司法書士法 第56条(司法書士会の役員)
- 司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
- 2.会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。
- 3.副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
この条文の基本情報
司法書士会の役員とは何ですか?
定義司法書士会の役員とは、司法書士法第56条に定められた規定で、「司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第56条(司法書士会の役員)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第56条の条文原文は「司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。」で始まります。
- 司法書士法第56条は第七章 司法書士会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第56条の前の条は司法書士法第55条です。
- 司法書士法第56条の次の条は司法書士法第57条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/56