司法書士法 第56条(司法書士会の役員)
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- 司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
- 2.会長は、司法書士会を代表し、その会務を総理する。
- 3.副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
この条文の基本情報
司法書士会の役員とは何ですか?
定義司法書士会の役員とは、司法書士法第56条に定められた規定で、「司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第56条(司法書士会の役員)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第56条の条文原文は「司法書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。」で始まります。
- 司法書士法第56条は第七章 司法書士会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第56条の前の条は司法書士法第55条です。
- 司法書士法第56条の次の条は司法書士法第57条です。
- 司法書士法第56条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第56条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第56条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/56
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法56条は、司法書士会に会長・副会長等の役員を置き、会長が会を代表して会務を総理し、副会長が会長を補佐・代理すると定める規定である。
Q · 司法書士会って、誰が代表して対応してくれるの?
会長です。副会長が補佐し、不在時は代わりを務めます
司法書士法56条2項により、司法書士会を代表し会務を総理するのは会長です。副会長は会長の定めに従って会長を補佐し、会長に事故(病気・不在など)があるときは職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行います(同条3項)。依頼した司法書士とのトラブルを会に申し出る場合は、事務所所在地の司法書士会の会長宛てに書面で出すのが筋です。
解説
司法書士会は、司法書士が自由に入ったり抜けたりできるサークルではない。登録を受けた司法書士が事務所所在地の会に所属する仕組みの、法律上の団体である。その頂点に誰がいて、誰が代わりを務めるのかを定めたのが本条だ。会長は会を代表し、会務の全体を取りまとめる(会務を総理する)。副会長は、会長が定めた分担に従って会長を補佐する。会長に事故(病気や不在などで職務を執れない状態)があるときは職務を代理し、会長が欠けたときはその職務を行う。地味な組織規定に見えるが、依頼した司法書士とトラブルになり、会に苦情や紛議の調停を申し出たとき、その書面の宛名、会としての判断の名義人、会則上の手続の起点は、すべてこの役員構造につながっている。宛先を知っている人の申出は、門前で迷子にならない。
法的な位置づけ
司法書士法56条は、司法書士会の役員構成と権限を定める組織規定である。司法書士会には会長、副会長および会則で定めるその他の役員が置かれ、会長は会を代表して会務を総理する。副会長は会長の定めに従って会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行う。
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士会の会長とは?
司法書士会を対外的に代表し、会務全体を取りまとめる役員です。司法書士法56条2項が会長の代表権と会務総理の権限を定めています。
Q2司法書士会の副会長の役割は?
会長の定めに従って会長を補佐し、会長に事故があるときは職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行います(司法書士法56条3項)。
Q3司法書士会の役員は何人いる?
法律が必ず置くよう定めるのは会長と副会長で、その他の役員は各会の会則で定めます。人数や構成は会ごとに異なるため、会則や役員名簿で確認します。
Q4司法書士会に苦情を言うことはできる?
できます。依頼した司法書士の事務所所在地を管轄する司法書士会に申し出ます。経緯と日付を書面にまとめ、会長宛てに出すと正式な記録が残りやすくなります。
Q5司法書士会の会長が入院したら会の業務は止まる?
止まりません。会長に事故があるときは副会長が職務を代理すると司法書士法56条3項が定めており、会の意思表示は途切れない仕組みです。
Q6司法書士会の会長はどうやって選ばれる?
本条は役員を置くことと権限を定めるだけで、選任方法は各会の会則に委ねられています。通常は会員である司法書士の中から選ばれます。
Q7司法書士会と日本司法書士会連合会の違いは?
司法書士会は各地域ごとに設立される会で、本条はその役員を定めます。日本司法書士会連合会は全国の司法書士会で構成される全国組織で、別の規定に服します。
Q8司法書士会の会長名はどこで調べられる?
多くの司法書士会がウェブサイトで役員名簿や会則を公開しています。苦情の書面を出す前に、宛先となる会長名を確認しておくと手続がスムーズです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1司法書士に苦情を言いたいとき、会のどこに出せばいいんですか?
依頼した司法書士の事務所がある地域の司法書士会に出す。会を対外的に代表するのは会長であり(司法書士法56条2項)、書面なら会長宛てにするのが筋である。会には紛議の調停の仕組みもある。実務のポイント:電話相談だけでは記録が残りにくい。経緯、日付、求める対応を一枚の書面にまとめて出すと、会としての扱いが格段に正式なものになる
Q2会長って司法書士じゃない人がなるんですか?
会長も副会長も、会則に基づいて会員の司法書士の中から選ばれるのが通常である。本条は役員を置くことと権限を定めるだけで、選び方の詳細は各会の会則に委ねている(同法53条で会則の記載事項を規定)。実務のポイント:会則や役員名簿は多くの会がウェブで公開している。誰が会長で、どんな委員会があるかを事前に確認しておけば、申出の宛先を間違えずに済む
間違えやすい点 AI による整理
- 「司法書士会は業界の親睦団体だから、苦情を言っても身内でもみ消される」と考えがちである。だが司法書士会は司法書士法に基づいて設立された法人で、会員への注意勧告(同法61条)や紛議の調停など、法律上の役割を負っている。懲戒処分そのものは法務大臣が行うが、会への申出が事実上の入口になることは多い
- 副会長は名誉職だと思われがちだが、それは浅い見方である。会長に事故があれば職務を代理し、会長が欠員になればその職務を行う。会長の不在が会の機能停止につながらないよう組み込まれた、実務上の安全装置なのである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 司法書士法56条:会の役員(会長・副会長等)の設置と権限 | 司法書士法53条:会則の記載事項(役員に関する定めの受け皿) 司法書士法61条:会員に対する注意勧告 |
| 依頼者との関わり | 苦情・申出の宛先(会の代表者)を特定する根拠 | 役員の選び方や委員会構成を確認する手がかり 会が会員に対して実際にとり得る措置の根拠 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾で登記代理を担う地政士は公会を組織し、理事長・理監事が代表・運営を担う。役員構造は人民團體法の一般原則にも服する
韓国の法務士は地方法務士会を組織し、会長等の役員が会を代表する。日本の司法書士会と制度上の類似性が高い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続登記を頼んだ司法書士が三か月も放置している。本人に電話してもつながらない。どこに、誰宛てで言えばいいのか? 答えは事務所所在地を管轄する司法書士会であり、会を対外的に代表するのは会長である
- 会長が急病で入院し、会の対外的な意思表示が止まりかけた。副会長が会長の職務を代理するので、会の業務は止まらない。誰が代理するかは、会長の定めと会則で事前に決まっている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:司法書士法(昭和25年法律第197号)が制定され、司法書士制度の基本法となる。本条の役員規定の改正経緯は個別に要確認
- 2.令和元年(2019年) 改正:司法書士法の一部改正により、目的規定が使命規定に改められ、懲戒権者が法務局長等から法務大臣に改められた(本条自体の改正の有無は要確認)
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