司法書士法 第66条(司法書士会に関する規定の準用)
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第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。
この条文の基本情報
司法書士会に関する規定の準用とは何ですか?
定義司法書士会に関する規定の準用とは、司法書士法第66条に定められた規定で、「第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第66条(司法書士会に関する規定の準用)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第66条の条文原文は「第五十二条第三項及び第四項、第五十五条並びに第五十六条の規定は、日本司法書士会連合会に準用する。」で始まります。
- 司法書士法第66条は第八章 日本司法書士会連合会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第66条の前の条は司法書士法第65条です。
- 司法書士法第66条の次の条は司法書士法第67条です。
- 司法書士法第66条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/66
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法66条は、司法書士会の法人格・登記・役員に関する52条3項4項、55条、56条を日本司法書士会連合会に準用し、日司連を会長が代表する法人と位置付ける規定である。
Q · 日司連(日本司法書士会連合会)はどんな法的な立場の組織なの?
会長が代表する法人で、国の役所ではない
司法書士法66条は、各地の司法書士会のための52条3項・4項、55条、56条を日本司法書士会連合会に準用します。そのため日司連は法人であり、住所は主たる事務所の所在地、会長が代表者となります。会長が職務上第三者に損害を与えた場合は一般法人法78条により日司連自身が賠償責任を負い、登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できません。設立と目的は62条が別に定めています。
解説
日本司法書士会連合会、通称「日司連」。全国の司法書士の名簿を管理する組織(司法書士法8条)でありながら、その骨格を定める条文は一行しかない。各地の司法書士会のために書かれた規定を三つ、日司連にもそのまま使うという準用規定である。一つ目は法人であること、そして一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の住所規定(4条)と代表者責任規定(78条)が及ぶこと(52条3項・4項)。二つ目は登記の義務と、登記していない事項は第三者に主張できないというルール(55条)。三つ目は会長・副会長を置き、会長が代表するという役員体制(56条)。実務上の帰結ははっきりしている。会長が職務の中で第三者に損害を与えた場合、賠償責任を負うのは会長個人に限られず、日司連という法人そのものになる。また誰が代表者かは、登記事項証明書(法務局が発行する、登記内容の公式な写し)で確かめられる。相続登記を頼む相手を選ぶとき、裏で名簿を握っている組織の骨格を知っているかどうかで、確認の精度が変わる。
法的な位置づけ
司法書士法66条は、日本司法書士会連合会の組織的基盤を定める準用規定である。司法書士会に関する52条3項・4項(法人格および一般社団法人及び一般財団法人に関する法律4条・78条の準用)、55条(登記義務と対抗要件)、56条(会長・副会長の設置と代表権)を日本司法書士会連合会に適用し、同会を会長が代表する法人として位置付ける。
よくある質問 AI による整理
Q1日本司法書士会連合会とは?
全国の司法書士会が会員となって構成する法人です。司法書士法62条で設立され、66条の準用により法人格と会長による代表体制を持ちます。
Q2日司連は法人ですか?
法人です。司法書士法66条が52条3項(司法書士会は法人とする)を準用しているため、日司連も法人格を持ちます。国の行政機関ではありません。
Q3日司連の代表者は誰ですか?
会長です。66条が56条を準用し、会長が会を代表します。現在の代表者は法務局で取得できる登記事項証明書で確認できます。
Q4日司連の登記事項証明書は取れますか?
取得できます。66条が55条を準用するため日司連は登記義務を負い、登記された事項は登記事項証明書として法務局で請求できます。
Q5司法書士会と日司連の違いは?
司法書士会は法務局の管轄区域ごとに置かれる単位会(52条)、日司連はその全国組織(62条)です。66条で単位会の組織規定が日司連にも準用されます。
Q6日司連を訴える場合 どこの裁判所?
法人の普通裁判籍は主たる事務所の所在地です(民事訴訟法4条4項、一般法人法4条準用)。日司連の主たる事務所は東京にあります。
Q7司法書士法66条 準用 範囲は?
