司法書士法 第24条(秘密保持の義務)
司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。
この条文の基本情報
秘密保持の義務とは何ですか?
定義秘密保持の義務とは、司法書士法第24条に定められた規定で、「司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第24条(秘密保持の義務)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第24条の条文原文は「司法書士又は司法書士であつた者は、正当な事由がある場合でなければ、業務上取り扱つた事件について知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。」で始まります。
- 司法書士法第24条は第四章 司法書士の義務に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第24条の前の条は司法書士法第23条です。
- 司法書士法第24条の次の条は司法書士法第25条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/24