司法書士法 第63条(会則)
- 日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
- 二第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項
- 三司法書士の登録に関する規定
- 四日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
- 五その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定
この条文の基本情報
会則とは何ですか?
定義会則とは、司法書士法第63条に定められた規定で、「日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第63条(会則)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第63条の条文原文は「日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第63条は第八章 日本司法書士会連合会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第63条の前の条は司法書士法第62条です。
- 司法書士法第63条の次の条は司法書士法第64条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/63