司法書士法 第25条(研修)
司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
この条文の基本情報
研修とは何ですか?
定義研修とは、司法書士法第25条に定められた規定で、「司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第25条(研修)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第25条の条文原文は「司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第25条は第四章 司法書士の義務に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第25条の前の条は司法書士法第24条です。
- 司法書士法第25条の次の条は司法書士法第26条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/25