司法書士法 第32条(設立の手続)
- 司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。
- 2.会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
- 3.定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一目的
- 二名称
- 三主たる事務所及び従たる事務所の所在地
- 四社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別
- 五社員の出資に関する事項
この条文の基本情報
設立の手続とは何ですか?
定義設立の手続とは、司法書士法第32条に定められた規定で、「司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第32条(設立の手続)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第32条の条文原文は「司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、定款を定めなければならない。」で始まります。
- 司法書士法第32条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第32条の前の条は司法書士法第31条です。
- 司法書士法第32条の次の条は司法書士法第33条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第32条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第32条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/32