司法書士法 第25条(研修)
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司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。
この条文の基本情報
研修とは何ですか?
定義研修とは、司法書士法第25条に定められた規定で、「司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第25条(研修)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第25条の条文原文は「司法書士は、その所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、その資質の向上を図るように努めなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第25条は第四章 司法書士の義務に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第25条の前の条は司法書士法第24条です。
- 司法書士法第25条の次の条は司法書士法第26条です。
- 司法書士法第25条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/25
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法25条は、司法書士が所属する司法書士会と日本司法書士会連合会の研修を受け、資質の向上に努めるよう定める努力義務規定で、直接の罰則はない。
Q · 司法書士は研修を受けないといけないの?
受けなくても罰則はないが、会則上の指導対象になりうる
司法書士法25条は、所属する司法書士会と日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、資質の向上に努めるよう定めています。語尾が「努めなければならない」の努力義務なので、受講しなかったことだけを理由とする罰則や登録抹消の規定はありません。ただし、会則や規則で研修の受講を義務付けている会では、会則遵守義務(23条)との関係で指導の対象になりえます。また、簡裁での訴訟代理には別途、特別研修の修了と法務大臣の認定が必要です(3条2項)。
解説
「研修を受け、資質の向上を図るように努めなければならない」。語尾は「努めなければならない」なので、これは努力義務(守らなくても直ちに罰則がつかない、目標型の義務)である。条文だけを読むと、研修を受けなくても何も起きないように見える。しかし、実際に司法書士を縛る力は条文の外側にある。司法書士は所属する司法書士会と日本司法書士会連合会の会則を守る義務を負っており(司法書士法23条)、その会則や規則で研修の受講や単位の取得を定めている会が多い。さらに、簡易裁判所で140万円以下の事件を代理できる「認定司法書士」になるには、別枠の特別研修を修了したうえで法務大臣の認定を受ける必要がある(同法3条2項)。依頼する側にとっての意味ははっきりしている。同じ「司法書士」の看板を掲げていても、研修で知識を更新し続けている人と、登録した時点の知識のまま止まっている人が混在している。相続登記の義務化のように制度は毎年のように動くので、依頼先を選ぶときの物差しがここに一本ある。
法的な位置づけ
司法書士法25条は、司法書士の研修受講に関する努力義務を定める規定である。司法書士は、所属する司法書士会及び日本司法書士会連合会が実施する研修を受け、資質の向上を図るよう努めなければならない。研修の内容や単位数は法律に定めがなく、各会の会則・規則に委ねられている。
手順
- 1.依頼内容に必要な資格の範囲を確認する 登記・供託・裁判所提出書類の作成なら司法書士全般が対応できるが、簡裁での訴訟代理を頼むなら認定司法書士である必要がある。依頼したい業務が認定を要するかをまず整理する
- 2.認定の有無と認定番号を本人に確認する 訴訟代理を依頼する場合は、初回相談時に簡裁訴訟代理等関係業務の認定の有無と認定番号を尋ね、回答を記録しておく
- 3.直近の研修テーマを聞いて知識の鮮度を測る 相続登記の義務化や住所等変更登記の義務化など、最近の制度改正について研修を受けたかを尋ねる。回答の具体性で、知識が更新されているかの手がかりを得る
- 4.問題があれば所属司法書士会に申し出る 説明が古い制度に基づいている、対応に問題があると感じた場合は、所属する司法書士会の苦情相談窓口に経緯を伝える。重大な非違行為であれば法務大臣への懲戒請求(49条)も検討する
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士法25条とは何ですか?
司法書士に、所属する司法書士会と日本司法書士会連合会の研修を受けて資質の向上に努めるよう求める規定です。努力義務で、直接の罰則はありません。
Q2司法書士の研修は年間何単位必要?
単位数は法律では定められておらず、日本司法書士会連合会や各司法書士会の会則・規則で決まります。具体的な数は所属会の規則で確認する必要があります。
Q3認定司法書士の特別研修とは何ですか?
簡裁訴訟代理等関係業務を行うために受ける研修です。修了後に法務大臣の認定を受けて初めて、140万円以下の簡裁事件の代理が可能になります(3条2項)。
Q4認定司法書士かどうか調べる方法は?
本人に認定の有無と認定番号を直接確認するのが確実です。名刺や事務所サイトに「簡裁訴訟代理等関係業務認定」と表示している例も多くあります。
Q5司法書士に頼める訴訟の金額の上限はいくら?
認定司法書士が代理できるのは、訴訟の目的の価額が140万円以下の簡易裁判所の事件に限られます(司法書士法3条1項6号、裁判所法33条1項1号)。
Q6司法書士のミスで損害が出たら賠償請求できる?
できます。委任契約上の注意義務違反(民法644条)として債務不履行責任を問えます。研修に出席していたかどうかは責任の有無を左右しません。
Q7司法書士の懲戒は誰が行うのですか?
法務大臣が行います(司法書士法47条)。令和元年改正で懲戒権者が法務局長から法務大臣に改められました。何人も懲戒を求める通知ができます(49条)。
Q8司法書士への苦情はどこに言えばいい?
まずは当該司法書士が所属する司法書士会の苦情相談窓口へ申し出ます。会は会員を指導する立場にあり、個人で争うより早く是正につながることがあります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1司法書士って、研修を受けてなくても仕事を続けられるんですか?
