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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第23条(会則の遵守義務)

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司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。

この条文の基本情報

会則の遵守義務とは何ですか?

定義会則の遵守義務とは、司法書士法第23条に定められた規定で、「司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第23条(会則の遵守義務)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第23条の条文原文は「司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守らなければならない。」で始まります。
  3. 司法書士法第23条は第四章 司法書士の義務に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第23条の前の条は司法書士法第22条です。
  7. 司法書士法第23条の次の条は司法書士法第24条です。
  8. 司法書士法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法第23条は、司法書士に所属司法書士会と日本司法書士会連合会の会則の遵守を義務づける。違反すると法務大臣による懲戒の対象となる。

Q · 司法書士が司法書士会の会則を破ったら、どうなるの?

法律違反となり、法務大臣の懲戒対象になる

司法書士法23条は、司法書士に所属司法書士会と日本司法書士会連合会の会則を守る義務を課しています。そのため会則違反は単なる団体内の問題ではなく同法違反となり、47条により法務大臣が戒告、2年以内の業務停止、業務の禁止を行うことができます。司法書士会自身は懲戒権を持たず、注意勧告(61条)や法務大臣への報告(60条)を行います。依頼者を含め何人も、違反事実を法務大臣に通知して措置を求めることができます(49条)。

解説

司法書士会の会則は、国会が作った法律ではない。司法書士たち自身の団体が定めた「内規」である。普通なら、団体の内規を破っても除名か罰金程度で終わる。ところが司法書士法23条は、その会則を守ることを法律上の義務にした。会則違反はそのまま「この法律」違反になり、47条により法務大臣が戒告、二年以内の業務停止、業務の禁止を下せる。しかも57条で、司法書士は登録と同時に司法書士会へ必ず入会する。会則から逃げる道はない。依頼者側から見ると、知らない人が多い事実が一つある。報酬の説明、本人確認、執務の仕方といった会則上のルールを担当の司法書士が無視したら、49条により「何人も」法務大臣に事実を通知して措置を求められる。会則は、依頼者にとって使える物差しになる。

法的な位置づけ

司法書士法第23条は、司法書士に対し、所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会の会則を守る義務を定める規定である。職能団体が自律的に制定した会則の遵守を法律上の義務とし、会則違反を同法違反として法務大臣による懲戒(同法47条)の対象とすることで、団体規律の実効性を担保する機能を持つ。

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士法23条とは?

司法書士に、所属する司法書士会と日本司法書士会連合会の会則を守る義務を課す条文です。会則違反は同法違反として懲戒の対象になります。

Q2司法書士 懲戒 どんな処分がある?

司法書士法47条により、法務大臣が戒告、2年以内の業務停止、業務の禁止のいずれかの処分を行います。業務停止などは官報で公告されます(51条)。

Q3司法書士への苦情はどこに出せばいい?

金銭トラブルなら所属司法書士会の紛議調停(59条)、会則・法令違反の事実があれば法務大臣への通知(49条)が使えます。実務上の窓口は法務局です。

Q4司法書士の懲戒請求はいつまでできる?

懲戒の事由があったときから7年を経過すると懲戒手続は開始できません(司法書士法50条の2)。損害賠償請求の時効は民法で別に数えます。

Q5司法書士会への入会は義務?

義務です。司法書士法57条により、登録申請と同時に司法書士会へ入会する仕組みになっており、入会しないまま業務を行うことはできません。

Q6司法書士会の会則はどこで見られる?

多くの司法書士会が公式サイトで会則を公開しています。会則に記載すべき事項は司法書士法53条で定められ、主要事項の変更には法務大臣の認可が必要です。

Q7司法書士が会費を滞納したら違法?

会費の納付は会則上の義務のため、長期滞納は23条違反となりえます。司法書士会の注意勧告(61条)や法務大臣への報告(60条)につながる可能性があります。

Q8司法書士会は会員を除名できる?

司法書士会自身に懲戒権はありません。できるのは注意勧告と法務大臣への報告までで、業務停止や業務の禁止を決めるのは法務大臣です(47条)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法書士会の会則って、依頼者の私が見てもいいものなんですか?

見て問題ない。多くの司法書士会はウェブで会則を公開している。会則に記載すべき事項は53条で決まっており、品位保持や執務に関する規定も必ず入る。実務のポイント:本当に役立つのは会則本体より、そこから委ねられた細則や規程、日司連の司法書士行為規範である。報酬説明や利益相反の具体的な線引きはそちらに書かれていることが多い

Q2会則違反で司法書士会が会員をクビにできるんですか?

できない。司法書士会ができるのは注意勧告(61条)と法務大臣への報告(60条)までで、戒告・業務停止・業務の禁止を決めるのは法務大臣である(47条)。実務のポイント:弁護士の懲戒が弁護士会自身の手で行われるのとは仕組みが違う。司法書士は国が直接処分するため、会内の人間関係で処分を握りつぶすことは構造上しにくい

Q3強制加入なのに、会が勝手に集めたお金まで払わないといけないんですか?

