司法書士法 第30条(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)
- 司法書士法人は、第三条第一項第六号に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である第三条第二項に規定する司法書士(以下この条において「社員等」という。)に行わせる事務の委託を受けるものとする。この場合において、当該司法書士法人は、依頼者に、当該司法書士法人の社員等のうちからその代理人を選任させなければならない。
- 2.司法書士法人は、前項に規定する事務についても、社員等がその業務の執行に関し注意を怠らなかつたことを証明しなければ、依頼者に対する損害賠償の責めを免れることはできない。
この条文の基本情報
簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱いとは何ですか?
定義簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱いとは、司法書士法第30条に定められた規定で、「司法書士法人は、第三条第一項第六号に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である第三条第二項に規定する司法書士(以下この条において「社員等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第30条(簡易裁判所における訴訟等の代理事務の取扱い)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第30条の条文原文は「司法書士法人は、第三条第一項第六号に掲げる事務については、依頼者からその社員又は使用人である第三条第二項に規定する司法書士(以下この条において「社員等」という。」で始まります。
- 司法書士法第30条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第30条の前の条は司法書士法第29条です。
- 司法書士法第30条の次の条は司法書士法第31条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/30