司法書士法 第74条
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司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第74条は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第74条の条文原文は「司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させたときは、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金…」で始まります。
- 司法書士法第74条は第十一章 罰則に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第74条の前の条は司法書士法第73条です。
- 司法書士法第74条の次の条は司法書士法第75条です。
- 司法書士法第74条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/74
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法74条は、資格のない者が日本司法書士会連合会に虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させた場合、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 司法書士の資格がないのに、うその申請で名簿に登録したらどうなる?
1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です
司法書士法74条により、司法書士となる資格を有しない者が日本司法書士会連合会に虚偽の申請をして司法書士名簿に登録させると、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金に処されます。欠格事由に当たる者も「資格を有しない者」に含まれます。未遂を罰する規定はありませんが、合格証書などを偽造していれば刑法の公文書偽造罪・同行使罪が別に成立しうるため、登録前に止まっても刑事責任が消えるとは限りません。
解説
司法書士のバッジを付ける根拠は、試験の合格証書ではなく名簿への登録にある。司法書士は、日本司法書士会連合会の司法書士名簿に登録されて初めて名乗れる(司法書士法8条)。名簿を管理しているのは国の役所ではなく、法律に基づいて設立された連合会である。そのため、登録の場面でうそをついても、刑法157条(公正証書原本不実記載、公務員に虚偽の申立てをして公的な帳簿に事実と違う記載をさせる罪)では処罰しにくい。その穴をふさぐために置かれたのが本条である。資格がないのに虚偽の申請をして名簿に載った時点で、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金になる。あなたにとって大事なのは、相手が名刺やバッジを持っているかではなく、名簿に正しく載っているかという点だ。不動産の名義変更や相続登記を頼む前に名簿を確かめれば、偽物にお金と書類を預けることは防げる。
法的な位置づけ
司法書士法74条は虚偽登録罪を定める罰則規定であり、司法書士となる資格を有しない者が、日本司法書士会連合会に対しその資格について虚偽の申請を行い、司法書士名簿に登録させた行為を処罰対象とする。法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金であり、民間の連合会が管理する名簿の真実性を刑罰で担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士法74条とは何ですか?
資格のない者が虚偽の申請で司法書士名簿に登録させた行為を罰する規定です。法定刑は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
Q2司法書士試験に合格しただけで司法書士を名乗れますか?
名乗れません。司法書士法8条により、日本司法書士会連合会の司法書士名簿に登録されて初めて司法書士となります。
Q3司法書士の登録はどこが行うのですか?
国の役所ではなく、日本司法書士会連合会が司法書士名簿への登録を行います。申請は所属しようとする司法書士会を経由します。
Q4司法書士の虚偽登録罪の時効はいつまで?
公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。法定刑の長期が5年未満の拘禁刑であるためです。
Q5業務禁止処分を受けた元司法書士が再登録を申請したら違法?
処分から3年を経過していなければ欠格事由(司法書士法5条)に当たり、処分歴を隠して登録させれば本条の罪が成立しうります。
Q6偽の司法書士に払った報酬は取り戻せる?
不法行為(民法709条)などを根拠に返還・賠償を請求できます。損害と加害者を知った時から3年の時効に注意が必要です。
Q7拘禁刑とは何ですか?
2025年6月1日施行の刑法改正で懲役と禁錮を一本化した刑罰です。作業や指導を個人の特性に応じて行える仕組みになりました。
Q8合格証書を偽造して登録申請したら何罪になる?
本条の虚偽登録罪に加え、公文書偽造罪・偽造公文書行使罪(刑法155条・158条)が問題となり、刑が大幅に重くなりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1相手が本物の司法書士かどうか、どうやって確認すればいいですか?
司法書士は日本司法書士会連合会の名簿に登録して初めて名乗れる(司法書士法8条)。氏名・登録番号・所属会を聞き、所属する司法書士会に電話で照会するのが確実である。実務のポイント:本物でも懲戒によって業務停止中のことがある。「登録されているか」だけでなく「今、業務ができる状態か」まで会に聞くと、照会の精度が一段上がる
Q2申請がばれて登録されなかった場合も、罪になるんですか?
本条が処罰するのは「名簿に登録させたとき」であり、未遂を罰する規定はない。そのため、登録前に止まれば本条の罪は成立しないと読める。実務のポイント:ただし、添付した合格証書などを偽造していれば、刑法155条や158条の罪は登録の有無と関係なく成立しうる。本条だけを見て安心するのは早い(最新の改正状況をご確認ください)
Q3偽物の司法書士が出した登記は、全部無効になるんですか?
