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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

司法書士法 第35条(定款の変更)

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  1. 司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
  2. 2.司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。

この条文の基本情報

定款の変更とは何ですか?

定義定款の変更とは、司法書士法第35条に定められた規定で、「司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 司法書士法第35条(定款の変更)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
  2. 司法書士法第35条の条文原文は「司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」で始まります。
  3. 司法書士法第35条は第五章 司法書士法人に置かれています。
  4. 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
  5. 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 司法書士法第35条の前の条は司法書士法第34条です。
  7. 司法書士法第35条の次の条は司法書士法第36条です。
  8. 司法書士法第35条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第35条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197
  • 本サイト収録司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/35

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点司法書士法35条は、司法書士法人が定款に別段の定めがない限り総社員の同意で定款を変更でき、変更日から二週間以内に司法書士会と日本司法書士会連合会へ届け出る義務を定める。

Q · 司法書士法人の定款って、社員の多数決で変えられるの?

原則は社員全員の同意。定款に別段の定めがあれば多数決も可

司法書士法35条1項により、司法書士法人の定款変更には原則として総社員の同意、つまり全員一致が必要です。多数決で変更できるのは、定款に「社員の過半数で変更できる」などの別段の定めを置いている場合に限られます。さらに同条2項により、変更の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地の司法書士会と日本司法書士会連合会へ変更事項を届け出る義務があります。登記事項が変わる場合は、これとは別に法務局での変更登記も必要です。

解説

司法書士法人の「憲法」にあたる定款を書き換えるには、原則として社員全員の同意が要る。多数決ではない。社員が五人いれば、反対が一人いるだけで変更は止まる。この重みを知らずに法人を作る司法書士は少なくない。定款には、法人の名前、事務所の所在地、社員の氏名などが書かれている。そのため、事務所を移す、支店を出す、新しいパートナーを迎える、といった日常的な経営判断が、多くの場合そのまま定款変更になる。つまり全員一致がなければ前に進めない。例外は、定款に「社員の過半数で変更できる」といった別段の定めを最初から置いておくことだけである。さらに、変更後には別々の期限が二つ走る。変更の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地の司法書士会と日本司法書士会連合会への届出をしなければならない。登記事項が変わった場合は、法務局での変更登記もある。どちらか一方を忘れても、もう片方が自動的に済むことはない

法的な位置づけ

司法書士法35条は、司法書士法人の定款変更に関する規定である。1項は、定款に別段の定めがない限り、定款の変更には総社員の同意を要するという全員一致原則を定める。2項は、定款を変更した司法書士法人に対し、変更の日から二週間以内に、主たる事務所の所在地の司法書士会および日本司法書士会連合会へ変更事項を届け出る義務を課す。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.定款の変更要件を確認する 変更を提案する前に、定款に「別段の定め」(多数決条項など)があるかを確認する。定めがなければ総社員の同意が必要になるため、反対しそうな社員の懸念を事前に聞き取る
  2. 2.社員の同意を書面で取得する 総社員(または定款の定める多数)の同意を、日付入りの同意書または社員決定書として残す。一人法人でも決定書を作成し、変更の日を明確にしておく
  3. 3.二週間の期限をカレンダーに登録する 変更の日を起算日とし、司法書士会・日本司法書士会連合会への届出期限と、登記事項に変更がある場合の変更登記の期限を、別々のタスクとして登録する
  4. 4.司法書士会と日本司法書士会連合会へ届け出る 主たる事務所の所在地の司法書士会と日本司法書士会連合会の両方に、変更に係る事項を届け出る。様式や添付書類は所属する会の会則・案内を確認する
  5. 5.登記事項に変更があれば法務局で変更登記 名称、事務所、社員などの登記事項が変わる場合、法務局で変更登記を申請する。会への届出とは別手続のため、同じ日に書類を作成すると漏れを防げる

よくある質問 AI による整理

Q1司法書士法人の定款変更とは何ですか?

法人の名称、事務所の所在地、社員の氏名など、定款に記載された基本事項を書き換えることです。司法書士法35条が要件と届出義務を定めています。

Q2司法書士法人の定款変更に必要な同意は?

定款に別段の定めがない限り、総社員の同意、つまり全員一致が必要です。社員が一人でも反対すれば変更はできません。

Q3司法書士法人 定款変更 届出 いつまで?

変更の日から二週間以内です。主たる事務所の所在地の司法書士会と、日本司法書士会連合会の両方に届け出る必要があります。

Q4司法書士法人の定款を多数決で変更できる?

定款に「社員の過半数で変更できる」などの別段の定めがあれば可能です。定めがなければ原則どおり全員一致が必要です。

Q5司法書士法人が事務所を移転したら何をする?

所在地が定款記載事項なら定款変更が必要です。総社員の同意のうえ、二週間以内の会への届出と、法務局での変更登記を別々に行います。

Q6司法書士法人の定款変更の届出を忘れたらどうなる?

本条2項の義務違反となり、司法書士会の指導や懲戒の対象になりうります。気づいた時点で速やかに届け出て経緯を説明すべきです。

Q7司法書士法人に新しい社員を加入させる手続は?

社員の氏名は定款記載事項のため、加入は定款変更に当たります。総社員の同意、会への届出、法務局での変更登記が必要です。

Q8司法書士法人の定款変更は登記だけで済む?

済みません。法務局での登記と、司法書士会・日本司法書士会連合会への届出は根拠も窓口も別の手続です。両方を期限内に行う必要があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一人だけで作った司法書士法人でも、定款変更の手続って要るんですか?

