司法書士法 第64条(会則の認可)
日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
この条文の基本情報
会則の認可とは何ですか?
定義会則の認可とは、司法書士法第64条に定められた規定で、「日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第64条(会則の認可)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第64条の条文原文は「日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更について…」で始まります。
- 司法書士法第64条は第八章 日本司法書士会連合会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第64条の前の条は司法書士法第63条です。
- 司法書士法第64条の次の条は司法書士法第65条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/64