司法書士法 第27条(名称)
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司法書士法人は、その名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならない。
この条文の基本情報
名称とは何ですか?
定義名称とは、司法書士法第27条に定められた規定で、「司法書士法人は、その名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第27条(名称)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第27条の条文原文は「司法書士法人は、その名称中に司法書士法人という文字を使用しなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第27条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第27条の前の条は司法書士法第26条です。
- 司法書士法第27条の次の条は司法書士法第28条です。
- 司法書士法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法27条は、司法書士法人がその名称中に「司法書士法人」という文字を必ず使用しなければならないと定める。名称から法人か個人事務所かを見分けられる。
Q · 「司法書士法人」と名乗っていない事務所は法人じゃないの?
はい。法人なら名称に必ず「司法書士法人」が入ります
司法書士法27条により、司法書士法人は名称中に「司法書士法人」という文字を必ず使用しなければなりません。そのため「○○司法書士事務所」のように名称にこの文字がない場合、原則として個人の司法書士の事務所です。逆に、司法書士法人でない者がこの名称や紛らわしい名称を使うことは司法書士法73条で禁止されています。名称に「司法書士法人」とあれば、法務局で登記事項証明書を取得し、実在と社員を確認できます。
解説
街の看板に「○○司法書士事務所」とあっても、それが法人なのか個人の司法書士なのか、たいていの人は気にしない。だが司法書士法27条で、司法書士法人は名称に必ず「司法書士法人」という文字を入れなければならない。だから名称を見れば、相手が法人かどうか見分けられる。「司法書士法人○○」なら、あなたの契約相手は法人である。担当の司法書士が辞めても、法人が案件を引き継ぐ。法人の財産で債務を払いきれないときは、社員(法人の構成員である司法書士)が責任を負う仕組みもある。「○○司法書士事務所」なら、原則として個人の司法書士との契約で、その人が倒れれば案件も止まる。逆に、司法書士法人ではない者がこの名称や紛らわしい名称を使うことは別の条文で禁じられている。つまり、この文字が名称にあるかどうかで、その事務所が法律上どういう存在なのかが分かる。
法的な位置づけ
司法書士法27条は、司法書士法人の名称に関する規定であり、司法書士法人に対し、その名称中に「司法書士法人」という文字を使用することを義務付ける。法人格の種類を名称上に表示させることで、個人の司法書士、司法書士法人、無資格業者を外形から識別可能にする趣旨であり、非法人による名称使用を禁じる同法73条と対をなす。
手順
- 1.名刺・見積書・委任状の名義をそろえて見る 名刺、看板、見積書、委任契約書の受任者欄に書かれた名義を並べ、表記が一致しているか確認する。名称に「司法書士法人」があるか、個人の司法書士名か、株式会社名かを見分ける
- 2.司法書士法人なら登記事項証明書を取る 名称に「司法書士法人」とある場合、法務局で登記事項証明書を取得し、法人の実在、社員の氏名、主たる事務所の所在地を確認する
- 3.司法書士の登録を検索で確かめる 担当者が個人の司法書士の場合や法人社員の確認を補う場合は、日本司法書士会連合会や各地の司法書士会の検索サービスで登録を照会する
- 4.不一致や疑いがあれば情報提供し、記録を残す 「司法書士法人」を名乗るのに登記がない、登録が見当たらないなどの疑いがあれば、管轄の司法書士会と法務局に情報提供する。支払った費用と預けた書類のリストを手元に保管する
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士法人とは何ですか?
司法書士が社員となって設立する法人で、登記や供託の代理などの司法書士業務を組織として行います。設立の根拠は司法書士法26条です。
Q2司法書士法人の名前の付け方にルールはありますか?
名称中に「司法書士法人」という文字を必ず入れる必要があります(司法書士法27条)。それ以外の部分は比較的自由に決められます。
Q3司法書士事務所と司法書士法人の見分け方は?
名称に「司法書士法人」の文字があるかを見ます。法人なら法務局で登記事項証明書を取得でき、社員や事務所所在地も確認できます。
Q4司法書士法人の登記簿はどこで取れますか?
法務局で登記事項証明書を請求できます。オンライン請求も可能で、社員の氏名や主たる事務所の所在地などを確認できます。
Q5株式会社が登記の代理をするのは違法?
登記申請の代理は司法書士または司法書士法人の業務で、資格のない株式会社が業として行うことは司法書士法73条で制限されています。
Q6司法書士法人を名乗る無資格業者はどこに通報できる?
管轄の司法書士会や法務局へ情報提供できます。司法書士法人でない者による紛らわしい名称の使用は司法書士法で禁止されています。
Q7司法書士の登録はどうやって確認できますか?
日本司法書士会連合会や各地の司法書士会が提供する司法書士の検索サービスで、氏名や事務所から登録状況を確認できます。
Q8司法書士法人に頼むメリットは?
受任者が法人になるため、担当の司法書士が退職しても法人内で案件が引き継がれます。個人事務所より継続性の点で安心感があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1「○○司法書士事務所」と「司法書士法人○○」って、頼む側からすると何か違うんですか?
違います。司法書士法27条により、法人は名称に「司法書士法人」を入れなければならないので、前者は原則として個人の司法書士との契約、後者は法人との契約になります。法人なら担当者が辞めても受任は法人に残ります。実務のポイント:大きな法人では、面談した司法書士と実際に申請する司法書士が別人であることも珍しくありません。委任状の受任者欄と担当者名を両方確認してください
Q2司法書士じゃない会社が「司法書士法人」っぽい名前を使っていたら違法ですか?
