司法書士法 第65条(建議等)
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日本司法書士会連合会は、司法書士又は司法書士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。
この条文の基本情報
建議等とは何ですか?
定義建議等とは、司法書士法第65条に定められた規定で、「日本司法書士会連合会は、司法書士又は司法書士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第65条(建議等)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第65条の条文原文は「日本司法書士会連合会は、司法書士又は司法書士法人の業務又は制度について、法務大臣に建議し、又はその諮問に答申することができる。」で始まります。
- 司法書士法第65条は第八章 日本司法書士会連合会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第65条の前の条は司法書士法第64条です。
- 司法書士法第65条の次の条は司法書士法第66条です。
- 司法書士法第65条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/65
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法65条は、日本司法書士会連合会が司法書士の業務や制度について法務大臣に建議し、諮問に答申できると定める。大臣に採用の義務はない。
Q · 日司連が法務大臣に意見を出したら、制度は変わるの?
意見を出せるだけで、大臣に従う義務はありません
司法書士法65条により、日本司法書士会連合会(日司連)は、司法書士・司法書士法人の業務や制度について法務大臣に建議し、諮問に答申することができます。ただし条文は権限を認めるだけで、法務大臣に採用や回答を義務づけてはいません。制度を実際に変えるのは、司法書士法そのものや関係する政省令の改正です。建議は、法定の全国組織による公式な意見として、制度見直しの検討材料になります。
解説
司法書士の報酬が見直されたり、仕事の範囲が広がったり狭まったりする。そのきっかけは国会や法務省だけから生まれるわけではない。業界の全国組織である日本司法書士会連合会(全国の司法書士会でつくる連合会。略称は日司連)は、司法書士や司法書士法人の業務、そして制度そのものについて、法務大臣に意見を出すこと(建議)ができる。法務大臣から意見を求められれば、答えること(答申)もできる。ただし、本条はそうした権限を認めているにすぎない。法務大臣が建議に従う義務はなく、回答を返す義務も条文には書かれていない。あなたが登記や相続で司法書士に頼むとき、その仕事の範囲や倫理の枠組みは、こうした業界からの提言が長い時間をかけて積み重なった結果でもある。制度に不満があるなら、個々の事務所に言っても何も動かない。宛先は日司連と、その先にいる法務省である。
法的な位置づけ
司法書士法第65条は、日本司法書士会連合会に対し、司法書士及び司法書士法人の業務並びに司法書士制度に関して、法務大臣へ建議する権限と、法務大臣の諮問に答申する権限を認める規定である。建議・答申はいずれも意見の表明にとどまり、法務大臣を法的に拘束しない。
よくある質問 AI による整理
Q1建議とは何ですか?
団体などが行政機関に対して、自ら進んで意見や希望を申し出ることです。司法書士法65条では、日司連が法務大臣に対して行います。
Q2答申とは何ですか?
行政機関から意見を求められた(諮問された)ことに対して答えることです。司法書士法65条では、法務大臣の諮問に日司連が答えます。
Q3日本司法書士会連合会とは何ですか?
全国の司法書士会で構成される連合会です。司法書士法に基づいて設立され、司法書士名簿への登録事務なども担う法定の団体です。
Q4司法書士制度は誰が決めているのですか?
制度の骨格は国会が司法書士法で定め、細かな点は政省令で定められます。日司連は建議や答申で意見を述べる立場にとどまります。
Q5日司連の建議に法的な拘束力はありますか?
ありません。司法書士法65条は「建議することができる」と定めるだけで、法務大臣に採用や回答の義務を課していません。
Q6司法書士の報酬はなぜ事務所ごとに違うのですか?
平成15年(2003年)に報酬規定が廃止され、報酬が自由化されたためです。現在は各事務所が報酬を定めています。
Q7司法書士法65条は司法書士試験に出ますか?
出題の重要度は低い条文です。試験では業務範囲(3条)や懲戒など、実務に直結する条文が中心になります。
Q8司法書士会と日司連の違いは何ですか?
司法書士会は法務局・地方法務局の管轄区域ごとに置かれる単位会です。日司連はそれらの全国の司法書士会でつくる連合会です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1日司連が法務大臣に意見を出したら、大臣はそれに従わないといけないんですか?
従う義務はありません。本条は「建議し、又はその諮問に答申することができる」と定めているだけで、法務大臣の側の義務は書かれていません。採用するかどうかは法務大臣の判断です。実務のポイント:建議の効果は、法的な拘束力よりも、法定の全国組織が公式に意見を出したという事実のほうにあります。検討会や国会審議の資料の中で、その意見がどう扱われたかを追うと、制度改正の本当の経緯が見えてきます
Q2一般の利用者が司法書士制度に意見を言いたいとき、日司連に言えば届きますか?
日司連は司法書士会の連合体なので、本条の建議は業界としての意見という性格を持ちます。一般の利用者が制度について意見を出す正式な手段としては、政省令の改正時に行われる意見公募手続(行政手続法39条)があります。個々の司法書士の業務についての苦情は、その司法書士が所属する司法書士会が窓口です。実務のポイント:利用者の苦情が積み重なって会の内部で問題になると、それが業界の制度提言の材料になることがあります。苦情は結果的に、制度の変化を後押しする形になることがあります
間違えやすい点 AI による整理
- 「日司連が建議すれば制度は変わる」と考えがちだが、本条は「建議することができる」と定めるだけで、法務大臣に採用や回答を義務づけてはいない。制度を実際に変えるのは法律の改正、または政省令の改正である
- 日司連を「司法書士を守る業界団体」とだけ見ていると、本条の重みを読み違える。司法書士会と日司連は司法書士法に基づいて設立される法定の団体であり、開業する司法書士は日司連の名簿に登録しなければならない。そのため日司連の建議は、任意加入の業界団体の陳情とは違い、法律上の地位を持つ団体の意見として扱われる。この違いを知らないと、制度改正のニュースで誰が実際に動いているのかを見誤る
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の地政士は日本の司法書士の登記業務に近い職種であり、地政士公會とその全国聯合會が組織される。行政への意見表明の位置づけは要確認
韓国の法務士は日本の司法書士に相当し、大韓法務士協会が全国組織として置かれる。建議権限の具体的な条文は要確認
ドイツの公証人の全国組織である連邦公証人会の任務を定める。登記実務の担い手が公証人である点で日本と制度構造が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続登記の義務化(不動産登記法76条の2、令和6年(2024年)4月施行)で、町の司法書士事務所に依頼が殺到している。現場で見えた制度の不備を集めて法務省に届ける公式ルートの一つが本条の建議である
- 司法書士としてあなたが「この業務範囲の線引きは利用者のためにならない」と感じた。単位会(各地の司法書士会)を通じて日司連に意見を上げれば、本条を通じて法務大臣まで届く可能性がある。個人の不満が制度提言に変わるまでには、何層もの手続がある
- 法務省が司法書士制度の見直しを検討し始めたら、業界の意見はどこから入るのか? 法務大臣から日司連への諮問と、それに対する答申がその入口の一つになる
- パブリックコメント(意見公募手続)の締切まであと2週間。一般市民は意見公募で意見を出せるが、日司連は本条を根拠に、それとは別の公式ルートを常に持っている
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