司法書士法 第75条
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- 第二十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。
- 2.司法書士法人が第四十六条第一項において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした司法書士法人の社員又は使用人は、百万円以下の罰金に処する。
- 3.協会が第七十条において準用する第二十一条の規定に違反したときは、その違反行為をした協会の理事又は職員は、百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第75条は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第75条の条文原文は「第二十一条の規定に違反した者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 司法書士法第75条は第十一章 罰則に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第75条の前の条は司法書士法第74条です。
- 司法書士法第75条の次の条は司法書士法第76条です。
- 司法書士法第75条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/75
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法75条は、正当な事由なく依頼を拒んだ司法書士に百万円以下の罰金を科す。法人・協会では実際に拒否した社員・職員等が処罰される。
Q · 司法書士に理由も言われずに依頼を断られたら、相手は処罰されるの?
原則罰金の対象。ただし正当な事由や簡裁訴訟代理は例外
司法書士法21条は、司法書士が正当な事由なく依頼を拒むことを禁じ、同法75条1項はその違反を百万円以下の罰金に処すると定めています。司法書士法人や公共嘱託登記司法書士協会が拒んだ場合は、実際に拒否した社員・使用人や理事・職員が処罰されます(同条2項・3項)。ただし、簡裁訴訟代理等関係業務は応諾義務の対象外で、利益相反や処理能力の限界、違法目的の疑いなどは正当な事由となりえます。
解説
司法書士には、弁護士にない「断れない義務」がある。司法書士法21条は、正当な事由(もっともな理由)がなければ依頼を拒んではならないと定めており、本条はその違反に百万円以下の罰金という刑事罰を付けている。違反した司法書士本人だけでなく、司法書士法人が断った場合は実際に断った社員や使用人(従業員)、公共嘱託登記司法書士協会が断った場合は理事や職員が処罰される。「法人の判断です」という言い訳で、窓口の個人は逃げられない。あなたが依頼者なら、ここが知っておくべき点になる。登記の手続代理や裁判所に出す書類の作成を「面倒そう」「報酬が安い」「前の担当とトラブルがあった人だから」という理由だけで門前払いされたなら、それは正当な事由として通らない可能性が高い。ただし例外がある。簡裁訴訟代理等関係業務(140万円以下の簡易裁判所事件の代理など)は応諾義務の対象外で、弁護士と同じように自由に断れる。どの業務の依頼かによって、相手が断れるかどうかが変わる。
法的な位置づけ
司法書士法75条は、司法書士の依頼に応ずる義務(同法21条)の違反に対する罰則規定である。正当な事由なく依頼を拒んだ司法書士のほか、司法書士法人(46条1項による準用)では違反行為をした社員又は使用人、公共嘱託登記司法書士協会(70条による準用)では違反行為をした理事又は職員を、百万円以下の罰金に処する。
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士の応諾義務とは何ですか?
司法書士は正当な事由がなければ依頼を拒めないという義務です(司法書士法21条)。違反すると同法75条で百万円以下の罰金の対象になります。
Q2司法書士 依頼 断られた 違法?
登記・供託の手続代理や書類作成を正当な事由なく拒めば違法です。ただし業務過多や利益相反など合理的な理由があれば違法にはなりません。
Q3司法書士が依頼を断れる正当な事由とは?
業務を行い得ない事件(22条)、期限内に処理できない業務状況、本人確認ができない場合、違法な目的が疑われる場合などが典型です。
Q4司法書士法人の事務員が断ったら誰が罰せられる?
75条2項により、実際に違反行為をした社員又は使用人が罰金の対象です。補助者など従業員個人も含まれうる点に注意が必要です。
Q5司法書士の依頼拒否はどこに相談できる?
まずは司法書士が所属する各地の司法書士会の相談窓口です。日時・担当者・断られた文言の記録があると事実確認が進みやすくなります。
Q6司法書士の依頼拒否の罰金はいくら?
百万円以下の罰金です(司法書士法75条)。懲役刑はなく、刑事罰とは別に司法書士会・法務大臣による懲戒の対象にもなりえます。
Q7相続登記を司法書士に断られたらどうする?
断られた理由を確認・記録し、合理的な理由なら別の事務所を探します。申請義務の期限があるため、並行して複数の事務所に打診するのが現実的です。
Q8司法書士の依頼拒否の時効は何年?
百万円以下の罰金に当たる罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。依頼を拒んだ時点から起算されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1司法書士に「ウチではやってないんで」って断られたんですけど、これって違法なんですか?
依頼が登記の手続代理や裁判書類の作成なら、正当な事由のない拒否は司法書士法21条違反となり、本条で百万円以下の罰金の対象になります。ただし、専門外で品質を保証できない、手が回らず期限に間に合わないといった事情は正当な事由と判断されうるため、すぐに違法とは言えません。実務のポイント:実務では、刑事罰よりも司法書士会への苦情のほうがはるかに効きます。会からの問い合わせは事務所にとって重い出来事であり、その後の対応が目に見えて変わることがあります
Q2140万円以下の裁判なら司法書士に頼めるって聞いたのに、断られました。これも罰金ですか?
