司法書士法 第33条(成立の時期)
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司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
この条文の基本情報
成立の時期とは何ですか?
定義成立の時期とは、司法書士法第33条に定められた規定で、「司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第33条(成立の時期)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第33条の条文原文は「司法書士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。」で始まります。
- 司法書士法第33条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第33条の前の条は司法書士法第32条です。
- 司法書士法第33条の次の条は司法書士法第34条です。
- 司法書士法第33条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/33
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法33条は、司法書士法人が主たる事務所の所在地で設立の登記をすることにより成立すると定める。定款作成や社員の合意だけでは法人格は生じない。
Q · 司法書士法人はいつから法人として存在するの?
主たる事務所の所在地で設立登記をした時から
司法書士法33条により、司法書士法人は主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立します。定款を作成し社員全員が合意しても、登記前は法人格がありません。登記簿上の成立年月日は登記申請の受付日として記録されます。成立後は成立の日から二週間以内に、司法書士会を経由して日本司法書士会連合会への届出が必要です(同法34条)。
解説
司法書士法人は、定款を作った日でも、事務所を借りた日でも、看板を掲げた日でもなく、主たる事務所の所在地で設立の登記をした日に法人として生まれる。登記がない間は、法人という権利の主体は法律上まだ存在しない。この点を押さえていないと、開業準備中に「○○司法書士法人」の名義で事務所の賃貸借契約やシステム導入契約を結び、あとで誰が契約の当事者なのかがあいまいになる。商業登記の実務では、登記の効力は申請を受け付けた日にさかのぼる。そのため、登記簿に載る成立日は、手続が終わった日ではなく申請日になる。依頼人の側から見れば、相手の法人がいつから実在するかは登記事項証明書の「成立年月日」で確認できる。開業する側にとっても依頼する側にとっても、法人の「誕生日」を決めるのは登記簿の一行だけである。
法的な位置づけ
司法書士法33条は司法書士法人の成立時期を定める規定であり、司法書士法人は主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する旨を規定する。法人格の発生を登記という公示行為に結びつける登記成立主義を採用し、定款作成や社員の合意のみでは法人は成立しない。
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士法人とは何ですか?
司法書士が共同で設立する法人で、司法書士法26条以下に根拠があります。登記・供託などの業務を法人として受任でき、設立登記により成立します(同法33条)。
Q2司法書士法人の設立日はいつになりますか?
主たる事務所の所在地で設立登記をした日です。登記簿上の成立年月日は申請の受付日として記録され、定款作成日や開業日ではありません。
Q3司法書士法人は一人でも設立できますか?
現行法では社員一人の司法書士法人も設立できると解されています。ただし人数にかかわらず、法人格の取得には設立登記が必要です(司法書士法33条)。
Q4司法書士法人の登記事項証明書はどこで取れますか?
法務局の窓口・郵送のほか、オンライン申請でも請求できます。成立年月日、社員の氏名、主たる事務所などが確認でき、手数料は数百円程度です。
Q5司法書士法人 設立 届出 いつまで?
成立の日から二週間以内に、主たる事務所所在地の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会へ届け出る必要があります(司法書士法34条)。
Q6設立登記前に法人名で契約できる?
登記前の司法書士法人には法人格がないため、法人として契約の当事者にはなれません。署名した個人に効果が帰属すると扱われる可能性があります。
Q7司法書士法人の定款に公証人の認証は必要?
司法書士法32条は定款の作成と公証人の認証について会社法の規定を準用しています。認証を経た定款が設立登記の前提になります。
Q8司法書士法人と個人の司法書士事務所の違いは?
法人は登記によって独立した権利主体となり、契約の相手方も法人になります。個人事務所では司法書士本人が契約当事者で、責任の帰属先が異なります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1法人の設立日って、登記が終わった日じゃないんですか?
違います。司法書士法33条は設立の登記によって成立すると定めていますが、商業登記の実務では受付日、つまり申請した日が成立日として登記簿に記録されます。審査に一週間かかっても、成立日は申請日のままです。実務のポイント:開業する側は、この仕組みを使って申請日を選ぶことで、成立日をあらかじめ決めておけます。オンライン申請なら受付時刻も記録されるので、日付をまたぐ直前の申請には注意が必要です
Q2法人ができる前に法人名で結んだ契約って、どうなりますか?
成立前の法人は権利義務の主体になれないため、契約の効果は原則として署名した個人に帰属すると考えられます(司法書士法33条、民法33条1項)。成立後に法人が当然に引き継ぐわけではなく、改めて契約を結び直すか、契約上の地位を移転する手当てが必要です。実務のポイント:事務所の賃貸借やリース契約は、実務では「法人成立後に名義変更する」旨の特約を最初から入れておく方法がよく使われます。貸主側もこの一行があれば応じやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 「定款を作って社員全員が合意すれば法人はできている」と考えがちだが、それは設立手続の途中にすぎない。法人格が生まれるのは登記をした時点だけであり、定款の作成日や社員の合意日は成立日にならない
- 成立日は覚えていても、成立と業務開始の準備が同じではない点は見落とされやすい。成立後には成立の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地の司法書士会を経由して日本司法書士会連合会へ届け出る義務がある(司法書士法34条)。登記を終えたら一息つける、というわけではない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する段階 | 司法書士法33条:法人の成立時期(設立登記) | 司法書士法32条:設立の手続(定款作成など) 司法書士法34条:成立後の連合会への届出 |
| 法人格との関係 | 登記により法人格が発生する | 定款を作成しても法人格はまだない 法人格は既に存在し、届出は成立後の義務 |
| 期限・タイミング | 登記の申請受付日が成立年月日 | 登記申請前に完了させる必要 成立の日から二週間以内 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も法人は主管機関への登記により成立するとする。ただし地政士(司法書士に近い職種)には法人制度がない
ドイツの自由業者向けパートナーシャフトは、パートナーシャフト登記簿への登記により第三者との関係で効力を生じる
米国の多くの州では定款(articles of incorporation)の州務長官への提出により法人格が発生する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 開業予定の司法書士二人が、登記申請の前に「○○司法書士法人」名義で事務所の賃貸借契約にサインした。その時点で法人はまだ存在しない。契約の当事者は署名した個人と扱われる可能性があり、法人成立後に契約をどう引き継ぐかで揉める余地が残る
- 相続登記を依頼しようとしている事務所が「法人化しました」とホームページで告知している。登記事項証明書を取ると成立日は来月の日付だった。今の段階で誰と委任契約を結ぶことになるのか、確認しないまま着手金を払ってよいだろうか?
学説
通説:司法書士法人は民法33条1項の法人法定主義に基づき、司法書士法の定める手続に従って設立登記をしたときに成立する。登記は対抗要件ではなく成立要件であり、登記前の法人名義の行為は法人に帰属しない
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:司法書士法の改正により司法書士法人制度が創設され、その成立時期を設立登記に結びつける本条が設けられた
- 司法書士法 第26条司法書士法人の設立根拠
- 司法書士法 第32条定款作成など設立の手続
- 司法書士法 第34条成立後二週間以内の連合会届出
- 民法 第33条法人法定主義、法人成立の一般原則
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