司法書士法 第79条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第七十三条第三項の規定に違反した者
- 二第七十三条第四項の規定に違反した者
- 三第七十三条第五項の規定に違反した者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第79条は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第79条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 司法書士法第79条は第十一章 罰則に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第79条の前の条は司法書士法第78条です。
- 司法書士法第79条の次の条は司法書士法第79条の2です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第79条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/79