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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第31条(登記)

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  1. 司法書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 2.前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

この条文の基本情報

登記とは何ですか?

定義登記とは、司法書士法第31条に定められた規定で、「司法書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第31条(登記)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第31条の条文原文は「司法書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
  3. 司法書士法第31条は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第31条の前の条は司法書士法第30条です。
  7. 司法書士法第31条の次の条は司法書士法第32条です。
  8. 司法書士法第31条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第31条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/31

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法31条は、司法書士法人に政令で定める登記を義務付け、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないと定める。代表者交代や社員退社も同様である。

Q · 司法書士法人の担当者が辞めたと言われたら、法人は責任を逃れられるの?

退社の登記前なら、法人は退社を第三者に主張できない

司法書士法31条2項により、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できません。社員の退社も登記事項であるため、退社の登記がされる前の出来事であれば、法人は「その人はもう無関係」と依頼者に主張できないのが原則です。変更登記は組合等登記令により2週間以内に申請する必要があります。ただし、変更を知っていた第三者との関係については解釈が分かれうるため、個別事案は専門家に確認してください。

解説

司法書士事務所の看板に「司法書士法人」とあっても、その法人が実在するのか、誰が代表で、誰が社員なのか、看板やホームページは何も保証しない。保証するのは法務局の登記簿だけである。本条1項は、司法書士法人に政令(組合等登記令)に従って登記する義務を課している。2項はそれ以上に実務的な意味を持つ。登記すべき事項は、登記した後でなければ第三者(法人と取引する外部の人)に対抗できない。対抗できないとは、主張しても相手に通らないという意味である。たとえば法人の内部で代表者が交代した、ある社員が退社した、事務所を移したとする。登記を変えていなければ、法人はあなたに「その人はもう無関係だ」と言い張れない。依頼者にとって、登記簿は法人の自己申告より強い証拠になる。誰でも手数料を払えば登記事項証明書を取れるので、高額の登記や相続手続を任せる前に一枚取っておくだけで、相手の実体を確かめられる。

法的な位置づけ

司法書士法31条は、司法書士法人の登記義務とその効力を定める規定である。1項は司法書士法人に対し、政令(組合等登記令)の定めるところにより登記をすることを義務付ける。2項は、登記すべき事項について、登記の後でなければ第三者に対抗することができないとし、法人内部の変更を外部に主張するための要件として登記を位置付ける。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.依頼先の司法書士法人の正式名称と所在地を控える 名刺、ホームページ、見積書から法人の正式名称と主たる事務所の所在地を書き出す。略称や屋号ではなく「司法書士法人○○」の正式名称で特定する
  2. 2.履歴事項証明書を請求する 法務局の窓口、または登記・供託オンライン申請システムから司法書士法人の履歴事項証明書を請求する。社員の出入りや代表者交代の経緯まで確認できる
  3. 3.登記内容と名刺・契約書を照合する 代表者の氏名、担当者が社員として登記されているか、事務所所在地が一致するかを確認する。食い違いがあれば依頼前に法人へ書面で説明を求める
  4. 4.依頼時点の証明書を保管する 依頼時点の証明書を契約書と一緒に保管し、「依頼当時この人は登記上の社員だった」という事実を固定する。トラブル後に取得すると当時の状態が見えにくい場合がある
  5. 5.退社を理由に責任を否定されたら日付を比較する 法人が担当者の退社を理由に責任を否定した場合、登記上の退社日と問題行為の日付を並べ、書面で法人に回答を求める。解決しなければ司法書士会や弁護士に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士法人の登記とは何ですか?

司法書士法人が名称、事務所、社員、代表者などを法務局の登記簿に記録することです。司法書士法31条1項により義務付けられています。

Q2司法書士法人の登記事項証明書は誰でも取れますか?

取れます。手数料を納めれば、法務局の窓口やオンライン請求で誰でも取得でき、依頼者でなくても請求に制限はありません。

Q3司法書士法人の変更登記はいつまでにすべきですか?

登記事項に変更が生じた日から2週間以内に、主たる事務所の所在地で変更登記をする必要があります(組合等登記令3条1項)。

Q4司法書士法人が変更登記を怠るとどうなりますか?

変更を第三者に対抗できなくなり、過料の対象にもなりえます。退社した社員の行為について法人が責任を否定しにくくなります。

Q5第三者に対抗できないとはどういう意味ですか?

法人内部で生じた事実を、外部の取引相手に対して主張しても法的に通らないという意味です。登記がその主張の前提になります。

Q6司法書士法人の代表者は登記で確認できますか?

確認できます。登記事項証明書に代表者の氏名が記載されるため、名刺の肩書きが本当かどうかを公的記録で照合できます。

Q7現在事項証明書と履歴事項証明書の違いは?

現在事項証明書は現時点の登記内容のみ、履歴事項証明書は一定期間の変更履歴も含みます。社員の出入りを追うなら履歴事項が有用です。

Q8司法書士法人はいつ成立しますか?

主たる事務所の所在地で設立の登記をすることで成立します。登記前の段階では法人として存在していないことになります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1司法書士法人がちゃんとした法人かどうか、自分で調べられるんですか?