代理人に資格がなかったからといって、登記がすべて自動的に無効になるわけではない。ただし、登記の内容に本人の意思が欠けていれば、抹消や更正の手続きが必要になる。実務のポイント:問題になりやすいのは、資格者が作成する本人確認情報(不動産登記法23条4項)を偽物が作っていた場合である。まず法務局で申請書類の内容を確認するのが近道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に受かっていれば司法書士を名乗れる」と思われがちだが、名乗れるのは名簿に登録された後である。合格しただけで未登録の人は、登記業務を有償で受任できない。本条が守っているのは試験の結果ではなく、登録という最後の門である
- 名簿へのうそは書類上の小さなミスにすぎないと軽く見られがちだが、刑法が定める公務員相手の罪では拾いにくい場所だからこそ、司法書士法が独自に拘禁刑を用意した。役所でない団体へのうそだから軽い、という感覚は法律の発想と逆である
- どうすれば偽物を見抜けるかと悩む前に、問いを立て直したほうがいい。依頼者が確かめるべきなのは、相手が本物らしく振る舞っているかではなく、名簿に今も載っているかという一点だけである。登録は取り消されることもあるため、過去に会ったことがある人でも確認の価値はある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 処罰される行為 | 司法書士法74条:虚偽申請で司法書士名簿に登録させる | 司法書士法73条:司法書士でない者が司法書士業務を行う 刑法157条:公務員に虚偽の申立てをして公正証書原本等に不実の記載をさせる |
| 欺く相手 | 日本司法書士会連合会(法律に基づく民間団体) | 依頼者・社会一般 公務員 |
| 既遂の時点 | 名簿に登録させた時 | 業務を行った時 不実の記載がされた時 |
| 依頼者側の確認手段 | 連合会の名簿・登録番号・所属会への照会 | 名簿照会に加え、業務停止中でないかの確認 登記事項証明書などの公的記録の確認 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では登記代理を担う地政士が開業登記を経て業務を行う。資格者登録の真実性を担保する仕組みとして日本の本条と同じ問題領域を扱う
韓国の法務士は日本の司法書士に相当し、登録制度と罰則を備える。条文単位の対応は要検証
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 親の相続登記を頼んだ「司法書士」が、日司連の検索では見つからなかった。そんなとき、すでに預けた実印や権利証はどうなる? 本条違反に加え、無資格での業務(司法書士法73条)も問題になり、預けた書類はただちに取り戻すべき局面である
- 業務禁止の懲戒処分を受けてから3年たっていない元司法書士が、処分歴を隠して別の地域の司法書士会経由で登録を申請した。欠格事由(司法書士法5条)に当たる者も「資格を有しない者」であり、名簿に載った瞬間に本条の罪が成立しうる
- 合格証書のコピーを加工して登録申請に添付した。本条に加え、法務大臣名義の公文書の偽造・行使(刑法155条、158条)まで重なり、刑の重さが一気に変わる
- 不動産会社の担当者から「うちと付き合いのある先生です」と紹介された司法書士に、決済の前日になって違和感を覚えた。残り24時間で確認できるのは、名簿の登録番号と所属する司法書士会への電話照会である
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の氏名・登録番号・所属会を日本司法書士会連合会の検索や各司法書士会への電話で照合する2. 名簿に載っていなければ、預けた実印・権利証・印鑑証明書をただちに回収し、契約書や領収書、やり取りの記録を保全する3. 法務局に不正な登記申請が出ていないか確認し、必要なら不正登記防止申出を相談する4. 司法書士会と警察へ相談し、支払った報酬の返還は民法709条などで請求する
訴えられた側:1. 申請書類と事実関係を整理し、弁護士に相談する2. 虚偽の認識(故意)があったかどうかが争点になるため、欠格事由の解釈を誤っていたなどの事情があれば記録を集める3. 登録取消しへの協力と業務の即時停止、依頼者への返金を早めに進めることは、起訴判断や量刑の情状に影響しうる4. 合格証書などの文書偽造が絡む場合は、より重い罪の成否を弁護人と最優先で検討する
時効(請求できる期限):公訴時効は3年(法定刑の長期が5年未満の拘禁刑のため、刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は名簿に登録させた時と解するのが自然だが、事案によって解釈が分かれる余地がある。被害者の民事請求は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)
学説
条文構造からの解釈:本罪は名簿に「登録させたとき」に既遂となり、未遂処罰規定はない。資格を有しない者には試験未合格者のほか欠格事由該当者も含まれると読むのが自然である。
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。それ以前の改正歴と条番号の変遷は人的検証が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。令和7年(2025年)6月1日施行
- 司法書士法 第4条司法書士となる資格の要件
- 司法書士法 第5条欠格事由、資格を有しない者の範囲
- 司法書士法 第8条名簿登録が司法書士となる要件
- 司法書士法 第15条資格のないことが判明した場合の登録取消し(現行効力を要確認)
- 司法書士法 第73条非司法書士による業務の禁止(現行効力を要確認)
- 刑法 第157条公務員相手の不実記載罪、本条が補う領域
- 刑法 第155条合格証書偽造時の公文書偽造罪との競合
- 刑事訴訟法 第250条本罪の公訴時効3年の根拠
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