司法書士法 第50条(登録取消しの制限等)
- 法務大臣は、司法書士に対して第四十七条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
- 2.日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十七条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
この条文の基本情報
登録取消しの制限等とは何ですか?
定義登録取消しの制限等とは、司法書士法第50条に定められた規定で、「法務大臣は、司法書士に対して第四十七条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第50条(登録取消しの制限等)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第50条の条文原文は「法務大臣は、司法書士に対して第四十七条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直…」で始まります。
- 司法書士法第50条は第六章 懲戒に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第50条の前の条は司法書士法第49条です。
- 司法書士法第50条の次の条は司法書士法第50条の2です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/50