司法書士法 第64条(会則の認可)
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日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更については、この限りでない。
この条文の基本情報
会則の認可とは何ですか?
定義会則の認可とは、司法書士法第64条に定められた規定で、「日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更について…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第64条(会則の認可)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第64条の条文原文は「日本司法書士会連合会の会則を定め、又はこれを変更するには、法務大臣の認可を受けなければならない。ただし、前条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更について…」で始まります。
- 司法書士法第64条は第八章 日本司法書士会連合会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第64条の前の条は司法書士法第63条です。
- 司法書士法第64条の次の条は司法書士法第65条です。
- 司法書士法第64条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/64
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法64条は、日本司法書士会連合会が会則を定め又は変更するには法務大臣の認可が必要と定める。ただし63条一号・四号の事項に係る変更は認可不要である。
Q · 日司連が会則を変えるとき、国の許可は要るの?
原則必要。63条一号・四号の事項の変更だけ不要
司法書士法64条により、日本司法書士会連合会(日司連)が会則を定め、又は変更するには、法務大臣の認可を受けなければなりません。ただし書により、63条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更は認可不要です。認可を受けた会則は、23条の会則遵守義務を通じて全国の司法書士を拘束します。日弁連の会則に大臣認可の仕組みがないこととは対照的です。
解説
司法書士の業界ルールは、業界が自分たちだけで決めることができない。司法書士法64条により、全国の司法書士会をまとめる日本司法書士会連合会(日司連)が会則をつくったり変えたりするときは、法務大臣の認可(国が内容を確認して効力を認める手続)を受けなければならない。例外は、前条(63条)に掲げる記載事項のうち第一号と第四号に関わる変更だけで、これらは認可なしで変えられる。弁護士会の会則には大臣の認可が要らない。司法書士と弁護士の違いはここにある。認可を受けた会則は、23条の会則遵守義務を通じて全国の司法書士を縛り、違反すれば懲戒につながりうる。登記や相続を司法書士に頼むとき、その司法書士の行動を縛っているのは本人の良心だけではない。国が内容を確認したルールでもある。そこを押さえておけば、苦情を持ち込む先も、相手に求められる水準も見えてくる。
法的な位置づけ
司法書士法64条は、日本司法書士会連合会の会則の制定及び変更について法務大臣の認可を要件とする規定である。団体の自律的な規範設定に国の確認を組み合わせる仕組みであり、同法63条第一号及び第四号に掲げる事項に係る会則の変更は、ただし書により認可の対象から除外される。
よくある質問 AI による整理
Q1日本司法書士会連合会とは?
全国の司法書士会を会員とする連合団体で、略称は日司連です。司法書士法に基づいて設立され、司法書士名簿への登録事務なども担っています。
Q2司法書士法64条の認可とは何ですか?
日司連が会則を定めたり変更したりする際に、法務大臣が内容を確認して効力を認める手続です。63条一号・四号の事項に係る変更は対象外です。
Q3司法書士への苦情はどこに言えばいい?
まず、その司法書士が所属する都道府県の司法書士会の相談窓口に申し出るのが一般的です。会則のどの部分に反するかを具体的に示すと、申告として扱われやすくなります。
Q4司法書士会と日司連の違いは?
司法書士会は法務局・地方法務局の管轄区域ごとに置かれる団体で、司法書士はいずれかの会に所属します。日司連は、それらの司法書士会をまとめる全国組織です。
Q5司法書士が会則に違反したら懲戒される?
会則違反は23条の会則遵守義務違反となり、懲戒の対象になりえます。処分の有無や重さは事案ごとに判断されます。
Q6司法書士の報酬は会則で決まっている?
決まっていません。報酬基準は平成15年(2003年)以降自由化されており、事務所ごとに異なります。見積りを事前に確認することが大切です。
Q7日司連の会則はどこで確認できる?
日司連や各司法書士会が公式サイトで会則や規範を公開している場合があります。見つからなければ、所属する司法書士会に問い合わせてください。
Q8認可前の会則改正に効力はある?
64条の認可が必要な事項については、法務大臣の認可を受けるまで効力を生じないと解されます。63条一号・四号の事項に係る変更は、認可がなくても効力を生じます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1司法書士会と弁護士会って、国との距離感が違うんですか?
違います。司法書士法64条では、日司連の会則は原則として法務大臣の認可を受けなければなりません。日弁連の会則にはこうした大臣認可の仕組みがなく、弁護士自治と呼ばれます。実務のポイント:同じ「士業の連合会」でも、国の関与の濃さは士業ごとにかなり違います。比べてみると、各士業の業務範囲や懲戒の仕組みの違いが見えてきます
Q2会則の変更って、全部大臣の許可を取らないといけないんですか?
原則は全部です。ただし64条ただし書により、63条第一号と第四号に掲げる事項に関する変更は認可が要りません。実務のポイント:どの変更に認可が要るかで、改正が効力を持つまでの時間が大きく変わります。会則改正のニュースを見たら、施行日だけでなく認可手続が必要かどうかも確認するとよいでしょう(最新の条文をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 司法書士会も弁護士会と同じように完全な自治団体だと思われがちである。実際には、日司連の会則には原則として法務大臣の認可が必要である。弁護士会のように国から独立した自治とは、構造の土台からして違う
- 業界ルールなど客には関係ないと考える人は、会則の効力を軽く見ている。認可を受けた会則は23条により会員の司法書士を拘束し、違反は懲戒の対象になりうる。依頼者が苦情を申し立てるとき、何よりの足場になるのがこの会則である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる団体 | 64条:日本司法書士会連合会(全国組織)の会則 | 54条:各司法書士会の会則 63条:日司連の会則に記載すべき事項(認可そのものの規定ではない) |
| 国の関与 | 制定・変更に法務大臣の認可が原則必要 | 同じく法務大臣の認可を要する構造 記載事項を法定し、内容の枠を定める |
| 例外 | 63条一号・四号に係る変更は認可不要 | ただし書で一部事項の変更を認可不要とする 64条ただし書の参照先となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾で登記代理を担う地政士の公会は、人民団体として主管機関の監督を受ける。国が団体規範に関与する点で日本と共通する
韓国の法務士協会は大法院長の監督下に置かれ、会則についても国の関与を受ける構造が日本と近い
ドイツには司法書士に相当する職がない。公証人会の Satzung は州司法行政の認可を要し、職業団体の規範に国が関与する点で類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続登記を頼んだ司法書士が、本人確認をほとんどせずに書類を受け取った。これは単なる手抜きなのか、それとも業界ルール違反なのか? 判断の物差しは、日司連の会則や規範と、所属する司法書士会の会則にある。苦情は感情論ではなく、具体的な会則違反として司法書士会に申し出たほうが通りやすい
- 日司連が会則改正を議決した。それでも、法務大臣の認可が下りるまでは効力が生じない(63条一号・四号の事項を除く)。
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