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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第76条

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  1. 第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
  2. 2.前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第76条は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第76条の条文原文は「第二十四条の規定に違反した者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 司法書士法第76条は第十一章 罰則に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第76条の前の条は司法書士法第75条です。
  7. 司法書士法第76条の次の条は司法書士法第77条です。
  8. 司法書士法第76条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第76条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/76

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法76条は、同法24条の秘密保持義務に違反した者を六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処し、告訴がなければ起訴できない親告罪と定める。

Q · 司法書士が依頼者の秘密を漏らしたら、刑事罰はあるの?

ある。ただし被害者の告訴がなければ起訴されない

司法書士法24条は、司法書士と元司法書士が正当な事由なく業務上知った秘密を漏らすことを禁じ、76条1項はその違反に六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金を科します。ただし同条2項により親告罪とされ、被害者の告訴がなければ公訴を提起できません。告訴期間は犯人を知った日から六か月(刑事訴訟法235条)です。刑事責任とは別に、懲戒処分(同法47条)や民事の損害賠償請求も可能です。

解説

相続登記の義務化(令和6年4月施行)で、司法書士事務所の扉を叩く人は確実に増えた。そこで口にするのは、預金残高、離婚歴、認知した子の存在、消費者金融からの借入額。配偶者にも言っていない話である。司法書士法24条は、司法書士とその経験者に対し、正当な事由なく業務上知った秘密を漏らすことを禁じる。本条はその違反に六月以下の拘禁刑または五十万円以下の罰金を科す。ここで見落とされやすいのが2項である。告訴がなければ起訴できない、いわゆる親告罪(被害者が処罰を求めて初めて刑事手続が動く犯罪)だ。警察や検察が自発的に動いてくれることはない。刑事責任を問うかどうかの判断は、秘密を漏らされたあなたに委ねられている。しかも告訴できる期間は、犯人を知った日から六か月に限られる(刑事訴訟法235条)。さらに「もう廃業した元司法書士だから」という言い逃れも通らない。24条は「司法書士であつた者」も対象にしている。

法的な位置づけ

司法書士法76条は、同法24条が定める司法書士及び司法書士であった者の秘密保持義務に違反する行為を処罰する罰則規定である。法定刑は六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金とされ、2項により告訴がなければ公訴を提起できない親告罪として構成される。刑法134条の秘密漏示罪の対象外である司法書士に固有の刑事罰を定める。

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士の守秘義務とは?

司法書士法24条が定める義務で、司法書士と元司法書士は、正当な事由なく業務上知った秘密を漏らしてはなりません。違反には同法76条の刑事罰があります。

Q2司法書士の守秘義務違反の罰則は?

六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金です(司法書士法76条1項)。2025年6月施行の改正で、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められました。

Q3司法書士の秘密漏洩は親告罪?

はい。司法書士法76条2項により、告訴がなければ公訴を提起できません。被害者が告訴しない限り、刑事手続は進みません。

Q4司法書士の守秘義務違反の告訴はいつまで?

親告罪の告訴は、犯人を知った日から六か月以内に行う必要があります(刑事訴訟法235条)。公訴時効は三年です。

Q5廃業した元司法書士にも守秘義務はある?

あります。司法書士法24条は「司法書士であつた者」も対象としており、廃業や登録抹消後に漏らした場合も76条で処罰されえます。

Q6司法書士の守秘義務違反はどこに相談する?

刑事告訴は警察・検察へ、懲戒の申出は法務大臣へ(司法書士法49条)。民事の損害賠償は弁護士に相談するのが一般的です。

Q7司法書士の情報漏洩で慰謝料は請求できる?

できます。民法709条の不法行為や委任契約上の債務不履行として損害賠償を請求でき、刑事告訴とは別に進められます。

Q8守秘義務の「正当な事由」とは何?

本人の同意がある場合や法令に基づく開示義務がある場合などが典型とされますが、該当するかは事案ごとに判断されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法書士に話した借金のこと、親戚にバレてたんだけど、これって訴えられるの?

漏らしたのが司法書士本人(または元司法書士)で、正当な事由がなければ24条違反であり、本条により告訴できる。並行して民法709条で慰謝料請求も可能だ。実務のポイント:刑事告訴は捜査機関の受理までに時間がかかりやすい。一方、法務大臣への懲戒の申出は誰でもでき、業務停止の可能性がある分、司法書士にとっては刑事以上に重い。動く順番の設計が鍵になる

Q2うちの事務所の補助者がSNSで案件のことを書いちゃった。私も罰せられる?

24条の主体は「司法書士又は司法書士であつた者」なので、補助者の投稿について、本条であなた自身が直ちに処罰されるわけではない。ただし補助者を監督する責任は司法書士にあり、懲戒(司法書士法47条)や使用者責任(民法715条)の問題になりうる。実務のポイント:補助者を採用するとき、秘密保持の誓約書と SNS 利用ルールを書面で取っておく。懲戒の場面では、この書面が監督義務を尽くした証拠になる

Q3警察から依頼者のことを聞かれたら、答えても守秘義務違反にならない?

