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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第79条の2

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第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第79条の2は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第79条の2の条文原文は「第四十五条の二第六項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるもの…」で始まります。
  3. 司法書士法第79条の2は第十一章 罰則に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第79条の2の前の条は司法書士法第79条です。
  7. 司法書士法第79条の2の次の条は司法書士法第80条です。
  8. 司法書士法第79条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第79条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第79条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/79_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法79条の2は、電子公告調査機関が調査記録簿等に法務省令所定の事項を記載せず、虚偽の記載をし、又は保存しなかった場合、30万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 司法書士法79条の2の罰金は、誰が対象になるの?

司法書士ではなく、外部の電子公告調査機関が対象

司法書士法79条の2は、司法書士法人が電子公告を行う場面で、同法45条の2第6項が準用する会社法955条1項に基づき調査記録簿等の記載・保存義務を負う電子公告調査機関を名宛人とする罰則です。法務省令所定事項の不記載、虚偽記載、不保存があれば30万円以下の罰金となります。司法書士法人自身が科される規定ではありませんが、記録が欠ければ公告の継続を立証しにくくなります。

解説

罰則の宛先は、司法書士でも司法書士法人でもない。司法書士法人が合併などの場面で電子公告(ウェブサイト上の公告)を使うと、第45条の2第6項が会社法の仕組みを準用し、法務大臣の登録を受けた電子公告調査機関が「公告がきちんと掲載され続けたか」を外部から確認することになる。本条が罰金を向けるのはこの調査機関側である。調査機関は、調査記録簿等(調査の経過と結果を残す帳簿やデータ)に法務省令で定める事項を書かなかった、嘘を書いた、または保存しなかった場合、30万円以下の罰金に処される。額だけ見れば小さい。しかし、ここで問題になっているのは調査機関の信用そのものである。電子公告の効力は、後から「掲載が中断していなかった」ことを証明できるかどうかにかかっている。その証明の拠り所が調査記録簿だ。帳簿が空白なら、合併の効力を争う債権者に反論する材料がなくなる。司法書士法人の側に立つあなたが確認すべきなのは、公告の文面よりも、調査機関の記録が残っているかどうかである。

法的な位置づけ

司法書士法第79条の2は、司法書士法人の電子公告に関し、同法第45条の2第6項で準用される会社法第955条第1項の義務に違反した者を罰する規定である。調査記録簿等への法務省令所定事項の不記載・不記録、虚偽の記載・記録、及び不保存を構成要件とし、法定刑は30万円以下の罰金である。

よくある質問 AI による整理

Q1電子公告調査機関とは何ですか?

電子公告がウェブ上に適法に掲載され続けたかを外部から調査する、法務大臣の登録を受けた機関です。会社法941条以下に基づく制度で、司法書士法人にも準用されます。

Q2調査記録簿等とは何ですか?

電子公告調査の経過や結果を記録した帳簿や電磁的記録です。会社法955条1項が記載と保存を義務づけ、記載事項の詳細は法務省令で定められます。

Q3司法書士法79条の2の罰金はいくらですか?

30万円以下の罰金です。調査記録簿等への不記載・不記録、虚偽の記載・記録、保存しなかったことのいずれかに該当すると対象になります。

Q4司法書士法人の合併に電子公告は必要ですか?

公告方法として電子公告を選ぶ場合に、調査機関の調査を受ける仕組みが準用されます。官報公告など他の方法で足りる場面では、調査機関は登場しません。

Q5調査記録簿の保存期間はいつまでですか?

保存期間は会社法955条1項とその関係法務省令で定められます。具体的な期間は最新の電子公告規則を確認してください。保存期間内に失えば本条の対象となり得ます。

Q6調査記録簿を後から書き足すのは違法ですか?

事実どおりの補充なら直ちに違法とは限りませんが、事実と異なる内容を記載すれば虚偽記載として本条の構成要件に当たります。欠落は欠落として記録するのが原則です。

Q7司法書士法79条の2違反の時効は何年ですか?

罰金のみが定められた罪のため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。保存義務違反の終了時点は事案ごとの判断になります。

Q8電子公告調査機関の違反はどこに通報できますか?

電子公告調査機関の登録官庁は法務大臣のため、法務省への情報提供が考えられます。合併の効力を争うかどうかは別途弁護士に相談します。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法書士法人なのに、わざわざ外部の調査機関なんて必要なんですか?

電子公告を選ぶなら必要になる。第45条の2第6項が会社法の調査機関制度を準用しており、掲載が続いていたことを第三者が確認する仕組みだからだ。官報公告だけで足りる場面なら話は別である。実務のポイント:費用を抑えるために電子公告をやめ、官報と個別催告で済ませる法人もある。どちらが安いかは債権者の数で決まるので、最初に数えておくとよい

Q2調査機関の記録がなくなっていたら、うちの合併は無効になっちゃうんですか?