要ります。令和元年の改正で、社員が一人だけの司法書士法人も設立できるようになりました。その場合、総社員の同意はその一人の決定で足ります。ただし、二週間以内の届出義務(本条2項)は免除されません。実務のポイント:一人法人こそ、同意書を作らずに済ませた結果「いつ変更したのか」が曖昧になり、届出期限の起算日を説明できなくなりやすい。一人であっても、日付入りの決定書を一枚残しておくこと

Q2法務局で登記したら、司法書士会にも自動で連絡がいくんじゃないんですか?

いきません。登記は組合等登記令に基づいて法務局に申請するもので、本条2項の届出は司法書士会と日本司法書士会連合会に対して別に行う義務です。窓口も根拠も別なので、片方を済ませてももう片方は終わっていません。実務のポイント:事務所移転のように両方の手続が要る変更では、登記申請書と会への届出書を同じ日に作成するよう、事務所内の手順を決めておくと漏れがなくなる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「法人なのだから重要事項は多数決で決まる」と考えがちだが、本条の原則は総社員の同意、つまり全員一致である。株式会社の株主総会のような多数決の感覚で法人を設計すると、たった一人の反対で経営が止まる場面に出くわす
  • 定款変更は「たまにある大きな出来事」だと思われている。しかし実際には、事務所の移転、支店の新設、社員の加入のように、法人を日常的に運営していればまず避けられない動きが定款変更に当たる。この条文は、珍しい場面ではなく法人経営のほぼすべての節目に関わってくる
  • 「登記さえすれば届出も済んだことになる」という前提が、そもそも間違っている。法務局での登記と、司法書士会・日本司法書士会連合会への届出は別の手続であり、期限も別々に進む。登記の専門家である司法書士がこの二重の手続で漏れを出すのは、皮肉だが実際に起こりうる落とし穴である
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる場面司法書士法35条:成立後の定款変更司法書士法32条:設立時の定款作成と記載事項
会社法637条:持分会社の定款変更
意思決定の要件定款に別段の定めがない限り総社員の同意設立する社員が定款を作成(設立行為)
定款に別段の定めがない限り総社員の同意
届出・事後手続変更の日から二週間以内に司法書士会と日本司法書士会連合会へ届出成立時の届出は司法書士法34条が別途規律
司法書士会への届出義務はなく、登記事項変更時の変更登記のみ
監督の仕組み司法書士会による監督を前提に届出義務を課す定款の内容が以後の法人運営の基本ルールとなる
業界団体による監督の仕組みはない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
民法第670条

台湾では組合契約の変更に組合員全員の同意を要する原則が民法に置かれている。司法書士に相当する地政士には法人形態の規定がない

ドイツ
PartGG・BGB §§ 705 ff.

ドイツの自由業者向けパートナーシャフト会社でも、組合契約の変更は全員一致が原則で、契約で多数決を定めることもできる

フランス
Code civil art. 1836

フランス民法は、別段の条項がない限り会社定款の変更に全社員の一致を要すると定めており、構造が本条と近い

アメリカ
Revised Uniform Partnership Act § 401

米国の統一パートナーシップ法も、組合契約の変更に全組合員の同意を要するという原則を採用している

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 社員三人の司法書士法人で、若手の勤務司法書士を社員に昇格させる話が出た。二人は賛成している。残る一人だけが「時期尚早だ」と首を縦に振らない。定款に別段の定めがなければ、その一人の反対で昇格は止まる。多数決で押し切ることはできない
  • 事務所の移転を決めて、法務局での変更登記は済ませた。司法書士会への届出は「登記を見れば分かるだろう」と後回しにした。変更の日から十日が過ぎ、期限まであと四日。法務局と会は別の窓口であり、二週間の期限はそれぞれ独立して進んでいる
  • あなたが依頼している司法書士法人の事務所がいつの間にか移転し、担当者の所属も変わっていたら、どこで確認すればいいのか。法人登記の履歴事項証明書と司法書士会の会員情報を照らし合わせれば、法人の現況が分かる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 定款変更を拒まれている場合は、まず定款そのものを読み直し、「別段の定め」(多数決条項など)がないか確認する2. 定めがなければ、全員一致が必要なことを前提にして、反対する社員の懸念を個別に聞き取り、条件付きでの合意を探る3. 対立が深刻であれば、自分が脱退して新たな法人に移るという選択肢も含め、交渉の出口を準備する4. 依頼者の立場であれば、登記事項証明書と司法書士会の会員情報で法人の現況を確認する

訴えられた側:1. 定款を変更したら、変更の日を基準にカレンダーへ二週間の期限を登録する2. 司法書士会と日本司法書士会連合会への届出、および登記事項に該当する場合の法務局での変更登記を、それぞれ別のタスクとして管理する3. 期限を過ぎてしまったら、すぐに届け出たうえで遅れた経緯を説明する。放置すれば会則違反として指導や懲戒の対象になりうる(最新の会則・運用をご確認ください) 4. 総社員の同意は書面で残す

時効(請求できる期限):司法書士会と日本司法書士会連合会への届出は、定款変更の日から二週間以内(本条2項)。登記事項に変更が生じた場合の変更登記も、組合等登記令により主たる事務所の所在地で二週間以内。二つの期限は別々に進む

学説

一般的理解:司法書士法人は社員が業務に重い責任を負う人的結合体であるため、法人の基本ルールの変更は全員一致を原則とし、多数決への緩和は定款自治に委ねられていると理解されている

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年) 司法書士法の改正により司法書士法人制度が創設され、法人の定款変更に関する規定が置かれた。その後の改正による条番号や文言の変動は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 新設:司法書士法の改正により司法書士法人制度が創設され、定款変更の要件と会への届出義務が規定された
  2. 2.令和元年(2019年) 改正:司法書士法の改正により社員一人の司法書士法人の設立が可能となり、総社員の同意が一人の決定で足りる場面が生じた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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