司法書士法 第63条(会則)
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- 日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一第五十三条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
- 二第五十三条第二号及び第三号に掲げる事項
- 三司法書士の登録に関する規定
- 四日本司法書士会連合会に関する情報の公開に関する規定
- 五その他日本司法書士会連合会の目的を達成するために必要な規定
この条文の基本情報
会則とは何ですか?
定義会則とは、司法書士法第63条に定められた規定で、「日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第63条(会則)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第63条の条文原文は「日本司法書士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第63条は第八章 日本司法書士会連合会に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第63条の前の条は司法書士法第62条です。
- 司法書士法第63条の次の条は司法書士法第64条です。
- 司法書士法第63条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第63条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第63条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/63
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法63条は、日本司法書士会連合会の会則に必ず記載すべき事項を定める。名称・事務所、研修、会計、会費、役員、会議のほか、登録と情報公開の規定が必須とされる。
Q · 日本司法書士会連合会の会則には何を書かなければならないの?
登録と情報公開の規定を含む法定の必須項目
司法書士法63条は、日本司法書士会連合会の会則に記載すべき事項を列挙しています。53条の一部を引用する形で、名称・事務所の所在地、役員、会議、研修、資産及び会計、会費の各規定を求めるほか、司法書士の登録に関する規定と連合会の情報公開に関する規定も必須としています。最後に、連合会の目的達成に必要なその他の規定も置くことができます。
解説
全国で約2万3千人いる司法書士は、全員が一つの名簿に載っている。その名簿を管理しているのは法務省ではなく、日本司法書士会連合会(日司連)という民間の団体だ。本条は、その日司連が自分たちのルールブック(会則)に何を書かなければならないかを列挙している。名称と事務所、研修、資産と会計、会費、役員、会議、司法書士の登録、そして情報公開。地味な目次に見えるが、要点は二つある。一つは、司法書士になるための「登録」の手続が国ではなく日司連の会則で動いていること。もう一つは、日司連が自分の情報を公開する規定を会則に置くよう、法律が義務付けていること。つまり、あなたが依頼しようとしている司法書士が本当に登録されているか、その業界団体がどう運営されているかを、外から確かめる手がかりが法律の側で用意されている。司法書士に登記や相続を任せる前に、この仕組みを知っているかどうかで、確認の手間と安心感が変わる。
法的な位置づけ
司法書士法63条は、日本司法書士会連合会の会則の必要的記載事項を定める規定である。同法53条所定の事項の一部(名称・事務所、役員、会議、研修、資産及び会計、会費)に加え、司法書士の登録に関する規定、連合会に関する情報の公開に関する規定、その他連合会の目的達成に必要な規定の記載を義務付ける。
よくある質問 AI による整理
Q1日本司法書士会連合会とは何ですか?
全国の司法書士会を会員とする連合団体で、司法書士法62条に基づき設立されます。司法書士名簿の管理や登録事務、会員の指導連絡を担います。
Q2司法書士の登録はどこで行いますか?
登録の申請は所属しようとする司法書士会を経由して日本司法書士会連合会に行います(司法書士法10条)。名簿は連合会に備えられています(同法8条)。
Q3司法書士法63条には何が書かれていますか?
日本司法書士会連合会の会則に記載しなければならない事項の一覧です。53条の一部の事項、登録に関する規定、情報公開に関する規定などが含まれます。
Q4日司連の会則はどこで読めますか?
日本司法書士会連合会のウェブサイトで会則が公開されています。本条が情報公開の規定を会則の必須事項としていることも、公開の土台の一つです。
Q5司法書士会の会則と日司連の会則の違いは?
各地の司法書士会の会則は53条、連合会の会則は63条が記載事項を定めます。連合会会則には登録と情報公開に関する規定が独自に求められます。
Q6司法書士の会費はいくらですか?
会費額は法律ではなく連合会と各司法書士会の会則・規則で定められ、会によって異なります。本条は会費に関する規定を会則の必須事項としています。
Q7司法書士の研修は義務ですか?
研修に関する規定は連合会・司法書士会の会則の必須記載事項です。具体的な研修義務の内容は会則や関連規則で定められるため、所属会の規定を確認してください。
Q8司法書士試験に合格すればすぐ開業できますか?
できません。合格後に連合会の名簿への登録と司法書士会への入会が必要です。登録の手続は本条に基づき連合会の会則で定められています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1頼もうとしてる司法書士が本物か、どうやって確認すればいいですか?
司法書士名簿は日本司法書士会連合会に備えられています(司法書士法8条)。日司連や各地の司法書士会のウェブサイトに検索の仕組みがあり、氏名や事務所所在地で照合できます。本条が会則に登録や情報公開の規定を求めているのは、この確認の土台になります。実務のポイント:トラブルになったとき依頼者が相談できるのは所属する司法書士会の窓口です。依頼前に所属会をメモしておくと、いざというときの動きが一歩早くなります
Q2日司連の会則って、勝手に変えられるんですか?
会則の必須記載事項は本条で法定されているため、そこを削ることはできません。また会則の制定や変更には法務大臣の認可が関わる仕組みがあり(司法書士会の会則に関する54条とその準用規定。具体的な条文構成は最新の法令でご確認ください)、完全な自由ではありません。実務のポイント:会則の改正は総会で議論されるため、会費や研修義務の変更は総会資料を見ると事前に分かります
間違えやすい点 AI による整理
- 「司法書士の登録は法務局がやっている」と思われがちだが、司法書士名簿は日本司法書士会連合会に備えられ、登録の事務も日司連が行う(司法書士法8条、10条)。本条が会則に「登録に関する規定」を書くよう求めているのは、その事務を日司連が担っているからである
- 業界団体の会則は内輪の規則だから外部の人には関係ないと考えるのは視点がずれている。会則の内容は法律で一部が義務付けられ、情報公開の規定も必須項目とされている。依頼者から見れば、業界の自治がどこまで透明かを測るものさしになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象団体 | 司法書士法63条:日本司法書士会連合会の会則 | 司法書士法53条:各司法書士会の会則 司法書士法62条:連合会の設立と目的 |
| 規定の性格 | 会則の必要的記載事項の列挙 | 会則の必要的記載事項の列挙(本条が一部を引用) 組織の設置根拠と目的の規定 |
| 独自の記載事項 | 司法書士の登録に関する規定、連合会の情報公開に関する規定 | 会員の品位保持・執務・紛議調停など地域会固有の事項 記載事項の定めはない |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾の地政士は登記代理を担う資格者で、公會と全國聯合會の組織規定を持つ。ただし登録は主管機関が行う点で日本と異なる
韓国の법무사(法務士)は日本の司法書士に近い資格で、대한법무사협회が会則を定める。団体自治と国の監督の組合せは日本と類似
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 相続登記を頼もうとした事務所の名刺に「司法書士」とあるが、ネットに口コミがほとんどない。本当に登録されているのか? 日司連は登録情報を管理しており、司法書士の検索サービスも提供している。依頼前に名前と事務所所在地を照合すれば数分で確かめられる
- 司法書士試験に合格したあなたは、すぐに開業できると思っていた。ところが登録の申請書類、登録免許税、所属する司法書士会への入会手続が待っている。開業予定日まであと1か月なら、登録審査の期間を逆算して今週中に書類をそろえる必要がある
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