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司法書士法 第33条(成立の時期)

司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

この条文の基本情報

成立の時期とは何ですか?

定義成立の時期とは、司法書士法第33条に定められた規定で、「司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第33条(成立の時期)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第33条の条文原文は「司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
  3. 司法書士法第33条は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第33条の前の条は司法書士法第32条です。
  7. 司法書士法第33条の次の条は司法書士法第34条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第33条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/33

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