司法書士法 第75条
- 第二十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
- 2.司法書士法人が第四十六条第一項において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
- 3.協会が第七十条において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第75条は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第75条の条文原文は「第二十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 司法書士法第75条は第十一章 罰則に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第75条の前の条は司法書士法第74条です。
- 司法書士法第75条の次の条は司法書士法第76条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/75