司法書士法人でない者が、司法書士法人やそれと紛らわしい名称を使うことは司法書士法73条で禁止されており、罰則もあります(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:問題になりやすいのは「リーガル」「法務」を名乗る株式会社が窓口になり、登記を名義貸しの司法書士に丸投げしている形です。費用の振込先が司法書士名義でない場合は、立ち止まって確認してください
間違えやすい点 AI による整理
- 「事務所名なんて自由に付けられる飾りだ」と思われがちだが、司法書士法人の名称は法律で決められている。名称に「司法書士法人」がなければ法人ではない、と考えてよい。表示の仕方が、法的な実体を表す仕組みになっている
- 法人と個人事務所の違いは知っていても、その違いが依頼者のリスクにどこまで響くかは知られていない。個人事務所の場合、担当の司法書士が死亡したり廃業したりすれば委任関係はそこで止まり、書類の返還や引継ぎ先を探すのは依頼者の負担になる。法人なら主体が存続するので、案件は法人の中で引き継がれる
- 「司法書士に頼めば誰でも同じ」という問いの立て方そのものがずれている。問うべきなのは、司法書士本人が受任しているのか、司法書士法人が受任しているのか、それとも司法書士でない会社が窓口になっているだけなのか、である。名称がその第一の手がかりになる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 司法書士法27条:司法書士法人 | 司法書士法73条:司法書士法人でない者 司法書士法26条:司法書士(法人を設立する側) |
| 規律の内容 | 名称中に「司法書士法人」の文字を使用する義務 | 「司法書士法人」やそれと紛らわしい名称の使用禁止 司法書士法人を設立できる旨の根拠 |
| 依頼者にとっての意味 | 名称から法人であることを確認できる | 法人を装う無資格業者を排除する 法人という受任主体が存在しうる前提 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾で登記代理を担うのは地政士で、事務所の形態は個人事務所や聯合事務所が中心。司法書士法人のような資格者法人に名称表示を義務付ける直接の対応規定は確認できない
韓国の法務士も合同法人の形態を取ることができ、法人の名称についても規律がある。資格者法人であることを外形から示す発想は日本と共通する
ドイツの自由業者パートナーシャフトは、名称に「und Partner」または「Partnerschaft」の付記が必要。組織の形態を名称で示す点で同じ型の規律である
米国の多くの州では、専門職法人の名称に「Professional Corporation」「P.C.」などの表示を求めており、依頼者が専門職法人を識別できるようにしている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 住宅ローンの決済日まであと5日。不動産会社が手配した登記の担当者から届いた見積書の名義が「○○リーガルサポート株式会社」になっている。司法書士法人なら名称に必ずその文字が入るので、株式会社名での登記代理はおかしい。決済前に、日本司法書士会連合会の検索で登録を確かめるべき場面である
- 相続登記を頼んだ「○○司法書士事務所」の先生が急病で廃業した。書類は誰が返してくれるのか? 個人事務所だったので、引き継ぐ法人は存在しない。頼む前に名称を一度確認していれば、この不安は避けられた
- 司法書士として独立して3年。法人化を決めて、ロゴ入りの名刺と看板を「△△リーガルオフィス」で作り直そうとした。法人化するなら名称に「司法書士法人」を入れなければならず、刷り直しになる
- 親が「司法書士法人」を名乗る業者から、成年後見の手続を丸ごと任せるよう勧誘された。登記簿を取ったら法人登記がなかった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 依頼先の名称と委任契約書の受任者名義が一致しているか確認する2. 名称に「司法書士法人」とあれば法務局で登記事項証明書を取り、社員と所在地を確かめる3. 「司法書士法人」を名乗っているのに登記がない、あるいは登録が見当たらない場合は、司法書士法73条の名称使用制限に違反している疑いがある。管轄の司法書士会と法務局に情報提供する4. 支払った費用と預けた書類のリストを手元に残しておく
訴えられた側:1. 司法書士法人を設立するなら、名称の案に必ず「司法書士法人」を含め、所属予定の司法書士会に事前に相談する2. 個人事務所のまま「法人」と誤解されそうな屋号やウェブ表記は改める3. 法人化の後は、看板・名刺・ウェブ・契約書式の名義をすべて統一し、受任者名義の不一致による紛争を防ぐ4. 不備を指摘されたら、すぐに訂正し、その経緯を記録に残す
時効(請求できる期限):特定の時効はない。名称の義務は法人が存続するかぎり続く。依頼者が損害賠償を請求する場合は一般の消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正 司法書士法人制度の創設に伴い新設。法人の名称に「司法書士法人」の文字を使うことを義務付けた
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:司法書士法の改正により司法書士法人制度が創設されたことに伴い新設された。法人の名称に「司法書士法人」の文字を使用することを義務付けた
- 司法書士法 第26条司法書士法人の設立根拠
- 司法書士法 第28条社員を司法書士に限る資格要件
- 司法書士法 第73条非法人による紛らわしい名称使用の禁止(現行効力を要確認)
- 会社法 第6条商号中に会社の種類を示す同型規定
- 弁護士法 第30条の3弁護士法人の名称に関する並行規定
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