司法書士法 第35条(定款の変更)
- 司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
- 2.司法書士法人は、定款を変更したときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
この条文の基本情報
定款の変更とは何ですか?
定義定款の変更とは、司法書士法第35条に定められた規定で、「司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 司法書士法第35条(定款の変更)は、日本の司法書士法に含まれる条文です。
- 司法書士法第35条の条文原文は「司法書士法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」で始まります。
- 司法書士法第35条は第五章 司法書士法人に置かれています。
- 司法書士法の公布日は昭和25年5月22日です。
- 司法書士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 司法書士法第35条の前の条は司法書士法第34条です。
- 司法書士法第35条の次の条は司法書士法第36条です。
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- 正式書式
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC1000000197 - 本サイト収録
司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC1000000197/35