52条3項・4項、55条、56条の三つです。52条1項(設立)・2項(目的)は準用されず、日司連の設立と目的は62条が定めています。
Q8日司連の役員変更 登記しないとどうなる?
55条2項の準用により、登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できません。未登記の代表者変更は外部に主張できないことになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日司連って、司法書士の何を管理してるんですか?
司法書士になる資格を持つ人は、日司連が備える司法書士名簿に登録を受けなければ業務ができない(司法書士法8条)。本条によって日司連は法人となり、会長がこれを代表する。実務のポイント:名簿の管理は日司連の仕事だが、懲戒処分を下すのは日司連ではなく法務大臣である(同法47条、令和元年改正)。苦情をどこへ持ち込むかを間違えると、時間だけが過ぎる(最新の改正状況をご確認ください)
Q2日司連の会長の言動で損害を受けたら、会長個人を訴えるしかないんですか?
その必要はない。本条が52条4項を準用しているため、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条が適用され、代表者が職務を行う中で第三者に与えた損害は日司連自身が賠償する。実務のポイント:まず登記事項証明書で代表者を確認すること。55条2項の準用で、未登記の代表者変更は第三者に主張できないため、登記上の代表者を宛先にすれば手続面で足をすくわれない
間違えやすい点 AI による整理
- 「日司連は法務省の一部局だ」と考えた時点で、問いの立て方がずれている。日司連は法律で設立が義務付けられた法人(52条3項準用)であり、国の役所ではない。そのため日司連に損害賠償を求めるときの根拠は国家賠償法ではなく、準用される一般社団法人及び一般財団法人に関する法律78条の法人責任になる
- 準用されているのは52条の3項と4項だけで、1項(会の設立義務)と2項(会の目的)は入っていない。この点まで読んでいる人は少ない。日司連の設立と目的は62条が別に定めている。準用の範囲を読み違えると、日司連に単位会と同じ目的規定や会則規定が及ぶと誤解する
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象組織 | 66条:日本司法書士会連合会(全国組織) | 52条:各地の司法書士会(単位会) 62条:日司連の設立根拠 |
| 法人格の根拠 | 52条3項の準用により法人 | 52条3項で直接法人とされる 法人格は定めず、設立と目的を規定 |
| 目的規定 | 52条2項は準用されない | 52条2項で単位会の目的を規定 62条で日司連独自の目的を規定 |
| 代表者と責任 | 56条準用で会長が代表、一般法人法78条で法人が賠償 | 56条で会長が代表、52条4項で一般法人法78条準用 代表者規定なし(66条に委ねる) |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾で登記代理を担う地政士は公会および全国連合会を組織する。日本の日司連と同様に職能団体として法人格を持つが、根拠法の構造は異なる
韓国の법무사は大韓法務士協会を全国組織とする。日本の司法書士制度と同系統の職能団体として比較対象になる
ドイツには司法書士に直接対応する職種はなく、登記実務は公証人が担う。全国組織の連邦公証人会は公法上の社団である点で日司連と性質が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 依頼しようとしている司法書士は、日司連の名簿に本当に載っているだろうか? 相続登記は、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内の申請が義務である(不動産登記法76条の2)。期限に追われて慌てて選ぶときほど、登録の確認は抜け落ちる。名簿を管理しているのは、本条によって法人として組み立てられた日司連であり、その登録が資格の入口になる(最新の改正状況をご確認ください)
- 試験に合格したのに、登録を拒否された。通知を出したのは日司連という法人で、それを代表するのは会長である。不服があれば、法務大臣への審査請求で争うことになる(司法書士法12条、現行効力を要確認)
- 司法書士法 第52条司法書士会の法人格と一般法人法の準用
- 司法書士法 第55条登記義務と未登記事項の対抗不能
- 司法書士法 第56条会長・副会長の役員体制と代表権
- 司法書士法 第62条日司連の設立と目的
- 司法書士法 第8条日司連の司法書士名簿への登録
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第78条代表者の職務上の加害に対する法人責任
- 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 第4条住所を主たる事務所の所在地とする規定
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