司法書士法 第34条(成立の届出)
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司法書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会(以下「主たる事務所の所在地の司法書士会」という。)及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
成立の届出とは何ですか?
定義成立の届出とは、司法書士法第34条に定められた規定で、「司法書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第34条(成立の届出)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第34条の条文原文は「司法書士法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局…」で始まります。
- 司法書士法第34条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第34条の前の条は司法書士法第33条です。
- 司法書士法第34条の次の条は司法書士法第35条です。
- 司法書士法第34条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/34
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点司法書士法34条は、司法書士法人が成立の日から2週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて、地元の司法書士会と日本司法書士会連合会へ届け出るよう定める。
Q · 司法書士法人を作ったら、どこにいつまでに届け出ればいいの?
成立の日から2週間以内に、地元の会と連合会の2か所へ
司法書士法34条により、司法書士法人は成立の日から2週間以内に、登記事項証明書と定款の写しを添えて、主たる事務所の所在地の司法書士会と日本司法書士会連合会の両方へ届け出なければなりません。法人は設立登記によって成立するため(同法33条)、期限は登記の完了日ではなく成立の日から進みます。登記完了を待つ間も期限は減っていくので、届出書類は登記申請の時点で準備しておくのが安全です。
解説
司法書士法人の「誕生日」は、法務局の窓口に設立登記を申請した日である(33条で、法人は登記によって成立する。実務上、登記簿に載る成立日は申請を受け付けた日)。届出の期限2週間は、その日から進み始める。ところが添付が必要な登記事項証明書は、登記が完了するまで取れない。法務局が混んでいて完了まで1週間かかれば、残りは1週間しかない。本条は、成立から2週間以内に、主たる事務所の所在地の司法書士会と日本司法書士会連合会の両方へ、登記事項証明書と定款の写しを添えて届け出るよう義務づけている。届出先は一つではなく二つである。地元の会に出しただけで終わったと思い込むと、連合会への届出が漏れる。法人化を考えている司法書士にとって、本条は書類の話で終わらない。設立登記を申請する前に、届出書・定款の写し・送付先を全部そろえておくことが、法人の最初の仕事になる。
法的な位置づけ
司法書士法人成立の届出とは、司法書士法第34条に基づき、設立登記によって成立した司法書士法人が、成立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添付して、主たる事務所の所在地を管轄する法務局の管轄区域内に設立された司法書士会及び日本司法書士会連合会に対して行う成立の届出をいう。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.設立登記の申請前に完了予定日を確認する 管轄法務局が公表している登記完了予定日を確認し、成立の日(申請日)から2週間の期限内に登記事項証明書を取得できるかを逆算する。余裕がなければ所属予定の司法書士会の事務局へ事前に相談する
- 2.届出書と定款の写しを申請日までに作成する 主たる事務所の所在地の司法書士会宛てと日本司法書士会連合会宛ての届出書を2通用意し、定款の写しも2部作成しておく。書式は所属する会の会則・事務局の案内に従う
- 3.登記完了後すぐに登記事項証明書を取得する 登記が完了したら当日中に登記事項証明書を2通取得する。オンライン請求を使えば窓口に行く時間を節約できる
- 4.二か所へ同時に提出し控えを保存する 司法書士会と日本司法書士会連合会の両方へ同日に提出または発送し、受付日が分かる控え・送付記録を保存する。担当社員と提出日を内部記録に残す
よくある質問 AI による整理
Q1司法書士法人の成立の届出とは?
設立登記で成立した司法書士法人が、主たる事務所の所在地の司法書士会と日本司法書士会連合会へ成立を知らせる手続です。司法書士法34条が根拠です。
Q2司法書士法人の届出期限はいつまで?
成立の日から2週間以内です。成立の日は設立登記によって決まり(33条)、初日は算入しません(民法140条)。登記完了日から数えるのではありません。
Q3司法書士法人の成立届出に必要な書類は?
条文が添付を求めるのは登記事項証明書と定款の写しの二つです。届出書の書式や部数は、所属する司法書士会の会則・事務局の案内で確認します。
Q4司法書士法人はいつ成立する?
主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立します(司法書士法33条)。会の承認は成立の要件ではなく、成立後に本条の届出をします。
Q5司法書士法人の届出を怠るとどうなる?
司法書士法人が法令に違反すると、法務大臣の懲戒の対象になりえます(48条)。届出漏れだけで直ちに重い処分とは限りませんが、監督上の記録に残ります。
Q6司法書士一人でも法人化できる?
できます。令和元年(2019年)の改正で社員1人の司法書士法人が認められ、2020年4月から施行されています。一人法人でも本条の届出義務は同じです。
Q7司法書士法人が実在するか確認する方法は?
法務局で登記事項証明書を取れば誰でも名称・事務所・社員を確認できます。あわせて日本司法書士会連合会や地元の会の会員検索で照合すると確実です。
Q8従たる事務所の司法書士会にも成立届出は必要?
本条が定める届出先は、主たる事務所の所在地の司法書士会と連合会の二つです。従たる事務所に関する手続は別の規定や会則によるため、事前に確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1登記がまだ終わってなくて証明書が取れないんですけど、期限って延びます?