記録がないというだけで合併が当然に無効になるわけではない。ただ、公告が中断していなかったことを裏付ける主要な証拠が消えるので、債権者に争われたときの立証が苦しくなる。調査機関の側は本条で30万円以下の罰金の対象になりうる。実務のポイント:会社法には、一定の公告中断を救済する規定(940条3項)がある。ただしその要件を満たしたかを示すにも記録が必要なので、記録の有無が救済への入場券になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「司法書士法の罰則だから、司法書士が罰せられる条文だ」と読むと的を外す。名宛人は会社法第955条第1項の義務を負う電子公告調査機関、つまり外部の第三者である。司法書士法人自身がこの罰金を科されるわけではない
  • 30万円以下の罰金だから軽い、という見積もりは深刻度を読み違えている。罰金でも前科として刑事記録に残る。そして、より重い実害は罰金の外にある。記録が欠けた公告は、調査機関の通知書だけでは掲載の継続を裏付けにくく、合併手続の適法性を争われたときに反論材料が細る
  • 「調査機関に頼んだのだから、記録は向こうの問題」という問いの立て方そのものが危うい。法的な罰則は調査機関に向くが、公告の効力を主張して得をするのは公告を出した法人の側である。立証の負担を実際に背負うのが誰か、という視点が抜けている
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割司法書士法79条の2:記録義務違反への刑事罰司法書士法45条の2:電子公告に会社法の調査規定を準用する根拠
会社法955条:調査記録簿等の記載・保存義務の本体
名宛人調査記録簿等の記載・保存義務に違反した者(電子公告調査機関側)電子公告を行う司法書士法人および調査機関
電子公告調査機関
違反した場合の効果30万円以下の罰金準用規定のため、本条自体に罰則はない
義務規定。司法書士法人の公告に関する刑事罰は司法書士法79条の2が担う

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法第28条

台湾では会社の公告を新聞紙または電子新聞報に掲載できるが、掲載の継続を第三者機関が調査し記録簿を作成する制度はない。証明は掲載媒体側の記録に依存する

韓国
상법 제289조

韓国は株式会社の電子的方法による公告を認めるが、日本のような登録制の電子公告調査機関と、その記録義務を罰金で担保する規律は見当たらない

ドイツ
AktG § 25

ドイツは公的な電子媒体である連邦官報(Bundesanzeiger)に公告を集約するため、掲載継続を外部機関が調査する必要性が日本より小さい

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 合併から半年後、旧法人の元取引先が「電子公告なんて見ていない、異議を出す機会がなかった」と言い出した。司法書士法人側の手元にあるのは、調査機関が出した結果通知の一枚だけ。元データの開示を頼んだところ、保存期間内なのに見つからないと返された。その瞬間、本条の構成要件が目の前に現れる
  • あなたが調査機関の担当者だとして、サーバ移行の際にログの一部が欠落していたら、どうなる? 帳簿の空白を「問題なし」で埋めれば虚偽記録である。欠落を正直に書けば会社法上の手当てが必要になる。どちらを選ぶかで、刑事責任の有無が分かれる
  • 電子公告の掲載期間中にサイトが数時間落ちた。調査記録簿にそれを書かない理由はない。書かなかった時点で、罰金の射程に入る
  • 合併の効力発生日まであと10日。司法書士法人の事務局長は調査機関から中間報告を受け取ったが、記録簿の写しは「完了後に送る」の一点張りだった。効力発生前に写しを取り寄せておかないと、後で中断の有無を争われたとき、確かめる手段がない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 合併の効力に異議がある債権者の立場なら、公告期間・掲載URL・調査機関名を法人側に照会する2. 調査結果の通知と記録の内容が食い違う、記録がないと言われた場合は、その回答を書面で残す3. 記録の欠落や虚偽が疑われるなら、調査機関の登録官庁である法務省への情報提供を検討する4. 合併手続の効力を争うかどうかは、司法書士ではなく弁護士に相談して判断する

訴えられた側:1. 調査機関として記録の欠落を指摘されたら、まずシステムログ・バックアップ・作業メモを保全し、改変しない2. 欠落の範囲と原因を時系列で文書化する。後から帳簿を補完して事実と異なる記載をすれば、それ自体が虚偽記載になる3. 依頼元の法人には事実をそのまま伝える4. 刑事手続が見込まれるなら早い段階で弁護人に相談し、故意かどうかが争点になる経緯を整理する

時効(請求できる期限):罰金のみが定められた罪なので、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時(同253条1項)。保存義務違反の場合、いつ終わったと見るかは個別判断になる(最新の改正状況をご確認ください)

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司法書士法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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