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司法書士法 第32条(設立の手続)

  1. 司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。
  2. 2.会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
  3. 3.定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
  4. 一目的
  5. 二名称
  6. 三主たる事務所及び従たる事務所の所在地
  7. 四社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別
  8. 五社員の出資に関する事項

この条文の基本情報

設立の手続とは何ですか?

定義設立の手続とは、司法書士法第32条に定められた規定で、「司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第32条(設立の手続)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第32条の条文原文は「司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。」で始まります。
  3. 司法書士法第32条は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第32条の前の条は司法書士法第31条です。
  7. 司法書士法第32条の次の条は司法書士法第33条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第32条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/32

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