤務先の推薦状を、締切までにそろえられるかどうかが審査会の心証を左右する
- 所属事務所の補助者が登録申請中だが、以前の職場で横領の噂があったと聞いた。雇う側のあなたにとって、登録拒否のリスクは採用計画そのものに響く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否通知の理由がどの号に当たるかを確認する。第2号・第3号なら、登録審査会の議決と事前の弁明機会があったかを点検する2. 手続に欠陥があれば、その点を主な争点にする3. 不服があれば、法務大臣に審査請求をする(第12条第1項)。申請から3か月処分がない場合も同様(同条第2項) 4. 審査請求の結果に納得できなければ、取消訴訟を検討する。弁護士への相談はこの段階が目安
訴えられた側:1. 弁明の通知を受けたら、期限内に書面で反論する。代理人(弁護士)を立ててもよい(第2項) 2. 第2号なら、主治医の意見書で「業務遂行が可能」であることを具体的に示す3. 第3号なら、過去の事実の経緯、被害弁償、その後の就業実績など、現在の適格性を裏付ける資料を集める4. 事実を隠すのは悪手である。申請時の不実記載が後で発覚すると、それ自体が品位の問題になる
時効(請求できる期限):登録拒否に対する法務大臣への審査請求は、原則として処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法第18条)。申請後3か月経っても処分がない場合は、拒否とみなして審査請求できる(司法書士法第12条第2項)。弁明期間は通知で指定される「相当の期間」なので、通知書の期限を最優先で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
- 司法書士法 第5条欠格事由、拒否の前段階の絶対的除外
- 司法書士法 第9条登録申請の手続、本条の前提
- 司法書士法 第12条登録拒否に対する法務大臣への審査請求
- 司法書士法 第57条司法書士会への入会手続、第1号の前提
- 司法書士法 第67条登録審査会の設置、第2号・第3号拒否の議決機関
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間3か月の一般原則
- 行政事件訴訟法 第14条登録拒否の取消訴訟の出訴期間
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