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司法書士法 第66条(司法書士会に関する規定の準用)

第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。

この条文の基本情報

司法書士会に関する規定の準用とは何ですか?

定義司法書士会に関する規定の準用とは、司法書士法第66条に定められた規定で、「第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第66条(司法書士会に関する規定の準用)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第66条の条文原文は「第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。」で始まります。
  3. 司法書士法第66条は第八章 日本司法書士会連合会に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第66条の前の条は司法書士法第65条です。
  7. 司法書士法第66条の次の条は司法書士法第67条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第66条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/66

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