令状に基づく差押えには応じざるを得ないが、捜査関係事項照会(刑事訴訟法197条2項)は任意の協力要請である。回答が24条の「正当な事由」に当たるかは事案ごとに判断され、実務上解釈が分かれている。実務のポイント:照会を受けたら即答せず、書面での照会を求め、所属の司法書士会に相談してから回答の範囲を決める。口頭で気軽に答えた一言が、後で依頼者からの告訴の火種になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「守秘義務違反は職業倫理の問題で、せいぜい注意される程度」と思われがちだが、本条は刑罰である。有罪になれば前科がつき、そのうえ司法書士法47条の懲戒(戒告、二年以内の業務停止、業務の禁止)も別ルートで動きうる。刑事、懲戒、民事の三本が同時に走る構造だ
  • 守秘義務があることは知っていても、それが親告罪であることの重みを知る人は少ない。告訴しなければ、どれほど悪質な漏洩でも刑事上は何も起きない。そして告訴は、犯人を知った日から六か月を過ぎると原則としてできなくなる。迷っているうちに、刑事という選択肢は消える
  • 「司法書士は弁護士と同じく、刑法の秘密漏示罪で守られている」という前提そのものが誤っている。刑法134条が列挙するのは医師、薬剤師、弁護士、公証人などで、司法書士は入っていない。司法書士の守秘義務違反を処罰する根拠は、本条という業法上の規定なのである
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質司法書士法76条:刑事罰(罰則規定)司法書士法24条:秘密保持義務の本体(行為規範)
司法書士法47条:懲戒処分(行政上の制裁)
制裁の内容六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金義務違反そのものに制裁規定はなく、76条・47条を通じて担保
戒告、二年以内の業務停止、業務の禁止
手続の開始被害者の告訴が必要(親告罪、告訴期間六か月)—
告訴は不要。何人も懲戒の申出ができる(49条)
対象者24条に違反した者(司法書士・元司法書士)司法書士又は司法書士であつた者
司法書士・司法書士法人

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国刑法第316条・第319条

台湾は刑法の業務上秘密洩漏罪で医師・弁護士・会計士等を列挙し、告訴乃論とする。地政士は同条の列挙外で、業務規律は地政士法が担う

韓国
대한민국 형법 제317조・제318조

韓国は刑法の業務上秘密漏洩罪を親告罪とする。法務士の守秘義務は法務士法が別途定める

ドイツ
StGB § 203・§ 205

ドイツは弁護士・公証人等の職業上の秘密漏洩を刑法典で包括的に処罰し、原則として告訴(Strafantrag)を要件とする

アメリカ
ABA Model Rules of Professional Conduct Rule 1.6

米国では法律専門職の守秘義務は主に職業倫理規範と懲戒で担保され、刑事罰による一般的規律は限定的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 債務整理を頼んだ司法書士事務所の近くに住む親戚から、「あんた借金あるんだって?」と聞かれた。あなたは事務所以外の誰にも話していない。漏らしたのは誰か、いつ知ったのか。告訴期間の六か月は、その日から静かに進み始めている
  • 司法書士として開業十年目。地元の飲み会で「最近、あの地主さんの相続で揉めててさ」と、名前を伏せたつもりで話した。だが田舎では、物件の場所と家族構成を言えば誰の話か分かってしまう。匿名にしたつもりでも、特定できれば「秘密を漏らした」と評価されうる
  • 離婚に伴う財産分与の登記を頼んだ司法書士が、元配偶者側からの問い合わせに、あなたの新住所を答えてしまったとしたら? DV から逃れるための転居だったのなら、損害は罰金五十万円の上限では到底測れない
  • 廃業した元司法書士が、在職中に扱った案件を実名入りでブログに書いた。資格がなくなっても、24条と本条からは逃れられない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 漏洩を知った日付、誰から何を聞いたかをメモし、LINE やメールのスクショを保存する(告訴期間の起算点の証拠になる) 2. 依頼時の委任状や相談記録を確保し、その情報を知りうる者を絞り込む3. 刑事告訴(本条)、法務大臣への懲戒の申出(司法書士法47条、49条)、損害賠償請求(民法709条)の三本を並べ、どれを使うか弁護士と検討する4. 告訴するなら六か月以内に告訴状を出す

訴えられた側:1. 漏らした内容、相手、経緯を正確に把握し、「正当な事由」(本人の同意、法令に基づく開示など)に当たるかを検討する2. 補助者経由の漏洩なら、補助者自身は24条の主体ではないが、監督責任は懲戒や使用者責任(民法715条)として返ってくる3. 告訴前の謝罪と被害回復が最も重要4. 所属する司法書士会への報告と、再発防止策の文書化を同時に進める

時効(請求できる期限):告訴期間:犯人を知った日から六か月(刑事訴訟法235条)。公訴時効:三年(刑事訴訟法250条2項6号)。民事の損害賠償:損害および加害者を知った時から三年、行為時から二十年(民法724条)

改正沿革 AI による整理

  • 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年)6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた

改正の年表

  1. 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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