司法書士法 第50条(登録取消しの制限等)
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- 法務大臣は、司法書士に対して第四十七条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
- 2.日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第四十七条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
この条文の基本情報
登録取消しの制限等とは何ですか?
定義登録取消しの制限等とは、司法書士法第50条に定められた規定で、「法務大臣は、司法書士に対して第四十七条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第50条(登録取消しの制限等)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第50条の条文原文は「法務大臣は、司法書士に対して第四十七条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第四項前段の措置をとつた後直…」で始まります。
- 司法書士法第50条は第六章 懲戒に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第50条の前の条は司法書士法第49条です。
- 司法書士法第50条の次の条は司法書士法第50条の2です。
- 司法書士法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法50条によれば、法務大臣は懲戒の聴聞通知を発送した後、直ちに日本司法書士会連合会へ通告する。連合会は手続結了まで、廃業等による登録取消しができない。
Q · 懲戒の手続中に司法書士が廃業届を出したら、処分は消えるの?
聴聞通知の後なら、廃業届を出しても登録は消えない
司法書士法50条により、法務大臣は懲戒処分(第47条)に向けて聴聞通知を発送した後、直ちに日本司法書士会連合会へ通告します。通告を受けた連合会は、手続結了の通知が届くまで、廃業による登録取消し(第15条第1項第1号)も第16条による取消しもできません。そのため処分は、名簿に残った本人に対して下されます。ただし、聴聞通知の前に廃業された場合は本条の対象外です。
解説
「懲戒されそうになったら、先に廃業届を出せばいい」。司法書士の世界で一度は囁かれるこの発想を、正面から封じているのが本条である。法務大臣は、戒告・業務停止・業務禁止(第47条)のいずれかに向けて聴聞(処分の前に本人の言い分を聞く公式の場)の通知を発送したら、直ちに日本司法書士会連合会へ通告しなければならない。所在不明の相手には公示で通知することになっており、その措置をとった場合も同じである。通告を受けた連合会は、手続が終わったという通知が届くまで、廃業による登録取消し(第15条第1項第1号)も、長期休業や心身の故障を理由とする取消し(第16条)もできない。ここまで厳しくする理由は第5条にある。業務禁止を受けた者は、処分の日から3年間は司法書士になれない。処分の前に名簿から消えることができれば、この3年の空白を背負わずに再登録する道が残ってしまう。依頼者の側から見れば、相手が「もう辞めたから終わり」と言っても、聴聞通知の後なら逃げ道は閉じている。裏を返せば、通知の前はまだ閉じていない。
法的な位置づけ
司法書士法50条は、懲戒手続中の登録取消しを制限する規定である。法務大臣は、第47条の処分に向けて行政手続法15条1項の聴聞通知を発送し、または同条4項前段の措置をとった後、直ちに日本司法書士会連合会へ通告する。連合会は、手続結了の通知を受けるまで、第15条第1項第1号または第16条第1項各号による登録取消しをすることができない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.証拠を確保する 委任状、預り金の受領書、見積書、メールやLINEのやり取りを保存する。事務所の閉所告知などは写真で記録しておく
- 2.法務局へ懲戒の申出をする 所属する司法書士会の所在地を管轄する法務局・地方法務局に、懲戒の対象となる事実を書面で申し出る(第49条第1項)。聴聞通知の前は廃業の余地が残るため、早いほど効果が大きい
- 3.司法書士会の窓口へ並行して相談する 所属司法書士会の苦情相談窓口にも連絡し、事実関係を伝える。賠償責任保険の有無も確認する
- 4.手続の進行と処分を確認する 連合会への通告は申出人に自動では知らされないため、法務局に手続の段階を問い合わせる。処分後は官報公告(第51条)を確認し、金銭の回収は民事手続で別に進める
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士法50条とは?
懲戒手続中の司法書士について、廃業等による登録取消しを止める規定です。聴聞通知の発送後、手続が結了するまで連合会は登録を消せません。
Q2司法書士 懲戒 廃業したら逃げられる?
聴聞通知の後なら逃げられません。連合会は廃業を理由に登録を取り消せず、処分は本人に下されます。通知前の廃業は本条の対象外です。
Q3司法書士 懲戒請求 どこに出す?
懲戒の対象となる事実を、所属する司法書士会の所在地を管轄する法務局・地方法務局に書面で申し出ます(第49条第1項)。
Q4司法書士 懲戒処分 種類は?
第47条が定める戒告、業務の停止、業務の禁止の3種類です。本条は、このうちどの処分の手続であっても登録取消しを止めます。
Q5司法書士 業務禁止 何年で再登録できる?
業務禁止の処分を受けた者は、処分の日から3年間は司法書士になれません(第5条)。本条はこの欠格の潜脱を防ぐ役割を持ちます。
Q6司法書士 懲戒中 死亡したら登録は?
死亡による登録取消し(第15条第1項第2号)は本条の対象外です。本条が止めるのは、廃業と第16条による取消しに限られます。
Q7司法書士 懲戒処分 どこで確認できる?
懲戒処分は官報で公告されます(第51条)。手続の途中経過は自動では知らされないため、申出先の法務局に問い合わせるのが確実です。
Q8聴聞通知とは?