目的の範囲内なら払う義務がある。最判平成14.4.25(群馬司法書士会事件)は、震災復興支援のための特別負担金徴収を有効とした。会則を守る義務(23条)がその背景にある。実務のポイント:一方で、税理士会の政治献金目的の会費徴収は無効とされた(最判平成8.3.19)。争う余地は「目的の範囲」に絞られる。払いたくないという理由だけでは通らない

間違えやすい点 AI による整理

  • 会則は業界団体の自主ルールで、破っても団体内の問題にすぎないと思われがちだ。実際は23条があるので会則違反はそのまま法律違反になり、47条で法務大臣の懲戒対象になる。司法書士会自身は懲戒権を持たないが、そのぶん国の処分に直結している
  • 「会則なんて形式だけで、どうせ誰も気にしていない」と考える司法書士もいる。現実の重さは知られていない。業務停止の処分は51条で官報に公告され、その期間中は司法書士法人の社員にもなれない(28条2項1号)。一度の処分で、事務所経営と業界内の信用の両方が長く傷つく
  • 依頼者が抱きがちなのは「司法書士の対応に不満があっても、訴訟で勝てる損害がなければ打つ手はない」という問いの立て方だ。そもそもこの問いがずれている。懲戒は損害賠償とは別の道で、損害額の立証がなくても会則違反の事実があれば法務大臣に通知できる(49条)
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容司法書士法23条:所属会・日司連の会則を守る義務司法書士法47条:法令・会則違反に対する法務大臣の懲戒
司法書士法61条:司法書士会による注意勧告
主体義務を負うのは個々の司法書士処分権者は法務大臣
勧告を行うのは所属司法書士会
効果会則違反が法律違反へ格上げされる戒告・2年以内の業務停止・業務の禁止
注意を促し、必要に応じ法務大臣へ報告(60条)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
地政士法

台湾で登記代理を担う地政士は公會を通じた規律を受ける。ただし国家懲戒と会則違反の直結の度合いは日本と同一ではないため、個別に確認を要する。

韓国
법무사법

韓国の法務士も法務士会への加入と会則による規律を受け、日本の司法書士制度と構造が近い。

ドイツ
BRAO / BORA

ドイツでは弁護士会(Rechtsanwaltskammer)への加入が義務で、職業規則(BORA)が法的拘束力を持つ。懲戒は弁護士会と職業裁判所が担う点が日本の司法書士と異なる。

アメリカ
ABA Model Rules of Professional Conduct

米国では州ごとに職業規範を採用し、統合弁護士会(integrated bar)を持つ州では加入が義務。懲戒は州最高裁の監督下で行われる。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 相続登記を頼んだ司法書士が、見積りもなく後から高額な報酬を請求してきた。報酬額そのものは自由化されているが、多くの司法書士会は会則で報酬の事前説明や領収証の交付を定めている。値段の高さより説明の有無で攻める方が通りやすい
  • 会費を一年以上払っていない司法書士は、どうなる? 会費の納付は会則上の義務なので、長く滞納すれば23条違反として61条の注意勧告、さらに法務大臣への報告(60条)につながりうる。たかが会費、では済まない
  • あなたは開業三年目の司法書士で、不動産業者から「紹介料を払うので案件を回す」と持ちかけられた。会則や司法書士行為規範で禁じられている類の提携にあたるなら、契約書にサインした日が懲戒記録の起点になる
  • 懲戒の除斥期間は「懲戒の事由があつたとき」から7年(50条の2)。五年前の登記で受けた不誠実な対応も、まだ通知できる。迷っているうちに残り時間は削られていく
  • 友人が「司法書士に書類を雑に扱われたけど、裁判するほどでもない」とこぼした。お金をかけずに動く道として、司法書士会の紛議調停(59条)と法務大臣への通知(49条)がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 担当司法書士の所属司法書士会を確認し、その会の会則(多くは会のサイトで公開)で報酬説明、領収証、執務に関する条項を探す2. やり取りのメール、見積書、請求書を時系列で保存する3. 金銭の争いならまず所属会の紛議調停(59条)を申し立てる4. 会則違反の事実が明確なら、法務大臣に通知して措置を求める(49条、実務上の窓口は法務局。手続の詳細は最新の運用をご確認ください) 5. 損害の回復は懲戒とは別に民事で請求する

訴えられた側:1. 所属会から照会や注意勧告(61条)が来たら放置せず、期限内に事実関係を書面で回答する2. 会則のどの条項が問題とされているかを特定し、自分の行為が該当しないこと、または是正済みであることを示す3. 依頼者との紛議は調停の段階で解決を図り、懲戒手続への移行を防ぐ4. 戒告・業務停止の処分案が出たら聴聞(49条3項)で反論でき、公開審理も請求できる(同条5項)

時効(請求できる期限):懲戒の事由があったときから7年を経過すると懲戒手続は開始できない(司法書士法50条の2)。司法書士への損害賠償請求は別で、債務不履行なら権利行使できることを知った時から5年または行使できる時から10年(民法166条)、不法行為なら損害及び加害者を知った時から3年(民法724条)

学説

通説:司法書士会の会則は、23条を媒介として法的拘束力を持つ。ただし強制加入制のもとでは、会則・決議の拘束力は会の目的の範囲内に限られ、思想・信条に関わる事項には及ばないと解される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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