調べられます。司法書士法人は本条1項により登記が義務付けられており、法務局で誰でも登記事項証明書を取得できます。名称、事務所、社員、代表者などが確認できます。実務のポイント:「現在事項」ではなく「履歴事項」証明書を取るのがコツです。過去の社員の出入りや事務所移転の頻度まで見えるので、事務所の安定度がおおよそ読めます

Q2担当してくれた先生が辞めたらしく、事務所が「その人の件は知らない」と言っています。

まず登記簿を確認してください。退社が登記される前の出来事であれば、本条2項により法人は退社をあなたに対抗できず、法人として向き合う必要があります。実務のポイント:退社した社員も、退社の登記前に生じた法人の債務について一定期間責任を負う仕組みがあります(司法書士法の準用規定、現行効力を要確認)。法人と元社員の両方を相手に交渉できる場合があります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「司法書士に頼むのだから、法人の実体を確認する必要はない」と思われがちだが、確認の問題ではなく立証の問題である。トラブルが起きたとき、名刺やホームページの記載は法人側が「誤記だった」と言えば終わる。登記簿の記載は2項によって法人を拘束する。確認するかどうかで、後で使える武器の数が変わる
  • 登記は法人側の事務手続にすぎないと思われているが、依頼者側にとっての意味のほうが大きい。法人内部で起きた変更(代表者交代、社員の退社、事務所移転)は、登記されるまで外部の人に主張できない。つまり登記の遅れによるリスクは依頼者ではなく法人に寄せられる設計になっている。ただし、変更を知っていた第三者にまで対抗できないとするかは、条文に「善意」の限定がないこともあり、実務上、解釈が分かれうる
比較の観点この条文ほかの条文
規律する場面司法書士法31条:登記義務と登記事項の対抗要件司法書士法33条:設立登記による法人の成立(条番号は現行効力要確認)
会社法908条1項:株式会社等の登記の効力
登記がない場合の効果登記すべき事項を第三者に対抗できない法人そのものが成立しない
登記すべき事項を善意の第三者に対抗できない
第三者の善意要件条文上「善意」の限定なし(解釈が分かれうる)該当なし(成立要件のため)
条文上「善意の第三者」に限定

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国民法第31条

法人の登記事項について、登記しないまたは変更登記をしない場合は第三者に対抗できないとする。本条と同じ公示の考え方

韓国
대한민국 민법 제54조

設立登記以外の登記事項は登記後でなければ第三者に対抗できないとする。法務士法人も同様の公示に服する

ドイツ
HGB § 15(PartGG § 5 Abs. 2による準用)

登記・公告されていない事項は、知らない第三者に対抗できないとする。善意者保護を明示する点で会社法908条に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 親の相続登記を司法書士法人に頼もうとしている。担当者の名刺には「代表社員」とあるが、本当だろうか? 法務局で登記事項証明書を取れば、代表権の有無と事務所の所在地が数百円で確認できる。依頼書に署名するのはその後でよい
  • 不動産決済の直前、司法書士法人の担当者が「先月退社した社員が預かった書類の件は、うちとは関係ない」と言い出した。退社の登記がまだなら、法人は退社をあなたに対抗できない。決済日まであと3日。今日のうちに登記簿を取得し、記載内容を証拠として押さえる
  • あなたは司法書士法人の代表として、社員の退社手続を社内では済ませたが、変更登記を後回しにしていた。その間に退社した元社員の名義で取引があり、相手方から法人の責任を問われる。登記を2週間後回しにしたことで、元社員の行為について反論の足場の一つが崩れる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 依頼先の司法書士法人について、法務局またはオンライン(登記・供託オンライン申請システム)で履歴事項証明書を取得する2. 担当者の肩書き、代表者、事務所所在地を名刺や契約書と照合する3. 退社や代表交代を理由に責任を否定されたら、登記上の変更日と問題行為の日付を比較し、書面で法人に回答を求める4. 解決しなければ、所属の司法書士会への相談や、法務局長への懲戒の申出も検討する

訴えられた側:1. 法人として社員の加入・退社、代表者の変更、事務所移転が生じたら、組合等登記令に従い速やかに変更登記を申請する2. 退社した社員の名刺回収やホームページ修正だけで済ませず、登記の完了をもって対外的な区切りとする3. 登記が遅れていた期間の取引は法人に帰属すると主張される前提で、記録を整理し依頼者への説明を準備する

時効(請求できる期限):登記事項に変更が生じたときは、主たる事務所の所在地において2週間以内に変更の登記をしなければならない(組合等登記令3条1項)。怠ると過料の対象となりうる(最新の改正状況をご確認ください)。依頼者側の請求には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)、不法行為なら民法724条が適用される

学説

会社法並行説:本条2項も会社法908条1項と同様に、善意の第三者との関係で対抗できないと解し、変更を知っていた第三者には対抗できる余地を認める考え方。

文言重視説:本条2項は「善意」の限定を置いていないため、第三者の主観を問わず登記前の事項は対抗できないと解する考え方。登記を促す機能を重視する。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:司法書士法改正により司法書士法人制度が創設され、法人の登記義務と登記事項の対抗要件に関する規定が設けられた(現行の条番号・文言は最新の改正状況を要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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