不利益処分の前に、処分の内容や聴聞の期日・場所などを本人へ知らせる行政手続法15条1項の通知です。本条の通告はこの通知の発送が起点となります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1懲戒請求したら相手が廃業届を出したらしいんですが、もう処分されないんですか?
聴聞通知の前か後かで結論が分かれる。発送後であれば、第50条第2項により連合会は廃業を理由に登録を取り消せないので、処分は本人に下される。実務のポイント:法務大臣から連合会への通告は内部の手続で、申出をした人には自動では知らされない。手続が今どの段階にあるかを法務局に問い合わせ、処分が出た後は官報公告(第51条)を確認するのが確実である
Q2戒告みたいな軽い処分でも、手続中は辞められないんですか?
辞められない。本条は第47条各号すべての処分を対象にしており、戒告の手続中でも廃業による登録取消しはできない。第16条の取消しも止まるので、長期療養に入っても登録はそのまま残る。実務のポイント:登録が続く間は、所属会の会費の負担が続く場合がある(会則による)。手続を長引かせる戦術は、自分の負担も伸ばすことになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「廃業すれば懲戒を免れるのか」という問いは、時期を抜きにした時点で成り立っていない。本条が止めるのは聴聞通知の発送(または公示の措置)の後に限られる。通知の前に廃業されたらどうなるかは別の論点であり、だからこそ被害者側は懲戒を求める時期の早さが問われる
- 戒告くらいの軽い処分なら関係ないと考えがちだが、本条は第47条各号のすべてが対象である。最も軽い戒告の手続中であっても、手続が終わるまで廃業による登録取消しはできない。処分の軽さと、手続中に縛られる度合いは比例しない
- 依頼者の目には「登録が残っている=まだ普通に業務ができるまともな司法書士」と映る。しかし本条は登録の抹消を凍結しているだけで、本人の適格性を保証するものではない。連合会の名簿で「登録あり」と表示されることと、懲戒手続中であることは両立する。表示を信用の証と受け取ると判断を誤る
- 廃業以外の理由による取消しまで止まるわけではない。死亡(第15条第1項第2号)や、資格を失った・欠格事由に該当した場合の取消しは本条の対象外である。止まるのは、本人の意思による廃業と、連合会が裁量で行う取消し(第16条)に限られる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 第50条:懲戒手続中の登録取消しを凍結 | 第15条:廃業・死亡等による必要的な登録取消し 第16条:連合会の裁量による登録取消し |
| 取消しの主体・契機 | 法務大臣の通告を受けた連合会に対する制限 | 本人の届出や事実の発生により連合会が取り消す 長期休業や心身の故障を理由に連合会が判断 |
| 本条との関係 | 聴聞通知の後、手続結了の通知まで適用 | 第1項第1号(廃業)のみ制限、第2号以下は制限外 第1項各号すべてが制限対象 |
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 登記費用として預けた数十万円を、司法書士が着服した疑いがある。法務局に懲戒を求めたら、事務所に「閉所のお知らせ」が貼られた。廃業されたら、懲戒の話は消えてしまうのか? 鍵は聴聞通知がすでに出ていたかどうかである。出ていれば連合会は登録を消せないので、処分は名簿上まだ司法書士である本人に対して下される
- あなたは司法書士で、聴聞通知書が届いた。期日まではあと二週間。今から廃業届を出しても、手続が終わるまで登録は消えない。残りの時間は、弁明の準備、証拠の整理、依頼者への被害回復に使うしかない
- 同業の先輩から「処分が出る前に辞めておけば経歴に傷はつかない」と言われた。聴聞通知が出た後なら、その助言は通用しない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 委任状、預り金の受領書、メールやLINEのやり取りを確保する2. 相手が所属する司法書士会の所在地を管轄する法務局・地方法務局に、懲戒の対象となる事実を書面で申し出る(第49条第1項)。早いほど、聴聞通知の前に廃業される余地が小さくなる3. 司法書士会の苦情相談窓口にも並行して連絡する4. 金銭の回収は民事の別の手続で行う(民法415条・709条)。賠償責任保険の有無も確認する
訴えられた側:1. 聴聞通知を受け取った後は、廃業しても手続は終わらないと理解する2. 聴聞の期日に出頭し、意見を述べて証拠を出す。行政手続法18条に基づいて記録の閲覧を求める3. 早い段階で弁護士に相談する4. 被害回復の実績を作る5. 処分に不服があれば審査請求(処分を知った日の翌日から3か月)や取消訴訟(同じく6か月)を検討する
時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。法務大臣の通告は聴聞通知の発送等の後「直ちに」行われ、登録取消しの制限は手続結了の通知まで続く。懲戒の手続には、懲戒事由から7年を過ぎると開始できない除斥期間が令和元年改正で設けられている(最新の改正状況をご確認ください)。損害賠償は民法166条・724条の時効に従う
改正沿革 AI による整理
- 令和元年(2019年)改正、令和2年(2020年)8月1日施行 懲戒権者が法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改められ、本条の通告主体も法務大臣となった(細部は要確認)
改正の年表
- 1.令和元年(2019年) 改正:懲戒権者が法務局又は地方法務局の長から法務大臣に改められ、本条の通告主体も法務大臣となった(令和2年8月1日施行、細部は要確認)
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