罰金の対象にはなりません。21条は簡裁訴訟代理等関係業務を応諾義務から明示的に外しているため、認定司法書士でも訴訟代理は自由に断れます。訴訟は勝ち負けや見通しの判断が伴うので、弁護士と同じ扱いにしているのです。実務のポイント:訴訟代理を断られても、同じ事務所に「訴状などの書類作成だけ」なら頼める場合があります。こちらは3条の書類作成業務なので応諾義務の範囲内で、本人訴訟の支援として費用も抑えられることが多いです
間違えやすい点 AI による整理
- 「士業はみんな、客を選ぶ自由がある」と思われがちだが、司法書士は違う。弁護士法には依頼を拒む場合に速やかに通知する義務(弁護士法29条)があるだけで、応諾義務そのものはない。一方、司法書士には法律上の応諾義務があり、違反には刑事罰がある。同じ法律家でも、ルールの組み立てが根本から違う
- 応諾義務の存在は知っていても、その範囲を広く見積もりすぎている人が多い。簡裁訴訟代理等関係業務は対象外であり、利益相反などで業務を行えない事件(22条)、体調不良や業務過多で期限までに処理できない場合、本人確認ができない場合、違法な目的が疑われる場合などは正当な事由になりうる。「断られた=違法」ではない
- 「断った司法書士が罰金を受けるなら、依頼者は自分の案件を処理してもらえる」という発想そのものが的外れである。本条は刑事罰であって、受任を強制する仕組みではない。依頼者が手にするのは告発や懲戒請求という圧力であり、自分の登記を進めるには結局別の司法書士が必要になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 75条:応諾義務違反への刑事罰(百万円以下の罰金) | 21条:応諾義務の本体(正当な事由なく拒めない) 22条:業務を行い得ない事件(拒否の正当事由の典型) |
| 処罰・規律の対象者 | 司法書士個人、法人の社員・使用人、協会の理事・職員 | 司法書士(46条1項で法人、70条で協会に準用) 利益相反等のある事件を受任しようとする司法書士 |
| 違反時の帰結 | 刑事罰(公訴時効3年) | 75条の刑事罰と47条の懲戒の前提 業務を行うことが禁止され、違反は懲戒の対象 |
| 依頼者から見た意味 | 告発・懲戒請求の圧力にはなるが受任は強制されない | 断られた理由を確認する根拠になる 断られても正当とされる場面を知る手がかりになる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾で登記代理を担う地政士の業務を規律する法律。日本のように応諾義務違反へ刑事罰を付す構造かどうかは要確認
韓国の法務士にも正当な事由のない委任拒否を禁じる規定があり、日本の司法書士制度と構造が近い
ドイツでは公証人が十分な理由なく職務を拒否できないとされる。ただし担保は主に職務上の規律で、日本のような刑事罰の構成とは異なる
フランスの公証人には職務を求められたら応じる義務(devoir d'instrumenter)があり、公的職務の独占と応諾義務を結びつける発想は日本と共通する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 亡くなった父名義の土地の相続登記を頼みに地元の司法書士事務所へ行ったところ、「ウチは不動産会社経由の案件しか受けていない」と断られた。相続登記の申請義務化(3年以内)の期限が迫っている。この断り方は、正当な事由と言えるのか?
- あなたは司法書士法人の補助者で、所長から「あの客は面倒だから電話で断っておいて」と指示された。実際に断りの電話をしたのはあなたである。本条2項は「違反行為をした社員又は使用人」を処罰すると定めている
- 過払い金の返還を求める80万円の簡裁訴訟の代理を、認定司法書士に断られた。これは本条の対象外である。簡裁訴訟代理等関係業務は21条の括弧書きで応諾義務から外されているので、別の事務所を探すしかない
- 仮装譲渡で財産を隠すための登記を依頼された司法書士が断った。違法な目的への加担を拒むのは正当な事由の典型で、断らないほうが懲戒のリスクを負う
- 役所からの嘱託登記の受け皿である公共嘱託登記司法書士協会が、採算の悪い地域の案件だけ受けない運用をしていたら? 協会も70条で21条が準用されており、その判断をした理事や職員個人が罰金の対象になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 断られた依頼の内容が登記・供託の手続代理や書類作成なのか、簡裁訴訟代理なのかを確認する(後者なら応諾義務の対象外) 2. 断られた日時、担当者、理由の文言を記録し、メールで断られたならそのまま保存する3. 理由が利益相反・業務過多・違法目的の疑いなど合理的なものなら、別の事務所を探すほうが早い4. 理由の説明がない、または差別的な理由だった場合は、所属する司法書士会の相談窓口に申し出る。懲戒(47条)の端緒にもなりうる5. 刑事告発は最後の手段と考える
訴えられた側:1. 断った理由を、断った時点で依頼者に伝えたか、記録が残っているかを確認する2. 22条の業務を行い得ない事件、期限内に処理できない業務状況、本人確認不能、違法目的の疑いなど、正当な事由に当たる事情を書面にまとめる3. 法人や協会の職員なら、上司の指示で断った経緯も記録する。実行者として処罰対象になるため、指示の内容と自分の認識を分けて説明できるようにする4. 苦情が来た段階で司法書士会に相談し、早めに経緯を説明する
時効(請求できる期限):百万円以下の罰金に当たる罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、依頼を拒んだ時点から起算する。懲戒の除斥期間など懲戒手続の期間制限は別途の規律による(最新の改正状況をご確認ください)
- 司法書士法 第21条応諾義務の本体、本条が罰則を付す
- 司法書士法 第22条業務を行い得ない事件、拒否の正当事由
- 司法書士法 第46条法人への応諾義務準用、本条2項の前提
- 司法書士法 第70条協会への応諾義務準用、本条3項の前提(現行効力を要確認)
- 司法書士法 第47条刑事罰と並行する懲戒処分(現行効力を要確認)
- 刑事訴訟法 第250条罰金刑の罪の公訴時効3年
- 犯罪による収益の移転防止に関する法律 第4条取引時確認不能が拒否事由となる根拠(現行効力を要確認)
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