本条は期限を延ばす規定を置いておらず、成立の日から2週間で計算する(34条、33条)。実務のポイント:完了予定日は法務局のサイトで公表されている。申請の前にそれを確認し、余裕がなければ、会の事務局に事前に事情を伝えておくと、その後の扱いがずっと穏やかになる
Q2地元の司法書士会に出したら、連合会にも回してくれるんじゃないの?
本条は主たる事務所の所在地の司法書士会と日本司法書士会連合会の両方への届出を求めており、法人が自分で二か所に出すのが基本である(34条)。実務のポイント:会によっては取りまとめて回送する運用があるかもしれないが、それは義務の代わりにはならない。所属する会の事務局に、出し方の実務を一度確認しておくのが確実である
間違えやすい点 AI による整理
- 「2週間は登記が完了した日から数える」と考えがちだが、起算点は成立の日、つまり登記の申請日である。完了を待ってから準備を始めると、期限の半分以上がすでに過ぎていることがある
- 届出を形式的な事務連絡と軽く見る人は、その重さを分かっていない。司法書士法人は、この法律や会則に違反すると、法務大臣の懲戒(戒告、業務停止、解散)の対象になる(48条)。届出漏れ一つで直ちに重い処分が出るわけではないが、監督する側に最初から目をつけられる記録になる
- 「届出は法人の代表者個人の義務か、法人の義務か」と悩む人もいるが、本条の名あて人は司法書士法人そのものである。社員の誰が手続を担当するかは内部で決めることで、対外的には法人の義務違反として扱われる。担当者を決めずにいると、全員が誰かがやったと思い込む
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 司法書士法34条:成立後の届出 | 司法書士法33条:法人の成立時期 司法書士法32条:設立の手続(定款の作成) |
| 名あて先 | 主たる事務所の所在地の司法書士会と日本司法書士会連合会 | 法務局(設立の登記) 社員となろうとする司法書士(定款作成) |
| 時間軸 | 成立の日から2週間以内 | 設立の登記をした時に成立 設立登記より前 |
| 本条との関係 | 33条の成立を起点に、32条で作った定款の写しを添付 | 本条の期限の起算点を決める 本条の添付書類(定款)の出所 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾で登記代理を担う地政士には法人形態がなく、開業登記と公会加入で管理される。法人成立の届出という手続自体が存在しない点が日本と異なる
韓国の법무사にも法人形態の事務所制度がある。設立・届出の具体的要件は条文で要確認
フランスは規制職業一般を対象に SEL という法人形態を用意し、各職業団体の監督と結びつける。職業別の個別法で定める日本とは立法の作り方が異なる
米国は州ごとに専門職法人法があり、州の資格機関への登録を求める例が多い。全国統一の届出制度はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 設立登記の申請は済んだ。完了予定日を法務局に問い合わせると「10日後」という答え。証明書が取れるのはその日以降で、届出期限まで実質4日しかない。届出書と定款の写しを今日のうちに作っておかなければ間に合わない
- 一人法人を立ち上げた司法書士が、地元の司法書士会には届け出たのに、日本司法書士会連合会への届出を忘れていた。数か月後、連合会側の名簿と合わず、会から事情を聞かれる。本条の届出先は最初から二つと決まっている
- 依頼しようとしている「○○司法書士法人」が本物の法人なのか、どう確かめればいい? 法務局で登記事項証明書を取れば誰でも確認でき、日本司法書士会連合会の検索でも照合できる。両方の記録をそろえるのが、本条の届出である
取るべき行動
被害を受けた側:依頼先の司法書士法人の実在や体制が気になる依頼者の場合:1. 法務局で登記事項証明書を取り、名称・事務所・社員を確認する2. 日本司法書士会連合会や地元の会の検索で、会員情報と照らし合わせる3. 食い違いや不審な点があれば、主たる事務所の所在地の司法書士会に照会する。苦情窓口もそこにある
訴えられた側:届出が遅れた、または漏れていた法人の場合:1. 気付いた時点ですぐ、両方の会へ届け出る。遅れた理由と経緯を書いた書面を添える2. 登記完了日や証明書の取得日など、日付が分かる資料を保存しておく3. 再発防止策として届出の担当者と期限管理表を作り、会からの照会には誠実に答える。隠したり先送りしたりすると、懲戒(48条)の場面で不利な事情として扱われうる
時効(請求できる期限):成立の日(設立登記によって成立、33条)から2週間以内。初日は算入しない(民法140条)。登記完了を待っている間も期限は進む。(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)改正 司法書士法人の制度ができたのに合わせて、成立の届出義務が新設されたとみられる。その後に文言が改正されたかどうかは人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:司法書士法人制度の創設に伴い、法人成立時の司法書士会・連合会への届出義務が設けられた(その後の文言改正の有無は要確認)
- 2.令和元年(2019年) 改正:社員1人の司法書士法人を認める改正(2020年4月施行)。本条の文言自体が改正されたかは要確認だが、届出を行う法人の層が広がった
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