法律上は続けられる。25条は努力義務であり、研修を受けなかったことそのものに罰則や登録抹消の規定はない。ただし、所属会の会則や規則が研修の受講を義務付けている場合は、会則遵守義務(23条)との関係で指導の対象になりうる。実務のポイント:受講状況は外からは見えにくいが、本人に直近で受けた研修のテーマを聞けば、答えの具体性で知識の鮮度がおおよそ分かる
Q2簡裁の裁判を司法書士に頼むと、弁護士より安いって本当?
認定司法書士であれば、訴訟の目的の価額が140万円以下の簡裁事件を代理でき(司法書士法3条1項6号、2項)、報酬が弁護士より抑えられる例もある。ただし、相手が控訴して事件が地方裁判所に移ると代理はできず、書類作成の支援に切り替わる。実務のポイント:相手が控訴しそうな事件では、最初から地裁まで見据えて依頼先を選ぶかどうかで費用の総額が変わる
Q3親の成年後見を司法書士にお願いしたい。どう選べばいい?
家庭裁判所に出す申立書類の作成は司法書士の業務であり(司法書士法3条1項4号)、司法書士が後見人に選ばれる例も多い。目安になるのがリーガルサポートの名簿で、所定の研修を受け続けることが名簿に載り続ける条件とされている。実務のポイント:申立書に候補者を書いても、誰を選ぶかは最終的に家庭裁判所が決める。希望した人が選ばれなくても、人選について不服申立てはできない
間違えやすい点 AI による整理
- 「努力義務だから意味のない条文だ」という見方は、問いの立て方そのものがずれている。法律は研修の中身を書かず、司法書士会と日本司法書士会連合会に委ねた。拘束力は23条の会則遵守義務を経由して届く仕組みになっているため、条文だけを取り出して強い弱いを測っても実態は見えない
- 「司法書士なら誰でも簡裁の訴訟代理ができる」と思われがちだが、代理権を持つのは特別研修を修了し、法務大臣の認定を受けた司法書士だけである。対象も訴訟の目的の価額が140万円以下の事件に限られる(司法書士法3条2項、裁判所法33条1項1号)
- 依頼者から見れば、研修は業界内部の話にすぎない。しかし法律から見れば、2条が定める「法令及び実務に精通」するという職責を支える仕組みである。知識が古かったために起きた登記ミスは、研修に出ていたかどうかとは関係なく、委任契約上の注意義務違反(民法644条)として責任を問われうる。研修への出席はミスの免罪符にならず、欠席したことも言い訳にならない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規範の性質 | 司法書士法25条:研修受講の努力義務 | 司法書士法23条:会則を守る法的義務 司法書士法3条2項:特別研修修了と法務大臣認定が業務の要件 |
| 違反した場合の効果 | 直接の罰則・登録抹消の規定なし | 会則違反として会の指導、懲戒(47条)の対象になりうる 認定なく簡裁代理をすれば権限外の行為となる |
| 依頼者にとっての意味 | 担当者の知識の鮮度を測る物差し | 研修受講が会則上の義務となる経路 簡裁訴訟代理を頼めるかどうかの分かれ目 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾で登記代理を担う専門職は地政士であり、日本の司法書士の登記業務に近い。研修・継続教育の位置付けは別途原典での確認を要する
韓国の법무사は日本の司法書士と同系統の職種で、登記・裁判書類作成を担う。研修規定の詳細は原典での確認を要する
ドイツには司法書士に相当する独立職種はないため、弁護士の継続研修義務を近接例として対照する。日本と同じく研修の具体的内容は法律で細かく定めていない
米国では多くの州が弁護士に継続法学教育(MCLE)の単位取得を義務付け、未達は資格停止につながりうる。努力義務にとどめる日本より強い拘束を採る
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の家の相続登記を頼んだ司法書士が、2024年4月に始まった相続登記の義務化を知らないような説明をしてきたら、どうする? 申請期限は相続で取得したと知った日から3年で、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料の対象になる(不動産登記法76条の2、164条)。依頼先を見直すには十分な材料である
- 開業3年目の司法書士であるあなたは、繁忙期を理由に会の研修を一年分まるごと欠席し、単位不足の通知を受け取った。条文上は努力義務にすぎないが、会則の定め方によっては、会則遵守義務違反として会から指導を受ける入口に立っていることになる
- 100万円の貸金返還を求める簡裁訴訟を近所の司法書士に頼もうとしたところ、「うちは認定を受けていない」と断られた。特別研修を経た認定司法書士でなければ、訴訟代理はできない
- 母の認知症が進み、施設の入所契約の期限まであと2週間しかない。後見の申立てを相談する司法書士が公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの名簿に載っているかを確かめれば、研修を受け続けている専門家かどうかの手がかりになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 説明が古い制度に基づいていると感じたら、根拠となる条文と施行日を書面で示すよう求める2. 簡裁での訴訟代理を頼む場合は、本人に認定の有無と認定番号を確認する3. 対応に問題があれば、所属する司法書士会の苦情相談窓口に申し出る4. 重大な非違行為があれば、誰でも法務大臣に対して懲戒の措置を求める通知ができる(司法書士法49条)
訴えられた側:1. 所属会の研修規則で定められた単位数と期限を確認し、不足分は e ラーニングなどの代替手段で補う2. 受講記録と受講証明を保存し、苦情や懲戒の申出を受けたときに継続して研鑽してきた資料として示せるようにしておく3. 認定の範囲外にあたる訴訟代理や、140万円を超える事件を受任していないか点検する4. 懲戒手続には聴聞や弁明の機会があるので、事実経過を時系列で整理しておく
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。依頼者が司法書士の債務不履行を理由に損害賠償を請求する場合は、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年である。懲戒については、懲戒事由があった時から7年を経過すると手続を開始できない(令和元年改正、最新の改正状況をご確認ください)
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